2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
少年法六十一条は、審判中だけでなく、その前の捜査段階や審判後の矯正施設収容後も準用されると解されています。行為時に少年であった者に対して死刑判決が確定した場合にも推知報道の禁止が及ぶかについて、多くの報道機関が実名や顔写真付きで報道した一方で、匿名を維持した報道機関もあり、この対応が分かれておりました。
少年法六十一条は、審判中だけでなく、その前の捜査段階や審判後の矯正施設収容後も準用されると解されています。行為時に少年であった者に対して死刑判決が確定した場合にも推知報道の禁止が及ぶかについて、多くの報道機関が実名や顔写真付きで報道した一方で、匿名を維持した報道機関もあり、この対応が分かれておりました。
また、法務省といたしましては、この再犯防止推進計画に基づきまして、新たな被害者を生まないという決意の下で、まず、医療・福祉関係機関との連携を強化すること、また、性犯罪者等に対する、矯正施設収容中から出所後まで一貫性のある効果的な指導を実施すること、また、三点目といたしましては、海外における取組などを参考にしつつ、矯正施設や保護観察所における専門的な指導や処遇プログラム等の性犯罪者等に対する指導等につきまして
新たな被害者を生まないという決意の下、再犯防止推進計画に基づきまして、医療・福祉関係機関等との連携を強化し、性犯罪者等に対する矯正施設収容中から出所後まで一貫性のある効果的な指導の実施を図ってまいりたいと考えております。
今回のこの矯正医官の問題というのは、矯正施設収容者への医療というのは矯正施設内で行うという原則の中でやろうとしているわけですけれども、医師不足、大変深刻になっているということで、これを解消するための特例法案ということで、私も、当面のやっぱり何としても緊急性があるので、これ、法案というのは必要であるということでは賛同をいたします。
また、矯正施設、収容施設でございますので、必ず二十四時間の交代制勤務をやらなきゃいけないということがございまして、これが例えば五十人が四十人になっても、その交代制勤務というのは何ら変わりません。それで、少年院におきましては、おおむね五日に一回ぐらいの頻度で昼夜間勤務をしなきゃいけない。
まず、矯正施設収容前に居住地を有していた障害者につきましては、その居住地の市町村が支給決定を行います。また、矯正施設収容前に居住地を有しない方あるいは居住地が明らかでない方につきましては、逮捕された場所、逮捕地の市町村において支給決定を行うこととなります。
今御指摘の矯正施設収容中の方に対します国民年金制度の周知あるいは手続ということに関しましては、昨年九月、法務省から矯正施設の長などに対しまして通知を出していただきました。それとあわせまして、私どもの方としては、日本年金機構に対して、収容されている方に対する国民年金制度に関する説明、あるいは免除申請書の受理、回送といった手続につきまして、矯正施設と連携を図るように通知をしたところでございます。
保護観察中あるいは矯正施設収容中の充実した指導等が規制薬物等に対する依存から離脱させ、再度の薬物乱用を阻止するということで極めて重要であるわけですが、やはり保護観察も矯正施設への収容もいずれも期限があるわけでありまして、保護観察が終了したり矯正施設を出るということになった場合、薬物依存からの離脱や薬物の再乱用防止のためには、保護観察中あるいは矯正施設収容中の充実した指導はもちろんのこと、その指導と連携
題名は、矯正施設収容者の拠出性国民年金の取扱いについてという通達でございますけれども、これによりまして、収容者に対して制度の周知徹底や資格取得等の手続について指示がなされているものというふうに承知しておりまして、その後も、法務省の御協力により、施設において本人に周知いただいているというふうに考えております。
また、保護施設につきましては、四か所の施設整備のための補助金といたしまして二億二千五百万円を計上したほか、矯正施設収容者の増加に伴うところの要保護者の増加に対処するため、これは御承知のように、例えば、仮釈放が例えば平成二年には一万三千二百人だったのが、平成十四年には、平成十二年には一万千二百人だったのが、平成十四年には一万五千三百というふうに増えております。
ところで、近年、犯罪情勢の悪化を背景とする矯正施設収容者の増加を受けて、出所後に更生保護施設の保護を必要とする者も着実に増加する傾向が見られます。しかも、その中には高齢犯罪者のように自立に特別な配慮を要する者や、累犯者及び薬物・アルコール依存者等のように、その改善更生には社会生活に適応させるための専門的な働きかけを要する者の増加が顕著な傾向としてうかがえるのであります。
