2017-05-23 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
専門職大学の備えるべき施設設備等につきましては、平成二十八年五月、昨年五月でございますけれども、中央教育審議会答申におきまして、大学、短大設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定するといたしまして、校地面積、運動場につきましては、専門職大学の教育活動の特性を踏まえるとともに、社会人の教育を主要な機能に位置付けた機関として、社会人学生の通学、利用の利便性についても考慮
専門職大学の備えるべき施設設備等につきましては、平成二十八年五月、昨年五月でございますけれども、中央教育審議会答申におきまして、大学、短大設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定するといたしまして、校地面積、運動場につきましては、専門職大学の教育活動の特性を踏まえるとともに、社会人の教育を主要な機能に位置付けた機関として、社会人学生の通学、利用の利便性についても考慮
こうした観点から、昨年五月の中央教育審議会答申においても、専門職大学の必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については、大学、短大設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定することが提言されており、今後、答申の趣旨を踏まえつつ、適切な水準を検討してまいります。
したがいまして、大学であれば大学設置基準、短大であれば短大設置基準ということで、学校種に応じて設置基準は定められております。専門職大学の設置基準につきましても、産業分野ごとに定めるものではなくて、共通の基準である専門職大学設置基準を新たに制定したいというふうに考えてございます。
平成二十三年には、大学、短大設置基準の改正により職業教育が義務づけられ、さらに、平成二十七年度には、職業実践力育成プログラムという制度も実施をされています。 このように、大学、短大において職業教育がより一層推進されている中で、なぜ今回、新たに専門職大学等を制度化するのか。
高等教育機関としての短大設置以来、実に五十五年ぶりに設置される専門職大学、専門職短期大学の制度化、それが柱だというふうにも聞いております。 今回の問題、元高等教育局長の早稲田大学への天下りが発端でありました。国民は、文科省の役人を務めれば、いとも簡単に大学教授などの職につくことができるんだというふうに思っています。その折に、今度は高等教育に新しい学校種が制度化をされます。国民は普通どう感じるか。
○栗原(博)委員 まだ地元から正式に大学設置、短大設置等について申請書が出てないかわからぬけれども、文部省が地元の中条町あるいはまたこのイリノイ大学分校等との話し合いの中である程度短大として設置を認めるということは可能というふうに解釈してよろしゅうございましょうか。
むしろ、短大設置基準は、短大全体の教育・研究の最低限度の条件整備に積極的な役割を果たしてきたのが主要な側面ではないだろうか。短大教育のさまざまな矛盾の土台には、財政問題がある。 さらに、こうした問題点がある中で、一般教育と専門教育の区別をなくすことは、いくら一般教育の理念の大切が強調されても、実質的に短大教育の中での一般教育の軽視にさらに拍車をかけることはまちがいないであろう。
ですから、昨年三月の筑波技術短大設置のときにも、国立学校設置法の改正案の附帯決議があります。この二番目に「現在進行している大学進学者の急増とその後の急減に適切に対応するため、大学や社会の要請を勘案しつつ、必要な諸条件の整備に努めること。」、四番目が「大学の入学試験のあり方については、受験生の立場に配意しつつ、その正常化に最大の努力をすること。」、こういう附帯決議がついているんです。
ただ、この短大設置について、身障者の隔離策じゃないかというような意見もございましたし、それから、一般大学からの締め出しが強まるのではなかろうか、こういう意見も出ました。こういった反対論もありました。 身障者の教育、研究を行う短大を設置するのは必要なことなんですけれども、どうなんですかね、今後四年制の大学の設立についても検討する考えはございますかね。
この技術短大設置を急ぐ前に、一般大学の受け入れについて特に力を入れて促進すべきと思いますけれども、この点は約束してくださいますね。
私もちょっと手元に資料を持っておりませんのでうろ覚えで恐縮でございますけれども、この短大、設置をいたしますときから、視覚障害を持っておられる方々も受け入れることができるようにということで、そのために必要な点字の図書等も整備をさせまして、そういう体制を整えてつくっている短大でございます。
