2005-10-25 第163回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○大林政府参考人 刑務所の組織は、基本的には、犯罪者、刑を受けた犯罪者について矯正目的の処遇をするところでございます。ですから、そういう設立的な目的あるいは現実の行動としても、そのようなことで業務を行っているところでございますので、犯罪を行うことを目的とした団体であるということは到底言えないと考えております。
○大林政府参考人 刑務所の組織は、基本的には、犯罪者、刑を受けた犯罪者について矯正目的の処遇をするところでございます。ですから、そういう設立的な目的あるいは現実の行動としても、そのようなことで業務を行っているところでございますので、犯罪を行うことを目的とした団体であるということは到底言えないと考えております。
これは、行刑改革会議の提言でも弊害の点は少なからず指摘されておりますけれども、一人の担当者、その人の覚えめでたくならなければ処遇がアップしないということは、まさに刑務所内の特別権力関係の関係性の中で、支配者と被支配者の関係になるわけだから、そんな担当制がうまく矯正目的と兼ね合うわけはなかなかないんじゃないかなというふうに私は思うんですね。それは現にそういう指摘がなされている。
そういうときに、犯罪の件数もやはりそれとしてふえるだろうというふうに思われるし、司法の機能として秩序の維持も必要だということもよくわかるんですが、そのときに例えば重罰化をするということは、収容が過剰にもなるでしょうし、刑期が長くなればなるだけ矯正目的を果たすこともやりにくい、したがって再犯率も改善できない。恐らく、統計的に考えていけば、再犯率もふえていっているだろうというふうに思うんですね。
やはり老朽化した建物では十分な矯正目的を達し得ないのではないかと思いますので、特にまず少年院施設の整備といいますか、建てかえとか含めまして、これを大臣にぜひお願いしたいわけですけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。
人目につく行為かどうかということでそんなに矯正目的が変わるのだろうかという気がいたします。 こういうことを考えますと、この規定というのは社会の実情に合わなくなってきているのではないかと思うのですが、法務省の御見解はいかがでしょうか。
この点がいわゆる十二条に基づく矯正目的を達したと認められたのだろうと思うんですが、少年院時代の内容とあわせて、退院を認めた理由について矯正局長なり保護局長からひとつ聞かせていただきたいと思います。
○岡沢委員 時間の関係でラジオの聴取あるいはその他の物品の持ち込み等についての答弁は求めないことにいたしますけれども、いまの局長のお答えによりましても、きょう法務大臣自身がきわめて時代に合わないとお認めになりました監獄法、それに基づく施行規則あるいは依命通牒、基準の法令自体が実際上現実の矯正目的あるいは社会情勢の変化等に合っていないことが明らかであります。
事件処理の現状に関係して検察庁から、少年事件について検察官の処遇意見と裁判所の審判ないし判決結果に著しい差異のあるのは問題で、再犯の発生にも関連するものだと強調され、矯正関係からは交通違反少年の資質鑑別に効果をあげていること、少年院における特殊化計画推進の実際や将来の構想などが明らかにされましたが、同時に矯正目的達成のためにも少年院における職業補導賞与金の増額の緊急性が感じられたのであります。
私はなお懸念することは、並び掲げられてある全国の少年院あるいは矯正目的の施設、それらで、なお当面非常に悪条件のもとにある役所、建物はないか、指導者にその人よろしきを得る道に欠けてはいないか、定員不足ではないか、教育という別の方面の力に不足はないか、そういう懸念をしておるわけですが、残された少年院あるいは矯正の施設で、そうした私が懸念する問題なしと判断されるかどうか、お答え願いたいのです。
何と申しましても、少年たちが落ちつかなければ矯正目的が達せられませんので、教官の個人的な人格の力の訓育も施しまして、少年たちの矯正教育を実施いたしておるわけでございます。
なお他の管区に移送するということも止むを得ざる場合にはできるのでございまするが、隣接管区も非常に過剰拘禁でございまする上に、少年を遙か離れた近畿、中国に送るということも、矯正目的の上からも躊躇いたされまするので、そのまま同所に、同院に置いておつたという事実もあつたのでございます。
それから各地の少年院に入つております子供たちが、矯正目的を達して退院、仮退院したいと思いましても、今度の少年院法によりますと、地方少年保護委員会が決定いたすことになりまして、これの代行機関がございませんと、家庭裁判所の執行ができない、又少年院におります子供も、ここ数ケ月間、パール法が通るまでは退院させられない。