2015-06-16 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
外務省では、中国の公館を含めまして、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、知的財産関連問題について海外における日本企業等を支援する体制を取ってきております。在外公館におけるこうした相談件数、知的財産権侵害関係の相談件数は、世界合計で二〇一三年度に三百三十三件、二〇一四年度には二百三十四件の相談でありました。
外務省では、中国の公館を含めまして、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、知的財産関連問題について海外における日本企業等を支援する体制を取ってきております。在外公館におけるこうした相談件数、知的財産権侵害関係の相談件数は、世界合計で二〇一三年度に三百三十三件、二〇一四年度には二百三十四件の相談でありました。
○齋木政府参考人 外務省におきましては、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命しております。 知的財産関連問題について、海外において日本の企業、個人の方々を支援する体制を在外公館においてとっているところでございます。
今申し上げました知的財産担当官ということで申しますと、中国には北京に大使館がございまして、広州、上海、重慶、瀋陽、青島、香港等にも総領事館がございますが、そういったところ全てに知的財産担当官を任命して支援体制をとっているところでございます。
そして、我が国の取組、働きかけについてでありますが、我が国自身、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、日本企業を支援する体制を取っているわけですが、侵害の多発する国に対しましては、必要に応じて経済問題に関する二国間協議等の場で相手国政府当局に対して問題提起を行う、こういった取組を行っているところであり、今後ともそういった働きかけ、取組は続けていきたいと考えています。
また、中小企業が海外展開をされていくその展開先国におきまして、これは、ただいま大臣から御紹介ございました外務省の知的財産担当官とも連携いたしましてということでございますけれども、現地のジェトロが法律事務所をリテインいたしまして、権利行使手続に関する情報の提供や専門家の紹介といった形で幅広いアドバイスを行っております。
先ほど経済局長からお答え申し上げましたように、在外公館におきまして、知的財産担当官を置いて相談を受けておるわけでございますが、必要に応じまして、相手国政府に対しまして我が国の知財権の侵害に対する措置を求める申入れを行っております。 一例を申し上げたいと思います。
意匠を含む知的財産権に関しましては、現在、ほぼ全ての我が国在外公館において知的財産担当官が任命され、模倣品、海賊品対策を初めとする問題について現地の日本企業に対する支援を行う体制をとっております。また、侵害の多発する国においては、必要に応じて、経済問題に関する二国間協議等の場で相手国政府当局に対し問題提起を行う、こういった取り組みも行っております。
外務省においても、ほぼ全ての我が国在外公館において知的財産担当官を任命しております。国内の政府模倣品・海賊版総合窓口その他の関係部局と緊密に連携しつつ、模倣品、海賊版対策を初めとする知財関連問題について、海外における日本企業に対する支援を行っているところでございます。また、必要に応じて、経済問題に関する二国間協議等の場で問題を提起することも行っているところでございます。
全国に百十九人いる税関の知的財産担当官が担当なさっているということなんですけれども、なかなか、専門家に言わせますと、これは学者の方たちでいらっしゃいますけれども、侵害かどうかを税関が判断するのはそもそも無理があるんじゃないかという、そんな声も聞かれる昨今なんですが、認定手続の充実ということで、侵害のおそれのある物品に対する認定手続が開始された場合に、権利者に対して当該物品に関する情報の通報を行うというふうになっているんですね