2015-05-27 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
加えまして、中小企業に対しましては、海外における知財に関する情報提供、知的財産の活用等について助言を行う知的財産専門人材の派遣を行っているほか、海外での権利化のための外国出願費用の補助、それから二十七年度からは、外国企業から訴えられた場合の訴訟費用等の一部を補助する支援を開始したところでございます。 引き続き、日本企業による海外進出の支援に取り組んでまいる所存でございます。
加えまして、中小企業に対しましては、海外における知財に関する情報提供、知的財産の活用等について助言を行う知的財産専門人材の派遣を行っているほか、海外での権利化のための外国出願費用の補助、それから二十七年度からは、外国企業から訴えられた場合の訴訟費用等の一部を補助する支援を開始したところでございます。 引き続き、日本企業による海外進出の支援に取り組んでまいる所存でございます。
さらに、知的財産専門の裁判を扱うところと、それに係る技術的専門性を兼ね備えた人材を育成し、裁判に当たらせるような制度の確立を検討する考えがあるのか、お尋ねいたします。 一方では、隣の中国や韓国はいまだに模倣品が横行しているのが、たまにマスコミで報道されます。
次に、知的財産専門の裁判を扱うところとそれに係る技術的専門性を兼ね備えた人材を育成して裁判に当たらせるような制度の確立を検討する考えがあるかについてお尋ねがございました。
そして、今回については、特に山中教授から、五年間ということでは、例えば京都大学のiPS細胞研究所だけで全体で二百名近くの職員がいるんですが、そのうち八十名強が知的財産専門家の研究支援ということですね。
また、中小企業にはそういう知的財産専門の部署というものも恐らくは難しいのではないかなというふうに思っております。 そういう中で、私どもの昨年六月に閣議決定いたしました新成長戦略の中でも、科学・技術・情報通信立国戦略の中に「中小企業の知財活用を促進する。」というふうにも明記をさせていただきました。
そして、専門化、高度化する知的財産、専門サービスへの需要等が、こういったものに対応するために、この制度は、二人以上の弁理士を社員として、総合的サービスの提供を実現すべく導入されたものであります。しかしながら、御指摘のとおり、現在六十三法人にとどまっております。 その制度利用が十分進んでいないのは、まず第一に、債権者に対しまして社員全員が無限連帯責任を負う制度とされているためでございます。
一 登録前実務修習については、弁理士が知的財産専門職として業務を遂行し得るようにするため、その導入に当たっては、実務能力や倫理観という弁理士に必要な資質を十分担保できるよう、そのカリキュラム及び受講時間を決定するとともに、この実務修習の趣旨が弁理士制度に徹底するよう努めること。
そして、この弁理士を含む知的財産専門人材のこの数でございますが、知的財産戦略本部が平成十八年一月にまとめた知的財産人材育成総合戦略において、平成十六年末時点の推計約六万人を十年間で倍増をし、併せて質の高度化を図るということを目指すということにされております。
○小川政府参考人 先生御指摘のとおり、知的財産立国実現のために、知的創造サイクルを支えます知的財産専門人材という役割は非常に重要でございます。その中で、弁理士の役割も高くなってきているわけでございますが、これまでの制度改正についてのお尋ねでございます。
これらの東京地裁、大阪地裁の六か部の知的財産専門部を実質的な知財の専門の裁判所として機能させるという観点から、民事訴訟法の改正によりまして、これらの裁判所への管轄の集中が図られてきたところでございます。実際にも、これらの裁判所では、平成十六年におきまして全国の知財訴訟全体の七七・五%、約八割の事件を取り扱っております。
とりわけ、特許制度の運用は、産業政策という性格と条約上の義務があることから政府が行政として自ら行うべきものであり、それを所管する特許庁はアジアを視野に入れて戦略的に強化拡充され、これを野にあって支える知的財産専門家制度の弁理士制度も強化拡充されるべきであります。 しかし、この知的財産の保護は時の政権の政策に終わってはなりません。
具体的に申し上げますと、平成十年には東京高裁、東京地裁、大阪地裁の知的財産専門部の裁判官数は二十四人でございましたが、今年、平成十六年の四月には四十人ということで、六六%の増員を図っております。また、裁判所調査官につきましては、平成十年の十七人から平成十六年の四月の二十一人ということで、二三%の増員を図っておる。
これを受けまして、裁判所におきましては、東京地裁、大阪地裁等における知的財産専門部の増部、増員による強化も図られてきたと伺っております。 このような政府及び裁判所の施策とともに、今般の改正による諸施策を総合的に推進することによりまして、平均審理期間の半減という目標が達成されることが期待されるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 知的財産紛争の適正、迅速な解決を実現するためには知的財産権に精通した裁判官の育成が重要であるという認識を持っておるところでございまして、このような認識の下に、これまで、まず、東京、大阪の知的財産専門部の合議体の中で事件処理を通じたきめ細かな研さんを行ってきたところでございますが、これに加えまして、司法研修所において知的財産訴訟に関する専門知識を習得させる特別研修
それから、弁理士さんというのはすぐに弁理士さんになれるわけじゃなくて、相当な養成期間といいますか人材育成というのが必要でありますし、あるいは知的財産専門の弁護士、こういう人たちも、いわゆる知財制度というものを支える。
そういう意味において、知的財産専門職大学院というような問題があると思いますが、これについて、特許庁としても注目し、支援するという必要があるのではないかと思いますが、いかがですか。
