2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号
それ以降、基本的には変わっておりませんけれども、高等専門学校制度ですとか短大制度、専修学校、各種学校制度という形で、多少幅を持つ複線化の方向には向かっていますけれども、基本的に六・三・三・四制、義務教育九年というのは変わっていないところでございます。
それ以降、基本的には変わっておりませんけれども、高等専門学校制度ですとか短大制度、専修学校、各種学校制度という形で、多少幅を持つ複線化の方向には向かっていますけれども、基本的に六・三・三・四制、義務教育九年というのは変わっていないところでございます。
もちろん短大制度とのからみもあるわけで、非常にからみ合う問題がたくさんございますので、高卒訓練基準をつくるのは非常にむずかしい問題がたくさんある。それを検討しながら、ついついおくれてまいったわけでございます。しかし、今度法律改正になりますので、どうしても今年中には何とかこの基準をつくらなければならないということで、目下鋭意努力中でございます。
委員会におきましては、大学生急増対策、大学入試、学芸大学及び学芸学部の名称の変更、文理学部等の改組、九州芸術工科大学の新設、大学の格差の是正、研究費の増額、教官の待遇改善等、教育研究体制の整備充実に関する問題、国立商船高専の新設と国立電波高校の高専への転換の問題、インターン、無給副手制度その他の医学教育及び医療技術短大制度等、看護教育のあり方に関する問題、並びに養護教諭の養成確保に関する問題等について
この短大制度の再検討を含め、また、過日、東京大学の法学部におきまして専門課程を二年から三年に延ばそうというような提案が行なわれたと言われておりますけれども、大学におきますところの一般教養課程の年数と、それから専門課程の年数との割り振りの問題、あるいは大学院のあり方等、学制全体にわたって検討をする必要があると思いまするけれども、これについての大臣のお考えいかん。
で、そういう意味からお尋ねをするわけでありますけれども、昭和三十一年の中央教育審議会における短大制度の改善という問題について、その答申は一体どうなっておるのか。あるいは昭和三十八年の大学制度全般に対する改善の答申というようなものは、これは一体どういう高等教育のあり方を、何といいますか、答申しているのか。
〔委員長退席、 上村委員長代理着席〕 ただ大学というのは高等教育をする学校であるという上に立って、大学と、それから中等教育の間に専門学校があるというふうなそういう考え方を持たないで、いわゆる高等教育機関というのがもっとあっていいのだという考え方を持っていくべきであって、それがまた今後こういう短大制度そのものについての検討をするときに非常に違ったニュアンスが出る。
水産学校とか農業高等学校の場合については、私は工業高専をつくるくらいならば、財力のない農民、水産、その関係で高度の技術を必要とするそういう教育をやるべきだという考えがあるものだから、そのときにずっといわゆる高等専門学校なんというものをつくっておるうちに、また一方に恒久化しておる短大制度というものの間に競合して非常な混乱が出るんじゃないかということが将来考えられるので、申し上げておくので、その点は便宜的
日本の短大制度がアメリカのジュニア・カレッジというものを一つのお手本としてとってきた、しかし案外現実に即すると見えて定着をしてきている。日本の学校制度としてはこれが定着しておることはそれが現実の需要に合っているということにもなるので、そういう定着をしているという認識のもとに日本の学校制度をお考えになっているかどうかということが一つ。
短大制度実施以来の経過もございますし、現状の実態等に照らしまして、おのずからその辺に差がある。要するに同じ目的を掲げておったといたしましても、その目的の到達の度合いについては、相当差があったというふうに考えられるわけでございます。
現在の方法が私も専門家でございませんので、どの程度に因難なものかということにつきましては、十分本知をいたしておりませんが、短大制度の新卒者にとりましてそれほど困難なものであろうかというふうにも思いません。もし、これが非常にむずかしいということでありますれば、やはりこれについてもわれわれも検討してみなければならぬと思います。現状がどの程度のものか、はっきりした認識も私は持たないわけであります。
この高専の新設と短大とは、別個の問題だ、異質の問題だ、短大制度というものは、今の学校教育法では臨時的な措置となっておるが、これを変えるつもりはないのだ、かように答弁しております。前国会でこの工業短大は新設を国会にはかったばかりじゃないですか。そのあなた方の意向を受けて、われわれは国会でこれを可決成立さした。
