1966-05-06 第51回国会 衆議院 法務委員会 第33号
そういう点について裁判所は、従来のいろいろの鑑定人の場合、あるいは防火地域内借地権処理法を見ますと第六条において「防火地域内借地委員ハ特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者二就キ毎年予メ地方裁判所ノ選任シタル者又ハ当事者ノ合意二依リ選定セラレタル者ノ中ヨリ各事件二付裁判所之ヲ指定ス」とありまして、第四条でこれは非訟事件とすると、この法律は非訟事件になっておるのですが、こういうような場合の従来の取り扱いについて
そういう点について裁判所は、従来のいろいろの鑑定人の場合、あるいは防火地域内借地権処理法を見ますと第六条において「防火地域内借地委員ハ特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者二就キ毎年予メ地方裁判所ノ選任シタル者又ハ当事者ノ合意二依リ選定セラレタル者ノ中ヨリ各事件二付裁判所之ヲ指定ス」とありまして、第四条でこれは非訟事件とすると、この法律は非訟事件になっておるのですが、こういうような場合の従来の取り扱いについて
これを見ますと、「地方裁判所が特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者ノ中ヨリ」とある。この特別の知識経験とは何に対する特別の知識経験なんですか。裁判官がおられるのだから、借地借家に関する法律の特別の経験がある人という意味ではありますまい。