2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、また、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられているところでございます。
相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、また、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられているところでございます。
基地等の監視活動や抗議活動をする知人や協力者の個人情報の提供を迫られることで、地域や市民が分断されることとなり、市民運動や住民運動の自己抑制、萎縮につながりかねません。 また、本法律案では、地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるとされ、その範囲は政令に委ねられています。
自宅療養者は患者であることから、感染症法上、感染拡大防止、病状急変リスクの観点からポストまでであっても外出しないことを求められており、自宅療養者の投票については、感染防止策を講じた上で同居人や知人等に依頼してポストまで投函してもらうことを考えております。 なお、該当同居人が濃厚接触者である場合であっても、ポストへの投函は不要不急の外出に当たらず、感染防止策を講じた上で可能と考えております。
そういう話題を、じゃ、周りの知人としているかというと、お子さんがいらっしゃる方はその御自身のお子さんの予防接種の話をされるんですけれども、自分が、先ほど梅村委員からも話ありましたけれども、なかなか予防接種とこのB型肝炎のことを話題にセットでするということがないので、やはり、「知って、肝炎プロジェクト」で周知をしているというけれども、なかなか広がっていないというのが現実だというふうに思います。
○塩川委員 独り暮らしの方に、家族、知人に頼むといっても、そもそもそういうことが可能なのかどうかということが問われているんですよ。そういう何らの担保もないような格好でこれを進めるということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。 この法案そのものについては、濃厚接触者はどうするのかということについても、その保障が示されていないということがあります。
自宅療養者は、患者であることから、感染症法上、感染拡大防止、病状急変リスクの観点から、ポストまでであっても外出しないことを求められており、自宅療養者の投票については、感染防止策を講じた上で、同居人や知人等に依頼してポストまで投函してもらうことを考えております。
基地等の監視活動や抗議活動をする知人や協力者の個人情報の提供を迫られることで、地域や市民が分断されることとなり、市民運動や住民運動の自己抑制、萎縮につながりかねません。 本法律案の規定による措置の実施に当たっては、憲法が保障する思想や表現の自由、団結権、団体行動権といった国民の権利と自由が不当に制限されるようなことがあってはならないと考えますが、小此木大臣の見解を伺います。
僕の臆測ですよ、臆測なんですけれども、この第二の真珠湾攻撃が行われたときに、TSMCとかアメリカの半導体の僕の知人が、日本政府というのは怒るとこういうことをするのか、まさかと思うが俺たちにもしないよな、そういうことを言いました。TSMCに、一生懸命、経産省が口説いているわけですね。これを足蹴にしてしまうと、まさかと思うけれどもこれはやらないよなというような警戒感があるんじゃないかと思います。
知人なので断りづらいし、行けば、その場に誘われて行ったら、セールストークが余りにも巧みなので断りづらいという経験があります。本来十代では全く必要がない補正下着とか、十万円する下着とかですね、とか洗剤、二十四時間風呂といったお誘いも昔ありました。また、訪問販売でいうと高額な鍋とか食器セット。
そこで、八条のその他関係者の範囲にはどこまでが含まれるのかということについての基本的な考えを御説明いただきたいと思いますし、また、例外的に友人とか知人が含まれるような場合があるのか、あるとすればどういう場合なのかということを示していただきたいと思います。
一方、報告徴収等は、土地等の利用状況を把握するための調査の一環であることから、単に土地等の利用者の家族や知人であることを理由として報告徴収等の対象とすることは考えておりません。 なお、家族や知人で、例えば、土地等の利用者と共同で対象となる土地等を利用して重要施設の機能阻害行為を行っている場合には報告徴収等の対象となり得るものと考えております。
何点か御質問いただきましたが、まず、後遺症について、その後、変異株について、あと、ワクチンについてですけれども、後遺症については、先般の伊佐先生のときに申し上げましたが、私も知人がやはり感染を受けて、相当長期間、後遺症に苦しんでいました。その方の場合は、せきとか、息苦しさとか、全身倦怠感が何か月も続いたというケースでしたけれども、そのつらさについてはいろいろお聞きしているところです。
