2015-04-09 第189回国会 参議院 予算委員会 第18号
毎日の介護が必要ですので、月に何度か短期入所施設、いわゆるショートステイサービスを利用して泊まりがけで支援をお願いしている、預かってもらうというサービスが利用できるんですけれども、長年介護を積み重ねて心身共に本当に疲れ果てておられまして、このショートステイが数少ない本当に介護から解放される期間なんですけれども、その通所施設への、短期入所施設への送迎サービス、この送迎サービスが受けられないために短期入所
毎日の介護が必要ですので、月に何度か短期入所施設、いわゆるショートステイサービスを利用して泊まりがけで支援をお願いしている、預かってもらうというサービスが利用できるんですけれども、長年介護を積み重ねて心身共に本当に疲れ果てておられまして、このショートステイが数少ない本当に介護から解放される期間なんですけれども、その通所施設への、短期入所施設への送迎サービス、この送迎サービスが受けられないために短期入所
そういった意味で、具体的には政令等で指定するわけでございますが、前者の介護保険の対象になっている施設としましては、老人デイサービスセンターであるとか老人短期入所施設、あるいは最近出てまいりました小規模多機能居宅介護施設、一方、介護保険の対象にならないような生活支援につきましては、食事の提供とかあるいは日常の相談とか緊急時対応、こういったことを行うための施設、こういった双方があろうかと考えております。
児童養護施設、そしてまた情緒障害児短期入所施設の両施設におきまして、入所しておられる児童の方々の障害の実態というものは一体どうなっているのかということについて御説明をいただきたいというふうに思います。
また、その貸付対象の事業でございますが、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人の短期入所施設などのサービス施設、それから、それらの施設等で利用されております介護のために必要な機械器具等の整備、こういったものを対象といたしております。
まず、生計困難者に対して助葬を行う事業、特別養護老人ホームまたは軽費老人ホームを経営する事業、身体障害者福祉ホームを経営する事業、知的障害者福祉ホームを経営する事業、生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業、放課後児童健全育成事業、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業または痴呆対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンターまたは老人短期入所施設を経営する事業
○羽毛田政府委員 老人短期入所施設の補助をします場合の定員基準についてのお尋ねでございます。 現在特別養護老人ホーム等に併設をされます場合には、特段の定員基準というものは設けておりません。弾力的に対応をいたしております。 先生今お挙げになったのは単独で設置をするような場合だろうと思います。
現在ショートステイ、老人短期入所施設の国庫補助対象になります施設はベッド数二十床以上というふうに決められております。これから福祉が地域に密着して、多様な形態で展開されていく、そういう必要がある今の時代だと思いますけれども、私は二十床というところで線引きをするのではなく、二十床未満でも補助対象として設定していくべきだというふうに考えるのですけれども、いかがでしょうか。
しかし、同時に、在宅福祉の三本柱と言われるホームヘルパー、デイサービス、短期入所施設においても、「当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。」あるいは「養護を委託すること。」ができるとしています。