○辻委員 知的財産専門職大学院の創設に限らず、弁理士会に協力、支援するということは、やはり特許庁としてもきちっと姿勢として打ち出していただきたい、このように思います。 それから、今答弁で出ましたけれども、審査官の研修については、これは弁理士研修とやはり共同で研修するというようなことももっと具体的に実践されていいんじゃないかと思いますが、この点はいかがでしょう。
昨年は、民事訴訟法の改正により、知的財産権訴訟の管轄の集中、五人合議制の創設、専門委員制度の創設等の大幅な制度改正が行われまして、本年四月から施行されるということになりましたので、これを受けまして、ことしの四月に、東京高等裁判所に知的財産専門部四カ部の代表者で構成される大合議法廷を設けますとともに、高度な専門技術の研究に携わっておられる大学教授や、あるいは公的研究機関の研究者という方々の中から、知的財産関係
先月、特許庁が発表しました特許行政年次報告書からの数字ですが、昨年七月現在、アメリカにおいては知的財産専門の弁護士が二万一千七百五十四人いるのに対して、日本では技術系の素養を持つ弁理士登録をしている弁護士、わずか三百七人でございます。最高裁の事務総局行政局の資料によれば、知財訴訟の件数は十年前からほぼ倍増しております。
ただ、知的財産の実務に携わる人材養成に関しまして、そういった大学関係者その他のそういう関係者の間で、「知的財産専門職大学院の教育課程について」、こういうことで、知的財産を専門に扱う専門職大学院、これをつくる際にはこういうカリキュラムでやってはどうかというのをこの三月にまとめてございます。
このための方策として、知的財産の事業化あるいは取引活動、さらには紛争解決を支援する知的財産専門サービス、その質的、量的な拡充を図ることが大変重要になっております。そして、その中核的な担い手として、知的財産に関する専門技術的な知見を有する弁理士の方々にこれまで以上に活躍していただくことが重要だというふうに考えているところでございます。
このための方策といたしましては、知的財産の事業化や取引活動、さらには紛争解決を支援する知的財産専門サービスの質的、量的な拡充を図ることが必要であると認識しているところでございますけれども、その中核的な担い手として、御指摘の知的財産に関する専門的、技術的な知見を有する弁理士の更なる育成、活用を図る必要が私はあると、このように考えております。
官民の知的財産専門家育成をねらいといたしました知的戦略のための専門職大学院構想の具体化があるわけでありますが、それを急ぐ必要があろうかと思っております。
知的財産専門家の増強についてお尋ねがありました。 知的財産権が重要性を増している今日、知的財産紛争処理の担い手の拡充は喫緊の課題でございます。
さらには、中国におきましては明年春に世界の知的財産関連の首脳会議が開催予定でありまして、ここで知的財産専門家の強化策も打ち出されると聞いております。 したがいまして、戦略大綱で示された道筋の実現に一刻の猶予も許されないのが我が国の現状であると考えます。
地域企業に対して十分な知的財産専門サービスが提供されていないという御指摘を受けていることは、我々も十分承知をいたしております。 このために、平成十二年弁理士法改正におきましては、規制改革による競争促進、また国民へのサービス向上の観点から、弁理士事務所の法人化を解禁いたしました。あわせて、従来は弁理士会則で制限されておりました支所の設置も解禁されたところでございます。
そして一方では、現在議論されている法科大学院制度におきまして、社会的なニーズの高い知的財産分野をカリキュラムとして盛り込み、即戦力として活躍できる知的財産専門の弁護士の養成がなされることが期待をされております。 そういったことを補完するという意味でも、今回のこういう弁理士の養成あるいは充実ということは、さらに今後の必要な課題だというふうに思っております。
そして、我が国におきましては、国際的に通用する知的財産専門家の育成が急務であることは御指摘のとおりでございますので、知的財産基本法について議論をする際には、その点も含めて議論すべきであると考えております。
そこで、今般総理の下に設置をされまして、私もメンバーの一人でございますけれども、知的財産戦略会議においては、関係閣僚も全部入らしていただく、それから大学や企業のトップ、それから知的財産専門家、有識者も幅広く参画をしていただきまして、あらゆる面から検討を行って、そしてこの大切な知的財産、これをやっぱりしっかりとこの国に確立をしていこう、こういう体制が取れたわけでありまして、経済産業省といたしましても、
審理期間の更なる短縮のためには、裁判所だけでの努力では当然足りませんで、弁護士等の訴訟代理人サイドの迅速な訴訟活動も重要なファクターとなりますけれども、現在のような知的財産専門の弁護士の極端な人員不足状況ではこのような審理の迅速化も円滑に進まない、こういうおそれがあります。
現在、知的財産戦略会議におきまして、国家戦略として知的財産の在り方が議論をされておりまして、中でも、知的財産制度を支える人材が重要であると、こういった点が指摘をされているところでございまして、知的財産の事業化や取引活動を支援する知的財産専門サービスの中核的担い手である弁理士への期待というのは今後ますます私どもは高まると、このように認識しております。
それにつきましては、今までよりも随分力を入れていただいておるわけでございますが、この知的財産を保護するだけでなくして、これを積極的に活用して、収益を生み出す新たな創造活動の源とする仕組みが必要であるわけでございまして、このために、知的財産の事業化、あるいは取引活動を支援する知的財産専門サービスの重要な担い手であります弁理士につきまして、規制の改革、競争促進、あるいは国民へのサービス等の向上の観点から