2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
歯科矯正治療の経済的負担を軽減しようと運動されている、保険適用拡大を願う会の調べでは、今年三月末日時点で、全国十五道県議会、六百五十六市区町村議会で、子供の歯科矯正への保険適用を求める意見書が採択されています。 国としても、児童生徒の歯科矯正の保険適用を検討するべきではないでしょうか。厚生労働省、そして萩生田大臣、いかがでしょうか。
歯科矯正治療の経済的負担を軽減しようと運動されている、保険適用拡大を願う会の調べでは、今年三月末日時点で、全国十五道県議会、六百五十六市区町村議会で、子供の歯科矯正への保険適用を求める意見書が採択されています。 国としても、児童生徒の歯科矯正の保険適用を検討するべきではないでしょうか。厚生労働省、そして萩生田大臣、いかがでしょうか。
他方、疾患によらず、審美的な要素も含まれる歯科矯正治療に健康保険を適用するかどうかについては、今御答弁がありましたとおり、健康保険を所管している厚労省において十分に検討されるべきものと考えております。
学校健診におきまして、歯並びなどのことで相談が必要として受診勧奨を児童生徒が受けて、これで歯科医療機関を受診した場合がございますけれども、対応は様々だと思いますが、矯正治療に至る前に、まず、こういった勧奨を受けて歯科医療機関を受診された場合、疾患や異常の有無を確認するための必要な診察、検査等、これは保険診療として行われております。
我が国の公的医療保険では疾病や負傷の治療等に対して保険給付を行うということを目的としておりまして、現在、歯科矯正治療については審美的な要素も大きいため、原則保険適用外となっております。
実は、私は臨床医をしていますときにこのDV被害者の親子との事案を経験いたしまして、歯科の矯正治療をしていた方で大変苦労をいたしました。治療を中断しても、最終的にやるまでにどこを紹介するというところで非常に、住所を移転した問題、それから、私どもへも物すごく父親の方から問い合わせがあったり来院されたりして、スタッフ共々緊張した場面が何度かありました。
○政府委員(高木俊明君) 歯科の矯正治療でありますけれども、現在、疾患として位置づけが明確になっている口蓋裂等につきましては、これは保険適用がなされているわけであります。
また、歯科の矯正治療につきましてお伺いをしたいと思います。
○岡光政府委員 御指摘がありましたように、現在のところは疾患に起因することが明確なかみ合わせの異常のケースに限りまして歯科の矯正治療の対象にしているわけでございますが、先生からお話がありましたように、単に歯並びをきれいにするというそれだけではなくて、やはり生活上いろいろ支障のあるケースもあるわけでございます。
○日笠分科員 矯正治療と言うんですからね、治療の一種だと思うのですよ。これは、別に所得税法で眼鏡はだめだと書いてあるわけじゃありません。矯正治療ということを考えますと、通達で弾力的に運用すればできることですね。
そして答申書を得て、その結論として「口蓋裂児の矯正治療は、一学会、一矯正歯科医の誠意と努力をはるかに越える厳しい事態である」とし、「さらに国家的観点に立った対策の推進」を期待する、こういう文章までつけて、それで結果としては今度の診療報酬改定で口蓋裂の処置が入っておるわけですね。保険に導入されている。
七歳からになりますと、もうこれはまさに歯列矯正治療から補綴治療。そして、いろいろと無理がかかりますので鼻がちょっとこう片一方低くなったりというような、いろいろな年に応じて変化に応じての再形成手術ということも必要になってくるわけでございますね。 さっきおっしゃいましたように、その再形成手術をめぐって四十五年の八月に厚生省通達をお出しになりました。
○政府委員(田中明夫君) 唇顎口蓋裂患者に対します対策といたしまして、現在、私ども厚生省といたしましては学識経験者等によって設置されております小児歯科保健対策検討会におきまして、昭和五十五年度から本症に対します矯正治療を中心といたしまして、その他諸施策等について広く検討するため、専門部会を設けて、目下検討をしておるところでございますが、近くその検討の結果を取りまとめるべく部会の先生にお願いいたしておるところでございます
したがいまして、この矯正治療の適応症であるとかあるいはやり方——術式、評価といったようなことにつきまして学識経験者の方々に、これは日本歯科医師会を通じましていろいろとお願いをしておるところでございます。この検討の結果がまとまり次第、速やかにこれは中医協にお諮りをいたしまして検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
こうした子供の矯正治療は大変な困難なケースがありまして、学問的にも治療上研究すべき問題が多くある。専門医もほとんどいません。いま歯科大学関係者の一部数十名が、矯正歯科教育の研究の傍ら従事しています。 そして口蓋裂は単に矯正治療だけで済まされるのではなくて、口蓋外科、小児歯科、補綴保存など加えまして言語治療までしますと、経過観察に十年を要すると、こういうふうにお医者は言っているわけであります。
矯正治療費の実態なんですけれども、これがべらぼうに高いんです。事細かに申し上げると時間がなくなります。相談料が二千円で、精密診査料が二万円、その他ひっくるめまして、矯正治療費ですね、全部終わるときには百四十二万七千円もかかるんです。ところが、同じ日本でありながら、ある県によりますると、県の教員組合ですか、そこで半額ちゃんと負担をしてくれるところもあるんですよ。
○田畑委員 初めに一つ局長にお尋ねしますが、斜視、弱視による両眼視機能障害を矯正治療する、こういうことでございますが、斜視とか弱視というのはどういう症状なのか、先天的なものなのか、あるいは後天的なものなのか、特に最近はテレビの普及で朝から晩まで子供たちはテレビを見ておる、こういう生活環境の影響などがあるのかないのか、局長は特にすぐれたお医者さんですから、そういうようなところをひとつ教えていただきたい
最近における眼科医療の著しい進歩によりまして、斜視、弱視などにより両眼視機能に障害のある者を幼少時の段階で矯正治療することが可能となってまいりました。 全国の児童のうち、この矯正が可能な者は約四十万人と推定されておりますが、これらの児童が現状のまま放置されるならば、正しい遠近感を欠き、対象を立体的に見ることができず、日常生活上または教育上種々の悪影響を受けることになります。
まず、視能訓練士法案は、弱視、斜視等の矯正治療訓練を行なう視能訓練士の資格を創設するものであります。 ————————————— 次に、理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する法律案は、理学療法士及び作業療法士の受験資格に関する特例措置をさらに三年間延長するものであります。
最近における眼科医療の著しい進歩によりまして、斜視、弱視などにより両眼視機能に障害のある者を幼少時の段階で矯正治療することが可能となってまいりました。 全国の児童のうち、この矯正が可能な者は約四十万人と推定されておりますが、これらの児童が現状のまま放置されるならば、正しい遠近感を欠き、対象を立体的に見ることができず、日常生活上または教育上種々の悪影響を受けることになります。
そういう少年院のたとえば二七%の精神障害者のうちで何が多いかと申しますと、やはりその半分ぐらいは精神薄弱者でございまして、まあこの精神薄弱者を矯正、治療、教育がどこまで可能であるかということも非常にむずかしい問題でございますけれども、最近の精神医学、精神衛生の発達によりまして、いろいろな薬餌療法、たとえばギャバというような薬を使うとか、いろいろな専門的な治療によりまして、場合によっては知能が幾らかよくなるという