2018-11-30 第197回国会 参議院 本会議 第6号
現行の制度では、海区漁業調整委員会の委員は公選委員と知事選任委員とによって構成されており、そのうちの公選委員は、公職選挙法に準じた選挙により、漁業者によって選任されております。本法案では、この公選制を廃止し、知事が議会の同意によって任命する任命制に改めるものとしております。
現行の制度では、海区漁業調整委員会の委員は公選委員と知事選任委員とによって構成されており、そのうちの公選委員は、公職選挙法に準じた選挙により、漁業者によって選任されております。本法案では、この公選制を廃止し、知事が議会の同意によって任命する任命制に改めるものとしております。
そういう点で、公選制から知事選任に変わったということに、一つやはり懸念はどうしても生じてくるわけです。 ここの選び方については、恐らくこれは現場で相当議論がこれから出てくると思いますけれども、とにかく漁業調整委員会というものをしっかりと機能させていく、それは今回の法改正をうまく運用していく上では大変重要だと思いますので、そこはしっかりとウオッチしていきたいと思います。
○副大臣(加治屋義人君) 今回の改正は、義務付け・枠付けの見直しの趣旨を踏まえて、地域の実情に応じた行政の推進と効率化を促していくために、海区漁業調整委員会、御指摘の委員会でございますが、知事選任委員六人について、学識経験者四名、公益代表二名とされておりましたけれども、それぞれの内訳を廃止して、知事が地域の実情に合わせて選任することを可能としたところでございます。
それから第六番目の漁業制度改革、これは内水面の事項でございますが、この内水面につきましては、沿岸と多少趣を異にしておりまして、資源の維持培養といつたふうなところに重点があり、またそれに伴う管理委員会といつたところの知事選任の委員会があるのでございますが、そういう委員会の運営等につきまして、従来沿岸の委員会と予算單価が大分開きを見せておつた。
第二十九、知事選任の委員についても解職の請求をなし得るものとすることとして第九十九條を修正しました。 第三十、漁業調整委員会または中央漁業調整審議会は、船舶についても調査を行い得るものとすること。また土地の測量、検査または障害物の移転、除去によつて生じた損失の補償については、漁業権の取消しの場合と同様とすることとして第百十六條を修正しました。
三十一は、「知事選任の委員についても解職」、いわゆるリコール、「の請求をなし得るものとすること。」、第九十九條第一項から「第八十五條第三項第一号の」までを削除いたしますると、こういう官選の知事選任の委員も同様リコールができると、こういうことになるわけであります。 三十二は、「漁業調整委員会又は中央漁業調整審議会は、船舶についても調査を行い得るものとすること。
これはむしろ知事選任の委員を含めてリコールを認めた方がいいのではないかと思われます。それから第百六條でございますが、これは連合海区漁業調整委員会を構成するところの各海区漁業調整委員会の数が連合海区漁業調整委員会の委員の定数をこえる場合は、各海区漁業調整委員会の委員の中から選ばれた一人の者が互選をして、連合海区漁業調整委員会の委員を選ぶということになつております。
これにつきまして、むしろこういうような知事選任委員というものをやめて全部公選にしろという要求もあるわけでありまして、これは委員会の運営方法とも睨み合せまして、御審議願いたいと思つております。それからこれは委員ではございませんが、委員会には專門委員というものを置きます。
4 構成 a 市町村漁業調整委員会 漁民委員 七人(選挙制) 公益代表委員 三人(知事選任) b 海区漁業調整委員会 漁民委員 七人(選挙制) 学識経驗委員 三人(知事選任) c 連合海区漁業調整委員会は、関係各海区漁業調整委員会の委員の中から選出された同数の委員(必要あれば学識経驗委員を加える。)