1992-04-23 第123回国会 参議院 法務委員会 第7号
○糸久八重子君 指紋の押捺義務を課せられる一年以上の短期在留者の多くは、留学生とか研究者とか芸術家とか宗教家とか、大変多種多様の方たちなんですね。しかし、共通的にこの人たちに言えることは、この人たちは帰国後、自分の国に帰って重要ポストにつくなりそれから指導的な立場に立つであろう人材だと思うのです。
○糸久八重子君 指紋の押捺義務を課せられる一年以上の短期在留者の多くは、留学生とか研究者とか芸術家とか宗教家とか、大変多種多様の方たちなんですね。しかし、共通的にこの人たちに言えることは、この人たちは帰国後、自分の国に帰って重要ポストにつくなりそれから指導的な立場に立つであろう人材だと思うのです。
○糸久八重子君 短期在留者の問題なんですよね。恐らく短期在留者の場合には家族事項もわからないし、単身で来る方も多いのじゃないかというようなことで、結局無理なんじゃないかなというふうにお考えなんだろうと思います、定着性がないということでね。しかし、定着性というのは、同一性の確認の有力な手段であってもこれは絶対的なものじゃないと思うのですね。
改めて指摘するまでもなく、在日朝鮮人は、最近パスポートを持って日本にやってきた外国人労働者や短期在留者でもなく、かつての日本の植民地により渡日を余儀なくされた人々とその子孫であります。しかも、今では三、四世が大半を占め、日本に生活の基盤をしっかりと築いています。
○高橋政府委員 昭和三十三年の外国人登録法の一部改正について申し上げますと、一年未満の在留期間が決定された者について指紋押捺を免除することとしたわけでございますが、これらの者は観光客等短期在留者で、短期間の滞在の後出国するというものでございますので、我が国社会や各種の行政にかかわりを有することが少なくて、指紋の押捺を求めてまでその人物を特定する必要に乏しいという考え方によるものでございます。
ただ、登録という問題に限って申し上げれば、定住者を短期在留者に比して要件を緩和するということを考えるのはなかなか難しいことでございます。しかしながら、考え方の根幹として、定住者について在留上の負担を軽減する、あるいは特別の取り扱いを認めるということは大いにあり得べきことだろうと私ども考えております。
言いかえれば、その不正規在留者なり不正規入国者なりというものとの区別を必要とするのは、一年以下の短期在留者ではなくて、長期あるいは中期の在留者であるということでございます。この点からいえば、すなわち外国人登録法の目的とする登録の正確性の維持という点からのみ申し上げれば、むしろそういう行政上の必要は永住者を含む中長期在留者について大きいということにならざるを得ないのであります。
○小林(俊)政府委員 多少舌足らずの点があったのかも存じませんけれども、私が申し上げたのは、永住者の方が短期在留者に比べて確認がしづらいということではございませんで、永住者を含む中長期在留者の方が不正規在留者との区別を確認する必要性が大きいということであります。
○小林(俊)政府委員 旅券等の携帯が義務づけられますのは、主として在留期間が登録申請期間内の短期在留者ということになろうかと存じます。一方、登録証明書の携帯義務づけられているのは、登録を必要としない短期在留者を除く中長期在留者ということになろうかと存じます。
○宮崎説明員 短期在留者と申しますのは、従来観光の在留資格と言われた在留資格でございまして、実は観光だけではなくて短期の商用、一般的な友人訪問、親族訪問といったような、簡単に言いますと日本において職業を行い、その他報酬を受けるような活動を行わない、そのような活動を目的として入る場合に短期滞在の在留資格を与えるわけであります。
一年未満の短期滞在者は、本法第三条第一項の新規登録の申請をした後、さらに第六条第一項または第七条第一項の申請をすることは、むしろまれであり、またこれら短期在留者には、登録法上の不正をする者はないようでありますので、その短期間の本邦在留に際し指紋の押捺を要しないこととしても、本法上指紋押捺制度を採用した目的に対して大きな障害となるおそれはないと考えられるからでございます。