1987-11-27 第111回国会 参議院 本会議 第1号
旧制甲南高校を経て、昭和十八年京都大学経済学部を卒業、同時に短期現役海軍主計科士官として軍務に服し、終戦後さらに、向学の意抑えがたく、再び大学生活に戻り、昭和二十四年、東京大学法学部を卒業されました。 その間、昭和十八年には、祖父森下博氏の創立されました企業の後継者として森下仁丹株式会社社長に就任、実業の道に進まれていたのであります。
旧制甲南高校を経て、昭和十八年京都大学経済学部を卒業、同時に短期現役海軍主計科士官として軍務に服し、終戦後さらに、向学の意抑えがたく、再び大学生活に戻り、昭和二十四年、東京大学法学部を卒業されました。 その間、昭和十八年には、祖父森下博氏の創立されました企業の後継者として森下仁丹株式会社社長に就任、実業の道に進まれていたのであります。
となりますと、仮にこの方々をその制度に組み込んで期間通算をするということ、これは既往の積立金がないわけでありますから、現実に言うべくしてこれは不可能でありまして、同様の問題は実はいまの恩給法の対象にならない短期現役の兵隊さんたちの中からも同じような声があるわけでありますけれども、これを通算してしまったらば、これは実は空期間といいましょうか、積立保険料を払っておられない期間の方々を大量に抱えて他の方々
それから、軍隊の短期現役兵という五カ月の特典があった。そして五カ月終わると第二国民兵役に編入されて、戦争のとき行かぬでもいいようになっていた。だから農家の長男とかよく行ったんですが、ところがそれを剥奪するということでありました。私自身も剥奪されたわけです。だからこの太平洋戦争には四年間行ったわけですけれども、そのことは構わない。
で、そのときに、政府のほうにおいては、あの軍国主義の徴兵制のあるときに、徴兵について免除を与えて、国防も大事だが教育もさらに大事だというイメージで、師範の卒業生は兵隊に行かないで、教壇に立って皆さんはやりなさいということで、そして短期現役制度と称して、戦争に行かなくていいという、そういうイメージを出して農村の優秀な子供を師範に私は吸収したと思うのです。
師範に入った者は短期現役で戦争に行かなくてもいいんだ、そして裏では国防より教育がさらに大事であるという一つのバックをつくりながら、しかも子を戦争にやらしたくないという親の弱点を利用して——これも悪いことばですが、心理学的に分析すればそうなる。
そしてもっといい者を入れるならば——いつかも言ったのですが、戦争前の師範学校に入った者には短期現役制度を採用して、軍国主義時代であったのに徴兵忌避制度を認めた。まことに不合理千万なことまでして、農家の長男の最も優秀な者が教育界に入るようにした。それが現実においては、十七、八歳の青年に教壇というのは魅力がない。
あの軍国主義はなやかな徴兵制度を施行しているときに、農村の小学校の一、二番の優秀な素質の者を師範学校に入れるために、短期現役制度にして、徴兵制度をとらないようにやっておるのですよ。そうでしょう。私は賛成しているのじゃないのですよ。そういう非合理的なものまでして——親は子供を農村に置きたい。小学校で大体十五、六歳の子供は先生というのは魅力がない。
もちろん師範学校に対するいろいろな見方がありますけれども、師範学校卒業生に対しては、国民の二大義務ともいうべき兵役の義務も五カ月短期現役兵ということで免除しておった。これは大きな優遇であるわけです。いまから見ればとうてい考えられぬような優遇をしておった。あるいは初任給におきましても各県ばらばらでありましたが、米が一俵七円二、三十銭するときに初任給が五十円内外であった。
六週間現役とか短期現役とか言っても、兵役免除の形であった。だから貧乏人の子供ばかりでなしに、相当の地主の息子だとか何とかというものが、兵役の関係で行かなかったということもあった。師範学校へ入るということもあった。貧乏なものには給費ということがあった。ほんとうに着るものから、足の先から頭のてっぺんまで、それから食べるものまで、やはり全寮制度でやった。金がかからぬ。
全自衛官、陸海空の全自衛官の幹部の中における数字を申しますると、将——陸将、海将、空将が、二十六名中旧正規軍人——ここで正規の軍人と申しておりまするのは、短期現役を除きました現役である准士官以上の者をいい、技術、主計、衛生等の各部将校、及び陸士の五十九期、海兵の七十五川を含むということで統計をとっております。陸海空将二十六名中十四名であります。五四%。
現在は陸上自衛隊について申し上げますと、これは幹部以外の者も若干いるかもわかりませんが、今手元に持っております資料は、幹部について調べたものでございまして、しかも私どものとっておりまする基準は、短期現役を除いて、現役である准士官以上の者であって、技術、主計、衛生等の各部将校及び陸軍士官学校六十期生、海軍兵学校七十五期生以上の者を旧軍人として調査したものがございますが、これによりますると、昨年の十二月初
この旧陸海軍の軍人と申しましたのは短期現役を除きました現役で准士官以上のものでありまして、技術、主計、衛生等の各将校も含み、さらに陸士の五十九期、海兵の七十五期、これは任官はいたしませんでしたが、候補生でありました、こういうものも含んだ数であります。
○大橋(武)委員 どうも伺っておりますと、それは短期訓練によるところの短期現役といいますか、現役期間は一年とか二年とかではないので。百二十日くらいですから三カ月ですか、その三ヵ月の短期訓練を受けたところの予備軍のようなものではありませんか。
その場合に在職のままで応召しておつたという場合には、その応召期間中の在職年数は裁判官の任命資格の必要年数に通算されるわけですが、たまたま短期現役というふうなことで、同様軍隊に奉仕しておつたという場合に、この者が法務官として勤務しておつても、帰つて来て裁判官の任命資格についての年数算定という場合に遭遇いたしますと、その期間は在職年数に通算されないというふうな不公平が行われます。