私が陽性者情報を登録した後に、一緒にいた家族には、四日間にわたり二十三回の接触があった、あるいは、一時間だけ一緒に会っていた知人には、二回接触があった、このような通知がされたと聞きました。連続して同じ陽性者との接触が、別の接触として二十回とかそういうふうに出てくるというのは、受け取った側のショックも大きいし、これは何らかのやり方がないのか、ちょっとその点について教えてもらえないでしょうか。
それをここで今明らかにすることはもちろんできませんけれども、この法律を通していただいて、その調査から入るわけでありますので、そういう中での、怪しいといいますか、繰り返しになりますけれども、そういうことのない、単に土地等の利用者の家族や知人であることを理由として報告徴収等の対象とすることは考えていないということであります。
○小此木国務大臣 繰り返しになりますが、単に土地等の利用者の家族や、おじいちゃんと言いましたか、おじいちゃんを、知人であるとか関係者であるとか、そういうことを理由として報告徴収等の対象とすることは考えていないということを申し上げました。
○小此木国務大臣 いろいろな状況があろうかと思いますけれども、単にと申し上げましたが、単に土地等の利用者や利用者の家族や知人であることを理由として報告徴収等の対象とすることは考えておりません。
避難所の確保、ホテル、旅館等や親戚、知人宅への分散避難、車中泊や在宅避難の実態把握、また避難所運営など、多くの課題がございますが、政府における検討及び対応の状況についてお伺いをいたします。
質疑後、当事務所だけではなくて、党の先輩方や遺族会の知人にもこの答弁と実施計画を見てもらいました。しかし、全員が同じとは全く見えないということで、これはどうしたものかということで、ちょっと私も、そうだよなと、私もやっぱりそう思うので、ここはやっぱりちゃんとただしておかなくてはいけないなというふうに思っているところなんです。
私も、知人で感染して、やはりその後いわゆる後遺症らしきものに苦しんだ人を承知しています。 ただ、この新型コロナウイルス感染症と回復後に見られる症状については、いまだ関連の有無が明らかになっていない点も多く、まずはその実態を明らかにしていくことが重要かと考えています。
私の知人ですけれども、ホスピタルクラウンをされていまして、長期入院されているお子さんたちを慰めるというか、そういうとても重要な活動をされてきたんですけれども、なかなかこういうコロナ禍ということでその活動自体も休止しているという状況で、やはりWiFiが院内で利用できればいいんじゃないかというふうに望んでおられたので、それは情報提供しておきます。
○大門実紀史君 この小規模多機能型の経営について、厳しい状況にある事業所もあるということは、実は私の知人もやっておりまして、知っております。実情知らないわけではありませんが、ただ一方で、全体見ますと、この今の基準の中でこそ小規模多機能の特性を生かして頑張ってやっているところもまたあるわけであります。
しかしながら、圃場整備された機械化できる農地であれば、友人、知人が借り受けて、規模拡大のために耕作が継続されますから、耕作放棄地は発生せずに、農地の減少に歯止めがかかる、私はこのように理解をいたしております。 そこで、農地基盤整備、圃場整備は毎年いかほど、何ヘクタールの進捗状況であるのか。平成二十五年から令和二年まで、でき得れば各年別、そして合計の面積についてお伺いします。
そして、諏訪の知人に相談しましたら、そんなのを見たことがあるよと。どこですかと言ったら、それが神戸大学の当時の大須賀教授のところにあるよと、見たことあるよと言うんですね。えっ、そんなものは聞いたことがないと言ったんですが、即日そこへ私が訪ねていきましたら、まさに我々が求めているものがそこにございました。
これはいろいろ、無料の、低額診療とかそういう医療アクセスなどを紹介するという活動をされてきているんですが、やはりこのコロナ禍で、外国人の生活を支えてきた知人とか家族が仕事がなくなって、家賃の滞納が増えているということなんですね。 この事務局長の長沢正隆さんに私もお話を直接お聞きしました。そうしますと、こうおっしゃっていたんですね。
具体的な場面を想定いたしますと、例えば、着のみ着のままで本国から逃げてきた難民申請者や避難民には、日本に知人はおりません。また、報酬を払って監理人になる人を依頼する力もありません。そこで、監理人になるのは、難民申請者の支援団体や、難民認定申請を弁護士会の財源などで支援する弁護士であります。 ところで、弁護士は、依頼者の秘密を守り、依頼者の利益のために働くことを弁護士倫理上求められております。