2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、覚醒剤約四百三十八・七グラムを隠匿したスーツケースを航空機の手荷物としてマレーシア所在の空港から北海道内の空港に持ち込み、覚醒剤を日本国内に輸入しようとしたが、税関職員に発見されたため、これを遂げなかったとされた覚せい剤取締法違反、関税法違反の事例について、被告人の覚醒剤の知情性を認めるにはなお合理的な疑いが残るとして、無罪を言い渡した事例とあります。
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、覚醒剤約四百三十八・七グラムを隠匿したスーツケースを航空機の手荷物としてマレーシア所在の空港から北海道内の空港に持ち込み、覚醒剤を日本国内に輸入しようとしたが、税関職員に発見されたため、これを遂げなかったとされた覚せい剤取締法違反、関税法違反の事例について、被告人の覚醒剤の知情性を認めるにはなお合理的な疑いが残るとして、無罪を言い渡した事例とあります。
したがって、こういった事件では、事情をどこまで知っていたのかというようなことの知情性といいますか、その立証が非常に困難ですし、犯罪の準備から実行から、証拠隠滅から逃走まで、組織的にカバーされますので、非常に難しい問題があります。しかし、通信傍受がなされれば、かなり容易に捜査ができるということになろうかと思います。
知、情、意の三者が権衡を保ち、平等に発達したものが完全の常識だと考える。 こういう、いろいろとまだあるんですが、なぜ私がこういうことを冒頭にお三方に申し上げたかといいますと、今の世の中というのはいわゆる拝金主義、もうけた者が勝ちだというような、全てとは言いませんけれども、そういう流れが私はやはりあると思うんですね。
それで、勢い、知育偏重教育といって、何でも学校さえ出ればいいということで、人間として一番大事な精神の働きは、知的な働き、情的な働き、意的な働きと三分野に分けて考えられているんですが、知、情、意とバランスをとらなきゃならないのに、それが今、知、知、知なんです。これが知育偏重教育です。
○葉梨委員 ぜひともそこをよく相談していただいて、私は別に井上参考人を信用しているわけではないんですけれども、もしもあなたはそこについて、偽装ということについて知情性が全くないんだということを言い張るんであれば、建築士の良心として、姉歯及びその背後でいるであろう巨悪、これをしっかり告訴に踏み切るということを前向きに検討していただかなければ、国民に対する責任を果たせないと私は考えます。
そういうことで、我々も、例えば十六年で見ますと、この未成年者飲酒禁止法によりまして、営業者の知情販売という難しい言葉で言いますが、百件ぐらいを捕まえたと、こういう形になっているわけでございます。
○伊藤政府参考人 今お話ございましたように、名簿屋を出資法違反の幇助で検挙したという事例がございまして、ただ、全体像について必ずしも明らかになっているわけではございませんけれども、名簿屋の規制につきましては、現行法制下におきましては、一般的に、売り渡した相手が名簿を犯罪に利用する、そのことを知って売り渡した場合におきましては共犯として問擬することができますけれども、知情性が認めがたいといったような場合
したがいまして、こういったものについては、制度を設けてまで規制をするということではなくて、あくまでも所持、不正な目的でそういったものを持っていれば本法に言う所持違反でありますし、また、そういった技術を教えるとともに、泥棒をする、侵入犯罪を犯すということを承知していながらその特殊開錠用具を販売すれば、いわゆる本法律案に規定する知情販売という構成要件に該当するということになるだろうと思います。
この法律案の十五条、十六条の特殊開錠用具の知情販売、授与罪、また特殊開錠用具の所持罪、指定侵入工具の携帯罪、隠匿携帯罪とありますが、これは、この出入国管理及び難民認定法上のこのような措置の対象とされております窃盗等一定の罪と密接な関連性を有する罪であるというふうに言えるかと思います。
そこで、私どもといたしましては、正当な理由のない特殊開錠用具の所持を禁止いたしまして、あわせて、いわゆる知情販売、知情授与という、その相手方が業務その他正当な理由によることなく所持することを知りながら特殊開錠用具を販売、授与したという者についての加重処罰という規定を設けることによりまして、特殊開錠用具の拡散に歯どめをかけようと考えたところでございます。
したがいまして、販売の点について見ますと確かに御指摘のような点があろうかとは思いますけれども、知情販売を加重処罰し、また所持について罰則を引き上げて、所持まで態様を拡大するということで、これは現下の侵入犯罪に対処する上におきまして、私どもといたしましては大きな効果があるというふうに考えているところでございます。
