2004-03-12 第159回国会 参議院 本会議 第8号
仮に哲学の転換をするのであれば、公共性に着眼した短期保有譲渡に係る三九%という懲罰的課税を残すことをどう説明されるのでありましょうか。財務大臣にお伺いをいたします。 金融資産の課税については、一般所得と金融資産所得を分けて考える二元的所得税が近年広がりつつあります。これは、金融資産や不動産から生じる所得を一まとめにして低税率を課すと同時に、損益通算を認めるというものであります。
仮に哲学の転換をするのであれば、公共性に着眼した短期保有譲渡に係る三九%という懲罰的課税を残すことをどう説明されるのでありましょうか。財務大臣にお伺いをいたします。 金融資産の課税については、一般所得と金融資産所得を分けて考える二元的所得税が近年広がりつつあります。これは、金融資産や不動産から生じる所得を一まとめにして低税率を課すと同時に、損益通算を認めるというものであります。
そして、それでは最終需要者というか、そういうものに渡ったか渡らないかという、こういう判断でございますが、中間投機業者がそういう土地を入手する、そしてそれを、商品といっては語弊がありますが、それをまた転売をする、そうしてそこで中間利益をあげようという際には、今度は短期保有譲渡の高率課税になるわけですから、したがって、そういう目的をもって中間ブローカーみたいなものが土地を入手するというようなことは、これはわりあいに
短期保有譲渡として地方税を入れまして五二%の高額課税、こういうことになるわけであります。非常に明解になってくるわけでありますが、ただその前のほうの解釈があいまいでございますと、税法上の問題もなかなか運用がむずかしくなる。そこで多少でもあいまいなようなことがあれば、さらに確認する意味において新たな立法をするというようなことも一案か、こういうようなことを私どもは自由民主党のほうに申し上げております。