2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
五、平成十七年の保険業法改正の際に付された検討の期限を経過しているにもかかわらず、共済事業の移行等に関する経過措置が繰り返し延長されてきた経緯があることから、社会経済状況や利用者ニーズの変化等を踏まえつつ、少額短期保険業者の保険金限度額や事業規模の見直しを含め保険業法の改正について引き続き検討を行うこと。
五、平成十七年の保険業法改正の際に付された検討の期限を経過しているにもかかわらず、共済事業の移行等に関する経過措置が繰り返し延長されてきた経緯があることから、社会経済状況や利用者ニーズの変化等を踏まえつつ、少額短期保険業者の保険金限度額や事業規模の見直しを含め保険業法の改正について引き続き検討を行うこと。
五 平成十七年の保険業法改正の際に付された検討の期限を経過しているにもかかわらず、共済事業の移行等に関する経過措置が繰り返し延長されてきた経緯があることから、社会経済状況や利用者ニーズの変化等を踏まえつつ、少額短期保険業者の保険金限度額や事業規模の見直しを含め保険業法の改正について引き続き検討を行うこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
そういう規模でしっかりやらないと、本当に保険料を払えない、手元に保険証がなくて、短期保険証やあるいは資格証明書、こういう方が増えていく。国民の命と健康を守る上でも、私は、国保の保険料をどんどん上げなさいという圧力をかけるのは全く反する政策だということを申し上げておきたいというふうに思います。 ちょっと時間がなくなってきました。
短期保険証についても同じことじゃないですか。短期保険証が手元になければ受診を控えるという点でも同じことなわけですよ、受診できないわけですから。だから、届けるというのを再度この段階でやらないと筋が通らないじゃないですか。
○宮本委員 資格証明書をもって短期保険証とみなすという通知の趣旨は、窓口に納付相談に来たら、そこで感染拡大が起きる可能性があるということでやられたわけですよね。だけれども、短期保険証を長期においてとめ置くなという通知は確かに政府は出していますけれども、実際はとめ置いている自治体があるわけですよ。
予算委員会で、保険証が手元にない方について短期保険証を届けてくれというお話をしました。資格証明書をもって短期保険証とみなすという通知は出していただきましたけれども、資格証明書を発行していない自治体もあるわけですね。
そういう、感染を広げない、そして健康と命を守るという観点から、しっかり短期保険証を発行して届けるだとか、こういった対策が必要だと思いますが、大臣の認識を伺いたいと思います。
山梨県甲府市では、保護者が国保料を滞納して短期保険証、資格証明書となった世帯の子供百四十八人に保険証が渡っていなかったことが判明しているんですよ。滞納したのは親です。けれども、その責任を子供に負わせるのは余りにもひどい話なのではないかと私はこの場で訴えているわけなんです。
○国務大臣(根本匠君) お尋ねの短期保険証は、保険料を滞納している被保険者の方に対し、通常よりも有効期間の短い被保険証を交付するごとに市町村の国保窓口の接触の機会を確保することを目的にしております。
○国務大臣(根本匠君) まず、短期保険証が交付された世帯であっても、今委員がおっしゃられたように、高校生世代以下の子供に対しては有効期間を六か月以上とすることにしています。また、資格証明書が交付された世帯であっても、高校生世代以下の子供に対しては、資格証明書を交付せずに、有効期間が六か月の短期被保険証を交付することとしています。よろしいですか。
うち、後期高齢者短期保険証が五件もあったんです。 七十代の男性は、ひとり暮らしで、月十万円の年金から家賃三万円、生活保護基準ぎりぎりでやりくりをしています。症状はあったものの医療費が払えないため我慢し続け、昨年、買物先で動けなくなり緊急搬送した。右上葉がんと診断をされて、もう手術とか化学療法が手おくれだったわけです。ただ、運ばれた先が民医連だったので、無料低額診療なわけですね。
そんな中、アイアル少額短期保険株式会社という中小の保険会社とこの構想で意気投合し、経済産業省の委託事業という形で、サービスの開発を一緒になって手がけました。そして、これが非常に評判がよく、現在では大手保険会社がこぞって同様の製品を開発し、普及していただくに至っていることを心からうれしく思っております。
次に、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、平成二十九年度末に期限が到来する少額短期保険業者に関する特例措置について、その期限を五年間延長するものであります。 委員会におきましては、少額短期保険業制度の現状、少額短期保険業者に対する規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
少額短期保険業者の役員のうち常務に従事します取締役等が他の会社の常務に従事します場合には、事前の承認を受けなければならないとされているところでございます。その際、お尋ねのございました、少額短期保険業者の役員が保険対象となる分野の他の会社の役員を兼任するということ自体にそれを直接制限する特段の規定はないところでございます。