児童買春の温床となっている状況でございまして、今回の法改正によりましてテレホンクラブに対する規制を設けることとした主眼は、まさに女子児童を被害者とする児童買春を防止することにございまして、先ほど来申し上げておりますように、利用者が十八歳以上であることを確認するための措置を講ずる旨の義務を新たに課しているわけでございまして、先ほどの話の関連で申し上げますと、十八歳を利用させないという面からいきますと、知情性
第二点は、まず価値の構築が先ではないかということですが、私は、価値の構築には、人類普遍の原理ですから、これは不易と流行じゃないですが、人間の価値の不易なるものは、知、徳、体の調和的発展、あるいは知、情、意の発展、何でもいいのですけれども、そういう点にあると思うのです。
それから、次に、第九条の児童の年齢の知情の点についての規定でありますけれども、これについて、使用した者という表現があるんですよね。この使用した者というのはどういうことをいうのかちょっと明確じゃないものですから、どういうような行為をしたときか、どういうような立場の人間を使用した者というのかということをちょっと御説明お願いします。
九条は、先生の御指摘のとおり知情のことを書いておりますが、この法案の第五条から第八条までに規定する各種の犯罪はいずれも故意犯でございます。ですから、児童であるという認識、すなわち定義のように十八歳未満の者であるという認識がなければ処罰ができない、これが故意犯の原則でございます。
しかし、本法案第十一条で規定するいわゆる知情収受については、弁護人選任権との関係で重大な問題があると考えます。同条に規定する知情は、通常、未必的認識で足りると解するのが一般的でありますが、そうだとすれば、例えば暴力団、過激派、オウム真理教のようなカルト集団、こうした団体に属する者については、私選弁護人を選任することが事実上不可能になります。
○山原委員 例えば今度発表される中に、これは変わるかもしれませんけれども、今まで知・徳・体というふうに言っておったのが、今度はたしか徳・知・情・体、情は情操でしょうか、これの調和のとれた教育、わからぬではございませんけれども、戦時中も、私ども教育に携わっておりますときに、知・徳・体じゃない、中には徳・知・体というような言葉が出てきましたね。戦前においても論争があったのですよ。
そして、また未成年者飲酒禁止法というのは、先生御承知のとおり親権者などが、子供が飲酒をすることを知っておって制止しなかったというようなものとか、あるいは未成年者が酒を飲むということを知って酒類を販売あるいは供与した、そういう営業者、知情販売、そういうものについて罰則がございます。
それから営業者の知情販売、これは未成年者が自分の用に供することを知りながら、たばことか器具を販売した業者、これが五十三人でございます。
ということでございますが、これは女性の方二人が反物等を盗品だということを知りながら買った、あるいはその周旋、あっせんをしたというような事件で起訴されたものでございますが、その贓物であることの認識の点が、一応自白しておりましたけれども、必ずしも客観的な状況に合致しない点があるというようなことで、その贓物であることの認識自体が欠けるといいますか、物を買ったこと自体はもちろん争いはないわけでございますけれども、いわゆる贓物の知情
○渥美参考人 贓物罪が成立するのに、一つは贓物の知情という問題がありまして、それから今度はそれが本当に贓物であるかどうかという、二つの問題がございます。
第二は、いわゆる贓物たるの情を知るということで、知情の点がなかなかむずかしくなってくるのではないか、こういうふうに思われますので、アメリカ側が三百七十一条で起訴したのが将来どういうふうに変わっているかよくわかりませんけれども、どうもそういう点から考えると、いま言った贓物であるかどうか、知情の点が非常にむずかしい、あるいはそれが無理だ。
それから贓品たるの情を知っている、日本で言えば知情という言葉を使いますね、これが条件になっておりますね。これは当然のことです。そうすると、三百七十一条の場合には贓品であるということとか贓品であることの情、これは全く関係がない、そういうふうに理解をしてよろしいのですか。そこはどうでしょうか。
それから、その知情というふうなことが三百七十一条の場合には必要であるのかないのか、こういうことを聞いているのですね。両方とも必要でないということではないのですか。
○前田(宏)政府委員 大体と言うと失礼かもしれませんが、おっしゃられるとおりであろうと思いますが、第一の点の贓物であるかどうかの知情といいますか、その問題については、まあ言い方の問題かもしれませんけれども、いわゆる贓物罪自体でございますと、すでに窃盗なら窃盗という行為があって、それを収受するということで、その段階でその物が贓物であるかどうかということを知っておったかどうかということになりますから、現