2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
まず、配偶者短期居住権に類する制度といたしましては、例えばフランスの一年間の無償の居住権、あるいはドイツの三十日権と呼ばれるものがございます。 フランスの一年間の無償の居住権でございますが、これは、生存配偶者に相続開始から一年間、住宅及びそこに備え付けられた動産を無償で利用する権利を認めるものでございます。
まず、配偶者短期居住権に類する制度といたしましては、例えばフランスの一年間の無償の居住権、あるいはドイツの三十日権と呼ばれるものがございます。 フランスの一年間の無償の居住権でございますが、これは、生存配偶者に相続開始から一年間、住宅及びそこに備え付けられた動産を無償で利用する権利を認めるものでございます。
そういった観点で、例えば配偶者の短期居住権といいますものは、そういったものを法律的に保障するというようなことがございます。
まず、配偶者の居住の権利についてお伺いをいたしますが、今回、いわゆる配偶者居住権、配偶者短期居住権、これが新たに設けられました。この配偶者居住権、配偶者短期居住権、このような制度は諸外国に立法例があるのかどうか、お尋ねをいたします。
また、配偶者については短期居住権も創設されましたが、これは従来、判例によって形成されてきた使用貸借を使った保護をより明確にした制度ということになります。 なお、配偶者以外については従来の判例のルールによって処理がされることになりますが、今回、配偶者短期居住権として制度的に整備されたものが判例のルールに反映されていくということは十分に考えられるのではないかと思っております。
○串田委員 公示力というのが一つ大事なことなのかなと思いますので、その点で、今回の法改正の中で短期居住権は認めていいんじゃないかな、同居という公示力がありますので、それは私は認めていいんじゃないかな、そんなふうに思ったわけですが。