ところで、近年、犯罪情勢の悪化を背景とする矯正施設収容者の増加を受けて、出所後に更生保護施設の保護を必要とする者も着実に増加する傾向が見られます。しかも、その中には高齢犯罪者のように自立に特別な配慮を要する者や、累犯者及び薬物・アルコール依存者等のように、その改善更生には社会生活に適応させるための専門的な働き掛けを要する者の増加が顕著な傾向としてうかがわれるのであります。
する国民年金がどのような取扱いになっているかをこの際併せて御報告申し上げますと、矯正施設に収容されておりましても国民年金の強制適用対象者ということは変わりはなく国民年金に入らねばなりませんし、また保険料負担の免除に該当する方は免除申請をしていただくということになっておりまして、昭和三十六年四月の国民年金の施行の際におきましても、それに先立ちまして、法務省におきまして、当時の厚生省と連携の上、「矯正施設収容者
ただいま厚生省の局長さんの方から御答弁があったとおり、昭和三十六年に、二月ですが、「矯正施設収容者の拠出制国民年金の取扱いについて」という通達を発しまして、それに基づいて、制度の趣旨及び内容については全国矯正施設において周知徹底を図るように指示しまして、それに基づいてそういった周知徹底を図ったところと考えております。
○高尾政府参考人 免田栄さんのケースにつきましては、確かに先生おっしゃるように非常にお気の毒なケースだと私ども思うわけでございますが、繰り返しになって恐縮でございますけれども、昭和三十六年、この国民年金が制定された際に、私ども、刑務所等の矯正施設収容者にも強制適用という形で被保険者になっていただく形にしているわけでございます。
今、法務省の方から御答弁がございましたように、矯正施設収容者につきましては、国民年金の加入手続や保険料納付につきまして、法務省におきまして周知する等の取り扱いがされているところでございますが、今後とも、加入手続や保険料納付が徹底されますよう、法務省と十分相談しながら対処してまいりたいというふうに考えております。
国民年金法は、昭和三十四年四月に公布されまして昭和三十六年四月一日から施行されておりますけれども、施行当時の被保険者は、被用者年金各法の被保険者や年金受給権者などを除く、日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の日本国民とされておりまして、刑務所等の矯正施設収容者も強制適用の被保険者とされたところでございます。
次に、矯正施設関係としては、五十二億二千九百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、保安機能の充実経費一千五百万円及び矯正施設収容者の処遇改善経費九億九百万円が含まれております。 右の処遇改善経費の内容は、生活用備品、日用品、被服費等の改善に要する経費六億二百万円並びに被収容者食糧費における主食、副食の単価改定等に要する経費三億七百万円であります。
○藤原房雄君 それから、私ども単純に考えますと、法務省の中で予算のやりくりをしているわけじゃありませんからこんなことを言えないのかもしれませんけれども、これだけ行政改革——これだけといっても金額的にはそんな何十億、何百億、何千億ということじゃないのかもしれませんけれども、予算面では矯正施設収容者の処遇改善、こういうこととの絡みの中で、法務省としてもこれだけの努力をするんだから、この処遇改善の経費についてはやっぱり
第三が「覚せい剤乱用者等に対する徹底した措置等」でございまして、その一つは「関係機関相互の連絡の緊密化、不審者の発見の励行等による乱用者等に関しての実態のは握の徹底」、二番目は「矯正施設収容中の覚せい剤中毒者等に対する処遇方策の充実強化」であります。
次に、矯正施設関係としては、五十億五千七百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、保安機能の充実経費五千五百万円及び矯正施設収容者の処遇改善経費二十一億六千九百万円が含まれております。
次に、矯正施設関係としては、三十一億九千六百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか保安機能の充実経費五千四百万円及び矯正施設収容者の処遇改善経費十七億百万円が含まれております。