2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
このような場合には、その人が持っている資格が、例えば短期滞在等、働けない資格であった場合でありましても、一定期間を経過すれば原則として働けるようにしている、そういう就労可能な在留資格を認めているという状況でございます。 他方、不法滞在者、在留資格を有していない人からの申請につきましては、その就労を認めるということはしておりません。
このような場合には、その人が持っている資格が、例えば短期滞在等、働けない資格であった場合でありましても、一定期間を経過すれば原則として働けるようにしている、そういう就労可能な在留資格を認めているという状況でございます。 他方、不法滞在者、在留資格を有していない人からの申請につきましては、その就労を認めるということはしておりません。
なお、六か月という期間は、難民認定申請の実情及び在留資格、短期滞在等により通常在留できる期間の上限等を踏まえて定めたものであります。 次に、難民認定申請期間の見直しにより、難民が以前より締め出されるおそれがあるのではないかとのお尋ねがありました。
このような場合には、短期滞在等で上陸を許可した上、その者が難民認定を申請した場合には、個別に審査の上、その者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるときは、私どもの場合は難民として認定いたします。また、それ以外の場合でも、人道的観点から適宜の在留資格を付与すべき者と認められるときには本邦での在留を許可する、こういう手続の流れになろうかと思います。
このような条約上の難民に該当しない場合でも、人道的観点から短期滞在等の在留資格を付与すべき者と認められるときには、本邦での在留を許可することとしておりまして、出入国管理及び難民認定法、難民条約等により適正に対処してきております。 今後とも、難民等受入れの在り方については、国の内外における人道、人権に関する意識の動向に十分配慮しつつ、政府全体として考えていくべきものと考えております。
従来は、短期滞在等の後不法に残留する行為については残留罪という形で設けてありました。ところが、不法入国する者については、入国後、これは先ほど即成犯といいまして、犯罪が成立して、その後は時効が進行するわけでございますが、その後の行為につきましては犯罪の対象とはしてこなかったことはそのとおりでございます。今回は、その後の行為も犯罪の対象にしようということでございます。
他方で、在留資格を有する外国人から難民認定申請がなされることももちろんあるわけですが、そういう場合には、難民認定申請に対する結果が出るまでの間は短期滞在等の在留資格で在留期間の更新を認めるということにしておりまして、必要があれば資格外活動の許可によって就労を認める等の配慮を行ってきているわけでございます。
なお、入国の段階でいろいろな短期滞在等の正規の形で入ってくる者が多い、こういうことでございますが、その点につきましても、入国の審査時点で偽造の旅券等を行使する者を阻止するということで、入国審査の厳格化、それからさらには事前の審査の厳格化も行っておるところでございます。