○田原国務大臣 おっしゃる意味はまことによくわかるわけでありますが、法務省が抱えておる検察当局が治安の象徴でありますが、これが検察政策的なものをどんどん前に走らせて、そして治安維持政策をやるということは私はいかがなものかというように考えておるわけでありまして、やはり社会全般の問題でありますから、起こったときにその事実に基づいてやる体制がぴしっとでき、しかも二度と起こらないような矯正政策とかそういうものがとられるべきであろうと
やっていないにはやっていないなりの理由があるのだと私は思うのでありますが、法務大臣、これはどうして昭和四十七年以来恩赦というのは—それ以来大臣であるわけではありませんけれども、内閣の一員として、やはり恩赦というのは、刑事政策上と申しましょうか矯正政策上と申しましょうか、好ましいことではない、恐らく法務省もそう考えていらっしゃるんじゃないかというふうに私は思いますが、沖縄恩赦以来、理由をつければ恩赦の
救難部海上公害 課長 堀尾 重雄君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (全斗煥韓国大統領訪日に関する件) (入国管理に関する件) (法務省関係予算のシーリングに関する件) (ロッキード判決と嘱託尋問のあり方等に関す る件) (憲法と罰則規定の関係に関する件) (再犯事件と矯正政策
さらにその次は、この外部の就労は矯正政策上どんな効果があるのでしょうか。あるとするならば、全国で七十四カ所の矯正施設があるそうでありますが、未決の人を除きましてもその収容者の数は四万二千七百二名と聞いております。なぜこんな少人数でとどめておかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。
これについて、日本のいまの矯正政策なりはどんな現状であるか、それに対して矯正局として何か新しい考え方や見解がありましたら承っておきたいと思います。
それから少年院の所管を如何にするかという問題でございますが、これも主として犯罪を犯した者の処遇でありまして、一般の健康なるものをますます健康にし、犯罪を犯さないようにする、不良なる状態に置かないとするのが社会政策的な見地であり、一旦惡い色に染まつて間違つた者を治療して直すというここが、矯正政策的な面だとすれば、やはり法務廳のその途の專門家の者が担当した方が妥当ではないか、かように考えます。