2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
知的・発達障害のある方に対しては、日時や場所の特定が困難であることもあり、質問に誘導されやすいという特性に対する配慮が必要であると考えられます。聴覚に障害のある方には手話通訳や筆談などの配慮が必要でしょう。配慮の方法については、本人の要望が第一に優先されることが望ましいと考えます。
知的・発達障害のある方に対しては、日時や場所の特定が困難であることもあり、質問に誘導されやすいという特性に対する配慮が必要であると考えられます。聴覚に障害のある方には手話通訳や筆談などの配慮が必要でしょう。配慮の方法については、本人の要望が第一に優先されることが望ましいと考えます。
これは、全国手をつなぐ育成会連合会からも、知的、発達障害児が教員から懲罰、あるいは体罰、虐待とも取れる対応を取られて非常に悩んでいるというお声を大変聞いております。 こうしたことも踏まえて、例えば、法の第二十九条を改正して、教職員や同級生たちが関係機関へ通報する努力義務を加えること、これでも大変前に進むのではないかと思います。こうしたことを是非御検討していただけないか。
認知症であっても、知的発達障害があっても、あくまで個人は主体であります。権利義務の主体であります。そこから支援する側とされる側が特定が、固定化されるような仕組みを回避する必要性があるということになります。つまり、対等な個人を想定する必要があるということでございます。 そこで、そうなると、双方向的な関係性の下での支援する側、される側を固定しない支え合う関係性が想定されるということでございます。
知的発達障害児にこの方式は非常に有効であると私も考えます。 民間企業とあわせて公務部門もこのことを活用しまして、各省庁、各自治体ともに、ハローワークと連携を強化して、この特別支援学校方式を導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。
ところが、こうした法令上の規定があるにもかかわらず、とりわけ知的発達障害のある人が働くことができる職域、会社等は少なく、仕事は選択肢が非常に狭くなっている結果として、多くの人が福祉的就労の場を選択するしかない現状にあります。 以上の法令上における基本的認識や就労の現状を前提として、以下のとおり意見を申し述べます。
精神、知的、発達障害に配慮したバリアフリーということで、今そういう人たちと議論をして成田空港でやっているんですが、その中で結果としてバリアフリーで出てきたのは、カームダウン・クールダウン室というのをつくりまして、それを実際に設置をしました。そして、設置をしてこれからどういう評価が出るかを、これから評価を見たいというところが一つございます。
知的発達障害のある人の場合、例えば一般就労から就労A、就労B、生活介護というように活動場所が移行していくことは珍しくないと伺っております。 対象を設定するに当たっては、生活介護を五年以上利用した者と機械的に切り分けるのではなくて、実態を重視して柔軟に対応できる仕組みとすべきと考えますが、いかがでしょうか。
知的発達障害者もパラリンピックの競技の一部に参加が認められているだけで、パラリンピックと別にスペシャルオリンピックスというものが開催をされております。 次のパネルを御覧ください。十年前に内閣府が行った調査においても、デフリンピックという言葉は二・八%、スペシャルオリンピックスは一二%の方々にしか認識をされておらず、まだまだ一般的とは言い難い状況でございます。
また、大原参考人からは、行動援護の対象になるような、そういう知的発達障害の方々のお話がありましたが、こういう方々も、今まで支援に当たったような人でないとやはりなかなかコミュニケーションがとりづらい、何を本来意思表示したいのかがつかめないということで、では、こういう方々が今回のこの重度訪問介護を広げたことによって十分に支援が受けられるのかというと、まだまだ不十分ではないかなということを改めて感じさせていただいたんです
これは、知的発達障害者等も意思決定の権利主体であるとしていることであります。 第二項、締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。これは、すなわち知的発達障害者等、生活の全側面で意思に応じた行為能力がある、自分で自分のことを決める能力があるというふうに権利条約は認めているということです。
そもそも、児童相談所は、虐待対応だけではなくて、障害相談、肢体、視聴覚、言語、重度、知的、発達障害から、育児相談、不登校、さらには非行、虞犯、触法の対応まで、まさに生まれたばかりの乳幼児から十八歳までのありとあらゆる問題に対応しています。そこに来て、虐待の相談件数が七倍以上に一気に膨れ上がる。職員が悲鳴を上げるのは当然のことだと思います。
私は、たまたま、山梨県の知的発達障害のスペシャルオリンピックスというところの会長をやっております。皆さんにもぜひお願いしたいんですけれども、パラリンピックとオリンピックは東京で決まりましたけれども、スペシャルオリンピックスの二〇一九年の夏の世界大会がどこで行われるか、まだ決まっておりません。
二〇二〇年パラリンピック開催、東京で開催されることというのは非常に喜ばしいことで、是非とも大成功に導かなければならないというのは皆さん一致した考えだと思いますが、一方で、今後より一層その存在を広めて盛んにしていかなければならないのが、知的発達障害者の皆様に対する四年に一度の国際大会であるスペシャルオリンピックス、また聴覚障害者に向けたデフリンピック、この二点があるかと思いますけれども、政府の両大会への
しかし、この対象者の要件というものも大変曖昧でありまして、例えば、三つの状態を例示しているんですが、脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できずに治療に協力が得られない状態、そして重症のぜんそく患者で頻繁に治療の中断が必要な状態というふうになっています。
障害者には種別、いわゆる精神、身体、知的、発達障害という大枠がありますが、生まれながらの障害、高齢障害、途中障害、また状態の軽重など多種多様であり、個別的に比較すると切りがありません。そうしたことから、ここでは障害という個性を抱えての生活者が、地域生活の中でどうしたら障害者のセーフティーネットになるかという視点で、次の三点について申し上げます。第一は、一生涯にわたる支援について。
○国務大臣(伊吹文明君) まず、先生、私も身体障害者の人たちの団体の会長をボランティアでやっていますが、知的発達障害とか身体障害というのは非常に外見的に分かりやすいですよね。しかし、精神障害があるかどうかというのは、本人もはっきりおっしゃらないし、なかなか客観的に、あるいはその日の状態によって認定しにくいということはあると思います。
それから、知的発達障害の方も障害者ですね。精神障害の方も障害者です。こういう方々をインクルーシブな教育をした場合に、どの程度の人手が要って、どの程度のこの教育のカリキュラムの内容が変わってくるのかというのは、みんな違ってくるはずなんですね。ですから、一概に私は一緒に、インクルーシブにした方がうんと安く付くよということには私はならないんじゃないかという危惧を持っているわけです。
一方で、障害というのも身体障害、知的発達障害、それから精神障害その他いろいろございますから、これはもう御案内のように、やはり治療という部分で完全に社会復帰ができると考えられる部分の障害もあるんですね。
それで、知的発達障害のある子供たちと一緒にオリンピックに参加する。一緒に寝泊まりをともにして、そのときに、要は、ああ、理解が遅いんだな、だけれども、それ以外のことはもう全く普通と一緒なんだなということがよくわかりました。ですから、本当に一緒になってみないと偏見というのが解けないような部分というのもございます。
今、横山委員が最終述べられました、知的発達障害者の世界のスポーツの祭典、スペシャルオリンピックスについては、昨年二月に冬の大会が長野県で行われた。小坂大臣の出身地であります。