1962-04-30 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
その10といたしまして、選挙法には罪の短期時効、大体半年ないし一年というのが時効期間になっておりますが、この短期時効制度を廃止することといたしまして、選挙法のほうの犯罪の時効は、すべて刑事訴訟法の規定による、そうすることによって、時効期間が延長されることになるのでございます。 九のその他の一は、選挙管理委員会が選挙の結果を選挙人に知らせるように努める規定を置いたのでございます。
その10といたしまして、選挙法には罪の短期時効、大体半年ないし一年というのが時効期間になっておりますが、この短期時効制度を廃止することといたしまして、選挙法のほうの犯罪の時効は、すべて刑事訴訟法の規定による、そうすることによって、時効期間が延長されることになるのでございます。 九のその他の一は、選挙管理委員会が選挙の結果を選挙人に知らせるように努める規定を置いたのでございます。
選挙違反というものが罪悪感を伴わない、こういうところに一つの問題があるのではなかろうか、そこで選挙の公明化をはかりますためには、選挙違反、選挙犯罪というものを一般犯罪と同じように扱う、そういうような考えから、選挙法に特に短期時効制度というものを設けておることをやめて、一般犯罪と同じように刑事訴訟法によるようにすべきだ、こういう趣旨で答申が出まして、それを政府は受けて、その通り立法化したわけでございます
そこで先ほども御報告したのでございますが、連座制の強化、公民権の停止の強化、そしてただいま言及されました時効期間は、これは現在のように半年あるいは一年という特別の短期時効制度というものはやめて、一般犯罪と同じように刑事訴訟法の規定でいくことに改正しよう、そうなりますと、軽いものでも三年ということになりますが、そういうことで選挙制度審議会の方も動いておりますが、お話しのような考えと傾向を同じくするのではないかと
しかるにその半分にも過ぎておらないようなものまで、短期時効制度の趣旨にかんがみると、それを不起訴にするのか正当であるかのようにここで書かれ、しかも法務大臣自身がそういう説明をされたのですが、私は納得いかない。納得行きますか、そういう点。もう少し納得行くような御説明を願いたいと思います。法律的に。
○田中委員長 証人に第三の質問を最後にお尋ねしますが、証人は検事総長の談話として、その中に、公職選挙法違反関係において海運界の幹部がリベートの中から一昨年及び昨年の選挙に際し、多数の現職国会議員を含む候補者に対し、陣中見舞の名義のもとに金員を寄付している事実を認めておりながら、公職選挙法が短期時効制度を認めた法意に照し今さらこれを違反の罰に問うことはその妥当を欠くと述べられたが、融資すなわち血税の一部