2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
先ほど来、料金減免については、これを維持される方向ということで御答弁をいただいておりますので、そのことについてはおいておいて、中小企業はなかなか、まあ大企業であれば知財関係の専門の部署があり対応いただけるということですが、そうした人材を持たない中小企業、また、特にこれから事業を始めようとされているベンチャーにつきまして、国内外、特に海外に進出しようと、これはもう我々、国の方針としてそれを後押ししようということで
先ほど来、料金減免については、これを維持される方向ということで御答弁をいただいておりますので、そのことについてはおいておいて、中小企業はなかなか、まあ大企業であれば知財関係の専門の部署があり対応いただけるということですが、そうした人材を持たない中小企業、また、特にこれから事業を始めようとされているベンチャーにつきまして、国内外、特に海外に進出しようと、これはもう我々、国の方針としてそれを後押ししようということで
今、その府省庁連絡会議においては、民事裁判のIT化、それから知財関係等、ちょっと私、三つぐらいあったと思う、失念してしまったんですが、等が今、検討俎上に上がっていると思っております。 私の方でぜひこれは取組をしてほしいなと思うのは、やはり総合法律支援法でございます。 法テラスのあり方というのは、十年、十五年前にできたときとはもう大きくさま変わりしているんだろうと思います。
知財関係事件を含みます専門的な事件について適正な裁判を実現するため、裁判官の育成、これ重要なことだというふうに考えております。
昔、今もあるのかな、輸出保険というのがありまして、これは経産省所管なんですが、私、銀行のときその担当をやっておりまして、ですから、確かにこの知財関係の保険というのがあってもいいな、こう思っているものですから。 いいですか、では簡潔に御答弁をお願いします。
加えまして、企業活動のグローバル化に伴い、企業が一定の知財関係予算のもとで海外への特許出願比率を増加させた結果、国内への特許出願件数が減少している面もあると考えております。 特許庁といたしましては、企業が質の高い特許を早期に取得できるよう、世界最速、最高品質の特許審査を実現しまして、世界の中で最もイノベーションに適した国となるよう環境整備を進めてまいりたいと存じます。
また、知財関係民事事件控訴審の平均審理期間につきましても、同様に、平成十六年には九・〇か月であったわけですが、平成二十六年の知財高裁における平均審理期間は七・一か月となっております。
知財関係訴訟の管轄の集中化それから大合議制というのを導入いたしまして、いわゆるプロパテント化を目指したというふうに私は理解しております。 最高裁にお聞きをいたします。知財高裁、十年の軌跡を振り返って、その評価とそれから課題につきまして御意見をお聞かせください。
今後やっぱりそういうのを考えていかなきゃいけないと思うんですが、今後、このWIPOにおける国際事務局、こういう中の人事構成、我が国からそういう知財関係の担当官のよく分かった人間を送り込んでいく話であったりとか、国際的なそのルールを作っていくための戦略、こういうものに対して、外務大臣、どのようにお考えかの見解をお聞かせください。
この知財担当官がいらして現地で活躍している企業からの相談受けの窓口になっているということなんですが、やっぱり、ここから先こういう協定に入っていくということを考えると、より積極性を知財関係に関しては持っていただきたいなと。
つまり、現在、知財関係のADRが私の記憶によりますと二つございますけれども、そのほかに出版さんのADRもあっていいでしょうし、たくさんのADRがあり、もし一カ所で決まらなければ次へ行くこともあり得るような、多面的な解決をするADRであるべきではないかなというふうに思っております。
しかし、複雑困難な専門訴訟の審理期間について見ますと、医療関係訴訟につきましては約一年、知財関係訴訟については約半年余り短縮しているということでございます。また、未済事件のうち二年を超える事件の割合は、平成十二年では一二・四%でありましたけれども、平成二十五年では七・一%に減少すると、一定の効果が出ているということでございます。
知財関係訴訟につきましては、平成十二年が二十一・六月、平成二十五年が十六・一月ということで、全体的に見ますと、横ばいないし短縮という傾向にあるというふうに考えております。
複雑困難な専門訴訟事件の審理期間につきまして、平成十二年と平成二十五年を比較いたしますと、医療関係訴訟でいいますと約一年間の短縮、また知財関係訴訟につきましては約半年の短縮という効果が出ているところでございます。
例えば、今度、廃止を検討としております選択科目の中に、倒産法であるとか租税法であるとか、あるいは知財関係のものが挙げられております。これは確かに、実務についた法曹にとっては非常に有益なものであるだろうと。
そもそも、日本においては、ACTA以上に関税法やまた知財関係法なんかは特にハードルが高いものを国内法として設定もしていますし、そういいながらも、先ほど来指摘あるように、EUで否決をされたということは、外交上の大きな失敗だったというふうにやっぱり思います。 難しい世界的な状況じゃなかったように私は思うんですね。
ところが、何があるかというと、企業の方プラス弁理士とか知財関係の人が来て、そしてみんなでいろんな議論をしながら新しい研究プロジェクトをつくっていこうという動きをアメリカではしております。
あわせて、知財戦略本部に対しても、うちの役所から、周辺の知財関係の対応について一丸となった体制をとるということは要請をしております。これはしっかり加速させていきたいというふうに思っております。
また、いわゆる知財関係に関しましては、工学部を初めといたしまして、法科大学院などの専門職大学院における知的財産に関する教育というものの充実を図っておりまして、これらにおきましては、技術開発と工業所有権、知的財産権法などの授業科目が開設される。これらの実態を調べてみますと、知財関連の授業科目が、平成十七年度には二百八十大学五百十一学部において実施されております。
目標としては、知財関係支援、相談できる指導的人材を三年間で千人程度育成する。農林水産業者、研究所、普及指導員等における意識啓発、知識の普及というのもありますが、例えば今政務官が言われましたこういった分野も、本当に推進をしていくためにはかなりの困難が伴うと私は思います。
また、それに伴って毎年のようにこの知財関係の法律、この経済産業委員会にもかかって法改正等を基盤強化のためにやってきたと思いますが、それの効果といいますか、ここ数年あるいは十年ぐらい、どういうふうに目立って出てきているのか。
それから、今言われております知的財産の問題、知財関係について、これもポイント。あとは、何といっても人材、人材の確保、育成かなというふうに思っておりますので、長官の方で結構でございますので、手短に、簡潔にお願いしたいと思います。
そういう意味で、研修制度、とりわけ知財関係、労働関係の研修システムの強化、どういう取り組みをされているか、お聞きします。
平成十五年から平成十七年までの間に東京地裁における知財関係の増員裁判官数は二人、それから東京高裁、これは後に知財高裁ということで昨年の四月からは名前を変えていきますが、この裁判官の増員数も二人でございます。その間の東京地裁の知財関係民事訴訟事件の平均審理期間は十三・八カ月から十一・八カ月に二カ月短縮しております。
さらに、独立行政法人化したことで、柔軟性があるということで、外部の人材に対する研修、企業の特許、知財関係の担当とか、あとは大学の知財関係者とか、外部の人たちにも研修ができるということなんですけれども、これもうっかりしますと金食い虫になる危険性がある。