1951-03-23 第10回国会 参議院 本会議 第28号
第三に、先に矯正保護管区本部が設置されるまでの経過的な措置としまして、少年院の運営に関し矯正保護管区長の行います職権を法務総裁が行うことになつていたのでございますが、その設置を見ております今日、このような措置は必要がなくなり、従つてその規定も不要となつたので、これを削除することにいたしましたことでございます。
第三に、先に矯正保護管区本部が設置されるまでの経過的な措置としまして、少年院の運営に関し矯正保護管区長の行います職権を法務総裁が行うことになつていたのでございますが、その設置を見ております今日、このような措置は必要がなくなり、従つてその規定も不要となつたので、これを削除することにいたしましたことでございます。
それからその三は、さきに、矯正保護管区本部が設置されるまでの間の経過的な措置といたしまして、移送の認可及び援助の委嘱の承認に関する矯正保護管区長の行います職権を法務総裁が行うことになつていたのでございますが、その設置を見ています今日すでに不要となり、また他に関連もありませんので、法文の整理のため削ることにいたしたいのでございます。 以上が提案の理由でございます。
そり三は、先に、矯正保護管区本部が設置されるまでの間の経過的な措置といたしまして、移送の認可及び援助の委嘱の承認に関する矯正保護管区長の行う職権を法務総裁が行うことになつていたのでございますが、その設置をみています今日、すでに不要となり、又他に関連もありませんので、法文の整理のために削ることにいたしたいのでございます。 以上が提案の理由でございます。
すなわち、移送には矯正保護管区長の認可を得るだけでよく、あとで家庭裁判所及び地方少年保護委員会等にその旨を通知すれば足りるということに改めようというのであります。 委員会においては、監獄法にある規定をこの少年院法に移した規定の中には親切を欠いた規定もあり、民法の所有権の規定で確立した事項まで規定しているのはどうかという質疑がありました。
従来は少年院の長は、矯正保護管区長の承認を経て、地方少年保護委員会の認可を得て、移送することができることになつておりますが、事務の実際より見ますれば、この手続は必要以上に複雑でありまするから、移送には矯正保護管区長の認可を得るのみにて足ることとし、移送した後において、家庭裁判所及び地方少年保護委員会等にその旨を通知することと改めることとしました。