2013-11-14 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
そこで、積立金を短期証券、これ償却に充てられるというふうに言われておりますけれども、これは大臣、法律にしっかり明記をして、積立金は短期、償却にもう全て使えますよということを明記すれば負債がどっというふうに減りますので、そういう考え方はありますでしょうか。
そこで、積立金を短期証券、これ償却に充てられるというふうに言われておりますけれども、これは大臣、法律にしっかり明記をして、積立金は短期、償却にもう全て使えますよということを明記すれば負債がどっというふうに減りますので、そういう考え方はありますでしょうか。
これはどういうことかといいますと、私も恐らく税法上の関係だと思うんですが、税法上、その研究開発費を短期償却する際に、専ら研究開発に従事している、専念している従業員じゃないとその償却が認められない、計上できないという部分があるので、恐らくそれに引きずられて、今までの少なくともこういう中小企業支援策については、研究開発費を投じても、中小企業というのは御存じのようにもう厳しい厳しい状況の中でやっているわけですから
そういう短期償却をやりますので、最初の八年間はデベロッパーとしては非常につらい目に遭うわけでございますけれども、私ども実際やっていまして、十年間で投下資本の回収ができればいいなというような目標を立てて実はやっておるわけでございます。最近のように石油価格が上がりますと、ほかの新エネルギーも同様でございますが、非常にやりやすくなる。背景は非常によくなっているわけでございます。
○小出保治君 この短期償却というようなことは、ドイツの例等については御存じのところだと思いますけれども、しかし、いまの考え方の中には、原価構成上、たとえば金利負担とかあるいは損失が生じたと申しましても、それは過去に責任のあるものが入れられて決められているという点においては、私はどうも納得がいかない。
また、廃棄物再生利用設備について、初年度三分の一の特別償却制度を創設するとともに、工場緑化費用について、短期償却を認めることとしております。 さらに、金属鉱山等の事業者が金属鉱業事業団に積み立てる鉱害防止積み立て金について、課税の特例を認めることとしております。
また、廃棄物再生利用設備については、初年度三分の一の特別償却制度を創設するとともに、工場緑化費用について短期償却を認めることとしております。 さらに、金属鉱山等の事業者が金属鉱業事業団に積み立てる鉱害防止積立金について、課税の特例を認めることとしております。
また、租税の点におきましては、減価償却その他の短期償却を行ない、それに要するところの財源につきまして、租税特別措置によりまして軽減をはかるというような措置を行なった次第でございます。
そういうこともありますので、この法案とは別に通産省のほうで、中小企業特恵対策臨時措置法案というものを今国会に上程いたしまして御審議を願っておりますが、それによりまして、たとえば特恵を契機にいたしまして、中小企業におきまして他の有利な産業に転換をするという場合にいろいろ情報を提供したり助言をしたり、それからまた転換資金の融資を一般よりも低利でいたしましたり、それから転換します企業の償却資産につきまして特別な短期償却
また、公害防止事業費事業者負担法によります負担金につきましても、短期償却の措置を講ずるなどの措置がとられております。
御承知のように、現在法律で規制を行なっております、いわゆるばい煙関係——亜硫酸ガスを含めましたばい煙関係、それから工場排水の関係、これにつきましては、各企業でそれぞれ、その防止のための設備をつくります際に、その設備に対しましては短期償却という制度を改めまして、税制上の優遇をいたしておりますと同時に、地方税関係におきましても、そういう防止設備につきましては固定資産税の免税という措置をとっております。
また五カ年間の短期償却のためにむしろ自創資金を、農家の場合は長期償還で便利でありますので、希望しておる実情があるのであります。すべて天災融資法に依存をするということでは、何か非常な恩恵を被災民に与えておるようなふうにとれますが、事実は必ずしもそうではない。
ただ部分的には、たとえば短期償却の問題とか、いろいろな問題がございます。これは事務的にある程度の不合理なことを手直しするというようなことはあろうかと思いますが、一般的に税率の引き下げということを申し上げたわけではないわけでございます。
除害施設はこの廃滓堆積場と全然同じ意味の施設でございますので、これも廃滓堆積場同様、少くとも五カ年くらいの短期償却を認めていただきたいというふうに存じております。 なお固定資産税の件でございますが、これは鉱山では現在全部免税をされております。従いまして工場でも同様の取扱いにすべきではないかというふうに考えます。
○説明員(樋詰誠明君) 直接的には現行法の合理化促進法の第四条で緊要な試験研究を行なう際に、その試験研究設備に対して短期償却を認めております。
と同時に、中小企業の設備の近代化は、私は、設備の短期償却が行えるような方向に参らないといかぬのじゃないか。そうして常に企業に余裕を持たしながら、設備の更新のチャンスを与えていく、こういう方向におきましてぜひ努力をしていきたい、こう考えております。
こういうことは、短期償却をいたしましても、そういう結果は十年で納めるか、五年で納めるか、三年で納めるかということでありますので、繰り延べの処置でありますので、こういうような自然増収の非常に多いときには、経営というか、企業に——今日の企業も、御承知の通りわれわれ個人のものとは決して思っておりません。
しかし一体家主の大修繕をする意欲をわき立たすために、短期償却を認めるのだという考え方は、これは私たちには通用しないのですよ。私どもには、少くとも社会党に属する議員には、通用しないのです。従って、五年間というものが妥当であるかないかの問題を、家主の意欲よりも、借家人がどうしても直してくれいということから出発する念願の方を重く見るわけなんです。
一千万というように非常に少いのは、初年度におきまして固定資産的なものに多くを要しないから非常に少くなっておりますので、将来は、固定資産的なものは出資でまかない、運営費及び固定資産的なものでも短期償却の可能なものは、補助金でまかなうというような趣旨でございます。補足説明をいたします。
それでそういう見地から適当な計画を選定いたしまして、それについては開銀の融資、設備の短期償却、外国技術の導入、税法上の優遇措置、機械の輸入等に対する外貨割当、関税上の優遇等の助成策を講じて参りたいというのが大体の考え方でございます。 それから各社の具体計画につきましては、その資料に一覧表を掲げてございますので、これにつきましては、御質疑等がありましたらさらに御説明いたしたいと思います。
住宅建設の促進関係でございますが、これにつきましては、税の方といたしましては、一つは償却につきまして、短期償却を考えていきたい。