私もこの坂元学園については、高校設立以来から、短大設置の段階から今日に至るまで、私学を育成をする立場で協力をしてきました。四十九年の学園紛争がありました際にも、これから先はガラス張りの経営をやり学園の民主化を図って、本当に学ぶ学生のための学園として育てていきたいという理事長の言葉によりまして、私も具体的に御援助を申し上げる手を打ったのでございます。
当面の各種大学等において技術短期大学の設置が進められているわけでございますが、特に歯科大学等における歯科技工士の養成には文部省の看護婦における医療技術短大設置と同様の考え方は、恐らく将来の構想としてはお持ちであろうと思うし、われわれもそれは期待してよかろうと思うのでございます。
そこで、あんま、はり、きゅうの短大設置の問題に関連をしてそういう道は考えられないものか。いまの医師法あるいは医療法等を通じて再検討をしながら、あるいは盲聾者であろうともあんま、はり、きゅう以外の大学に進む道を考えてやるべきではなかろうかということを考えるものだからいまのお尋ねをするわけでありますが、重ねて医務局長と大学局の方の答弁を願います。
免許状の授与は、御指摘のように、大学の単位修得証明書によりまして、授与権者が、当時は都道府県知事でありますが、授与するわけでありますが、この学校は四十三年には卒業する者はあり得ないわけで、要するに短大設置以前の保母の養成施設の在学年限を通算して証明書を出したわけであります。これは教育職員免許法に照らしますと、明らかに事実であれば違法でございます。
そうすると、短大設置の場合に国立学校の設置法の、もし間違ったら訂正しますが、三条の三で短大設置ができるのですね。設置法三条の三で短大を置く場合のことは規定されているようですが、どうなんでしょうか。
○山崎(始)委員 次に、大阪大学の医療技術の短大設置について、午前中に川村委員から御質問がありました。私もこれは質問しようと思っておったのですが、川村委員がせっかく御質問になった。しかし、時間の関係で川村委員は言いっぱなしのかっこうなんです。
実は四十一年度におきましても、予算概算要求の際には、東北及び東京、九州等に大学に短大設置を計画してみたのでありますが、まず実行されておりませんけれども、今後そういう点については十分に研究をしてみたいと思っております。
○米田勲君 文部大臣は、先にこの高専法案、それから短大設置の関係法案、これを審議した際の話はよく記憶に残っているでしょうね。
同様に、工業短大が新設される地域においては、工業短大はやがては高等専門学校に切りかえられるんですから、どうぞ高専法を通過して下さい、ということは、同時に、私どもの地方に高専を誘致して下さい、こういう運動は、短大設置の法律案が提案され、高専法が国会に提案されたときから根強くやられておった運動ですよ。
したがって、一年後の今日といえども、局長もかわっていない、文部大臣もかわっていない現段階においては、三十六年三月三十一日に成立を見たところの長岡工業短大、宇部工業短大については、やはり長期に存続させ、拡充発展さしていく、こういう方針でなければ、高専法と二短大設置の法律を同時の国会に出す意味というのは、あの際にも指摘しましたように、非常におかしなものになってきます。
○政府委員(小林行雄君) 私は、先ほども、実はいわゆる短大設置の際にすでに高専誘致の希望があったというふうにはお答えしてないつもりでございます。高専誘置につきましては、この高専法設置のほうの学校教育法の一部改正が成立した後に正式に意思表示が出てきたものでございまして、それ以前にすでに宇部あるいは長岡から、自分のところに高等専門学校を併置してもらいたいという希望は聞いておりません。
専科大学に今名前が変って、さっきいろいろ目的がどうこうとおっしゃいましたけれども、これは前にも何回も申し上げたように、短大設置基準の中には五十二条に書かれるべきものが趣旨の中に書かれておる。大学設置基準の方にはその趣旨の中には学校の目的などは書いてない。五十二条には書いてあるけれども、大学設置基準には書いてない。
○堀委員 私が幾つかの項目についてどれに関連するかと伺ったら、科目と科目の内容だというお話だと思いますが、その科目と科目の内容を高めるということは、今の皆さんの頭の中では――専科大学のあれはよくわからないのですけれども、短大設置基準よりもはるかに専門的なものと結果としてはお考えになるということでございますか。
これはもうすでに短大設置基準で御説明になりましたように、短期大学というものはなるほど置かれました沿革においてはああいう状態でございまして、私はちょっとその点問題があると思いますは、昭和二十四年の四月にこの法律が出ているわけですが、二十四年の八月には短大設置基準がすでに作られておる。