確かに、御指摘のとおり、少額短期保険業者につきましては、商号あるいは名称の中において少額短期保険業者であることを示す文字を用いるといったような義務は課されていないところでございます。これは、少額短期保険業者が、平成十七年の制度を創設した以前から、共済など様々な名称で既に事業を行っていたといったことを考慮したものでございます。
少額短期保険業者につきましては、少額短期保険業者向けの監督指針というものが保険会社向けの総合的な監督指針の別冊として整備されております。監督上の着眼点といたしまして、保険会社向けの総合的な監督指針に記載のあります経営管理、財務の健全性、業務の適切性などの多くの項目につきましては、これは少額短期保険業者向けの監督指針にも共通して記載されているところでございます。
少額短期保険制度については、平成十七年の保険業法改正により導入されたところです。その際、従前から事業を行っていた者に対する激変緩和として、引受け可能な保険金額の上限を緩和する特例措置が設けられております。
本案は、平成三十年三月三十一日に期限が到来する特定保険業者であった少額短期保険業者等が引受け可能な保険金額に関する特例措置について、保険契約者等への影響を踏まえ、五年間期限を延長するものであります。 本案は、第百九十五回国会に提出され、昨年十二月七日当委員会に付託され、継続審査に付されていたものであります。
○青山(大)委員 続きまして、三番目の質問、少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議の議論について質問いたします。 金融庁は、少額短期保険業者の経過措置の取扱いについて検討するため、昨年八月の二十三日、森下哲朗上智大学法科大学院教授を座長とする少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議を設置されました。有識者会議は、平成二十九年九月十四日、報告書を取りまとめています。
少額短期保険業者につきましては、通常の保険会社が免許制でありますのに対しまして、登録制で新規参入ができることとされております。 また、最低資本金については、通常の保険会社は十億円が最低資本金になってございますが、少額短期保険業者の場合は一千万円と、比較しまして低額な設定となっているところでございます。
現在の少額短期保険業者のビジネスの現状を見てみますと、こういった少額短期保険業者が、事業規模が小さくて小回りがきくといったことを生かして、例えば、安価で簡素な商品あるいは特殊なリスクに対応した商品などなど、一般の保険会社には見られないような特徴のある保険商品を提供しているという実態がございます。
私のコメントも載ったんですが、そのときにディレクターとの話で、私も知らなかったんですが、日本少額短期保険協会という組織がありまして、二〇一一年から孤独死保険というものがあるということで、それが、ここ二〇一五年から一七年までで千件を超えるこの保険が支払われた。賃貸住宅の家主に払っているものですが、そういう保険まで出てきていると。
少額短期保険業者が引受け可能な保険金額に関する特例措置の期限が来年三月末に到来するところ、その期限を延長するものであり、保険契約者等への影響に鑑み、御理解をよろしくお願いを申し上げる次第です。 以上、財政政策及び金融行政等に関する私の考えの一端を申し述べさせていただきました。今後とも、皆様方のお力添えを得て、政策運営に最善を尽くしてまいる所存であります。
少額短期保険業者が引き受け可能な保険金額に関する特例措置の期間が来年三月末に到来するところ、その期限を延長するものであり、保険契約者等への影響に鑑み、御理解をよろしくお願い申し上げる次第です。 以上、財政政策及び金融行政等に関する私の考えの一端を申し述べさせていただきました。 今後とも、皆様のお力添えを得て、政策運営に最善を尽くしてまいる所存であります。
また、美容医療に関連した被害を補償する保険につきましては、少額短期保険会社一社が、医師が患者へ損害を与えた場合に備える美容医療賠償責任保険を二〇一五年十二月から発売しております。これらの商品については相応の販売実績があるものと承知しております。
○辰巳孝太郎君 母親は、そのとき既に国民健康保険料を滞納しており、短期保険証を受け取って、その部局から福祉課に行きなさいと言われて生活保護のところに行っております。 福祉課は国保料の滞納は知らなかったんですか。
なお、少額短期保険業者については、財務局を通じますので、五月末までに金融庁に対して報告がなされることになります。 現在、そういうわけで、保険会社において結果の取りまとめ中でございますので、現時点において確たることを申し上げることができる状況にはございませんが、一部の会社からのヒアリングをしております。
国民健康保険の保険税・料を滞納して資格証が発行されていても病気の治療が必要な場合には短期保険証の発行は可能であると、これは前回、厚労大臣に御答弁をいただきました。二〇〇八年十月三十日の国保課長通知で、被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合に短期保険証が発行されるという取扱いが示されています。