1974-03-19 第72回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第11号
○林(義)委員 民法六百四条には「賃貸借ノ存續期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ爲シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年二短縮ス」と、こう書いてある。それに第二項ですけれども、「前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得但更新ノ時ヨリ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス」と、こうあります。
○林(義)委員 民法六百四条には「賃貸借ノ存續期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ爲シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年二短縮ス」と、こう書いてある。それに第二項ですけれども、「前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得但更新ノ時ヨリ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス」と、こうあります。
○足鹿覺君 民法六百四条は、「賃貸借ノ存続期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ為シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年ニ短縮ス」と規定してあります。つまり通算をすると、一年更新ではあるが、ことしの七月二十七日で二十年になる。それをあなた方は、不確定期限だと称して、毎年更新しておるからこの民法の六百四条の除外だと、こういうふうに考えておるらしい。そう考えておるんですか。
「若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ為シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年ニ短縮ス」というふうに明示されているわけですね。そうしますと、来年には、本土における米軍基地が、すべて異議を申し立てれば不法な占拠ということになってくるわけです。
これは「買戻ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ十年二短縮ス」こういう規定がございます。こういう場合には、十年をこえた期間を定めた場合には、それは十年になるのだということがはっきり言えるわけでございますが、こういう短縮するという規定が入っていない以上は、やはり解釈論としては、こえた場合にはこれは短縮されずに無効となるのだということになろうかと思います。