御指摘でございますが、短大制度そのものは一つのこと、高等専門学校制度はまた他の一つであることに間違いはございません。今御指摘の場所に土地もございます、校舎もございますから、新設をしようというわけでございまして、ことに地元等からも当該大学としてもそうしてほしいという要望も非常に強力に行なわれましたので、そのことも合わせ考えまして、純然たる新設のほかに二つを予定しておるような次第であります。
(拍手)このことについては、あらゆる点において、私は、便宜主義というものかこの法案の体質に含んでおることを感じて、まことに遺憾でございますが、経過を調べてみますと、専科大学は、短大関係者から反対されたために、そのほこ先をそらす手段として、短大制度を未解決のままにして、五年制高等専門学校法案を思いついたのであり、そのごまかしの性格が歴然たるものがあるのであります。
ですからその短大制度そのものは今後も存続していくべき建前に立って、この五年制の高等専門学校を考えた次第でございます。しかし実際問題としますれば、私学の自発的な考え方としまして、たとえば工業短期大学についていうならば、むしろこれは高等専門学校に切りかえた方がよろしいと考えられる私立大学もあろうかと思います。
ところが先ほど大臣の答弁の中でお話がございました、短大制度については地位が確立をしている今日、社会のそういうような要求に応じているということでございましたけれども、世間は必ずしもそう思っていない。
そうなりますと勢い、そういうような格好のものが現在においても産業界の要請として出ておるのですから、それにこたえたいという意味においてはそのような方向に現在の短大制度の方向が変わってくる。こういうふうに全体の見通しを立てなければならないのではないかと思う。
文部省の態勢は、短大制度の抜本的な改革を必要とするという認識に立ってきている、歴史的に。それに短大協会に猛烈に抵抗しているわけですね。その考え方の争いがあるわけですよ。だから、私はきょう伺っているときに、小林さんの答弁を聞いておって、ははあ、文部省のニュアンスが出た答弁をしているなと思った。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 短大制度そのものは、一般の大学と同じように、中教審で審議中でございますが、その結論を待ってどうするかという線が出てこようかと思います。現にあります短大を活用する意味においても、付属の高等学校を置いた方が短大の使命を果たす意味においても効果的じゃなかろうかということが付置します一つの理由でもございます。
埼玉の例でございますけれども、これはあすこにいわば短大制度を設けて、高等学校を卒業した方、それを養成の課程に入れるわけなんです。そして養護教諭と保健婦、これは中学の保健の免状をくれている。そして充足している。
現在においても女子の高等教育の場として短大制度はますますその必要性が強調されているし、いわゆる専科大学校案に対しては、その法案が成立の暁においては、漸次短期大学を壊滅に導く性質のものである。かりに五年制の技術専門学校が設置されるとしても、短期大学の制度を法文上積極的に恒久的大学として明確に規定する措置が先行すべきであることなどでありました。
こういうことを考えまして、女子の短大制度というものは、まことに必要なものであるということは社会一般がこれを認めておるのは、皆様御承知のことと私は思うのであります。 しかしながら結論的にここでまとめて申し上げますると、日本私立短期大学協会は、極端なる例をもって申し上げることは一切いたしません、いわゆる常識に合い、理論に合うことでないと皆様に申し上げることは非常に恐縮に考えております。
かれこれ勘案いたしまして、実質上はこの種の二年ないし三年というような期間による学校制度というものが必要である、しかも現在ある短期大学制度というものは着物だけは一般の大学と同じような着物を着ておる、こういうようなところにどうも明確を欠くような点もございますので、暫定的に認められておりますところの短大制度、これを出発点といたしまして、この制度の恒久化をはかっていくという場合には、本来の実質と形と、名実りともに
短大制度は申すまでもなく暫定的な今日の大学制度に対する一つの特例として認められましたものでありまして、その短大制度というものがそういう暫定的な性格を持っておりますので、現在の短大をどうするかというところに問題点があったわけです。
やはり片一方にもう短大制度というものを基本的に変えていこうという学校教育法等の一部改正が出ておって、そしてそれとは別にそれに先だってこの久留米の短大だけをちょこちょことやってしまうというのは、どうも何か片手落ちのような感じがするのですがね、その点はどうです。