2019-04-17 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
現在、相続未登記農地及びそのおそれのある農地は全農地の約二割、九十三万ヘクタール余りとされておりますが、そのうち、いわゆる遊休農地は五・四万ヘクタールで、共有者が判明していないものの中で、知事裁定により農地中間管理機構を通じて貸し出す仕組み、これが、昨年の法改正、十一月の十六日に施行されましたが、このことによって、現在のところは十六市町村で実施されているということです。
現在、相続未登記農地及びそのおそれのある農地は全農地の約二割、九十三万ヘクタール余りとされておりますが、そのうち、いわゆる遊休農地は五・四万ヘクタールで、共有者が判明していないものの中で、知事裁定により農地中間管理機構を通じて貸し出す仕組み、これが、昨年の法改正、十一月の十六日に施行されましたが、このことによって、現在のところは十六市町村で実施されているということです。
現在、先生御指摘のとおり、農地法上の知事裁定の仕組みがございますけれども、先生御指摘の実績は改正前の実績でございまして、改正内容によりまして、昨年十一月に施行しました農地法等の改正によりましては、手続を簡素化するとともに、設定できる利用権の範囲を五年から二十年に延長したところでございます。
事業を実施するのも都道府県知事、裁定するのも知事というのでは、自分の事業について自分で裁定を行ってゴーサインを出すことになります。まさに自作自演だと指摘をしなくてはなりません。 次にただしたいのは、リニア中央新幹線建設事業と法案との関係です。 この事業にかかわって沿線で多数の所有者不明土地が存在している、これは事実ですね。
○大澤政府参考人 単独の所有者が、わかるかどうかはちょっと別として、まず単独の所有者だったとして、その方がわからないということは、その農地は当然もう荒れ放題になっていると思っておりますので、そういう農地は遊休化していると考えておりまして、その遊休化している農地については、遊休農地に係る知事裁定の仕組みを使うということになろうかと思います。
しかしながら、市町村長によります農地所有者等に対する利用の勧告以降の知事裁定による利用権の設定に至る行政措置については、過去、実績はございません。
今回の法改正の知事裁定による特定利用権につきましては、所有者が耕作の用に供すべきという責務を果たさず、かつ引き続き耕作の目的に供する見込みのない農地、すなわち耕作放棄地につき、農地本来の効用の発現という社会公益の増進のため、賃貸期間の上限を五年とし、適正に農地を耕作し得る者に借地権を設定する措置であります。
もう一つは、四十七年、五十九年と法の改正整備をされました、農村地域におけるいわゆる混住化の進展による都市的利用の増大に対する調整ということで、土地改良法三十六条の員外負担の制度とか五十六条の市町村協議、知事裁定、そして五十七条の二、五十七条の三の差しとめ請求、このようにして法の制度は整備されておりますよ、こう現地で申し上げましたら、ぽんと突き返されまして、そんなの信用していない、そんなことでうまくいくわけがないじゃないか
ただ、例えば排水にいたしますと、最近ではいわゆる受益者でない員外負荷の問題ですね、これを相当真剣にやっておりますし、また市町村協議等、知事裁定も加えまして、非農家、非農用地から負担していただけるような対策を講じております。また非常に低平地で防災に重点を置く地区におきましては、農地防災排水事業というようなものをつくりまして農民の負担を軽くする措置をとっておるわけでございます。
私どもは知事裁定を導入するというのは、やはり十分に話し合って解決がつかない場合においては知事の裁定が両当事者を拘束する効果を持つという、いわば法的に申しますと担保的な機能というか、公権的機能に着目して法改正をお願いしているわけでございます。 したがって、まさに下田委員御指摘のように、私どもは手続についても実態基準についても絶対に統一的なマニュアルを作成することが必要だと思っております。
これと相まって、言ってみれば市町村と土地改良の従前の協議制度から、協議が調わない場合には知事裁定というものが今度出てきたわけですけれども、この知事裁定という手法がどういう意味を持つのかということなのです。
○下田京子君 六百五十四地区中五百四十四地区、八三・二%ぐらいに当たりますが、これが市町村が助成している、こういうことだと思うのですが、とすれば、さっきも言いましたが、知事裁定という仕組みを設けたのは一体何なのだろうか、こう思うのです。八三%幾らかというのは実際に市町村が援助しているわけですから、現に協議がやられているというところだと思うのです。
本来私は、こういう問題というのは、協定制度、知事裁定などというものがあろうがなかろうが、いずれにしてももう既に実際には協議がされていなければならない問題である。あなたもちょっと触れられましたけれども、こういう制度をつくったことによって、逆に知事裁定へ安易にすっと持っていくという危険性というのがかえって——歴史があると思うのですね、まだなかなかまとまらないでいるところというのは。
物によっては協定も進めておりまして、これまで知事裁定という見解をお持ちになったことは私たち地方自治ということから申しましてすばらしくよかった、こういう例えばトラブルを民事訴訟などに持っていくよりは地方自治の原点から申しましてもいいことだ、こういうふうに感じます。
したがいまして、知事裁定ということを入れていただけるわけでございますが、やはり府県においてもいろいろ問題があろうと思います。したがいまして、でき得ましたならば、農林水産省並びに農林水産委員の先生方のお力でスムーズに早く協議が調えるよう御援助をお願いいたしたい、かように思うわけでございます。
私ども、やはり協議がなかなか進まない場合は、筋道をつくって知事さんの裁定で問題を片づけることを考えたらどうかということをお願いしたわけでございますが、決してこれは直ちに知事裁定を発動するという意味ではなくて、一種の担保措置でございまして、この機会に管理の問題につきましての管理主体の問題とか費用負担のルール等については、公正妥当な客観的なマニュアルを作成いたしまして指導に当たり、その指導の中で解決することを
私どもはやはり基本的には、今回の法改正でもお願いしております土地改良区と市町村の協議と、それを担保する知事裁定制度を基本に置きながら、ただいま委員御指摘のように、事前の問題としては都市計画法に基づく開発行為の許可制の運用に当たって御指摘のような点を未然に防止するための努力を並行して進める必要があると思っておりまして、法律制定後も改めて都市計画法に基づく通達をリフレインして必要な指導を行ってまいりたいと
今回の土地改良区と市町村協議の制度に知事裁定制度を導入し、またこれに対応いたしまして統一的な指導方針を考えているということも、まさにこういった流れの中でとらえている問題として御理解をいただきたいと思います。どうやってその実績をうまくつくっていくかという問題でございます。 次に、土地改良区の合併による基盤強化の問題でございます。
そういう意味において、今回市町村協議制を補完、拡充するという視点から知事裁定の制度を導入いたしまして調整の円滑化を図りたい。
今回の法改正によります市町村協議制に対する知事裁定制の導入は、まさに管理費用の公平化という視点、あるいは土地改良区の水管理機能の強化という視点もあるわけでございますが、回時に、そういった財政基盤の強化措置を間接的に裏づけるものとして私どもは適切に活用されるベきものだろうと思っております。
もしあのときにこのたびの法律改正案に盛られておりますような知事裁定という形のあっせん的な制度を持っておったならなと、しみじみと身にしみて深く感じられるものでございます。 第二の問題は、換地の問題でございます。 急激な混住化社会の中にありまして、私どもが中心となりまして非農家の方々と仲よくしながら、私どもが中心となって生活の場を整備する必要があると考えておるわけでございます。
○鷲尾参考人 ただいまお話がありましたように、知事裁定の問題であります。 私が御意見を申し上げましたように、この裁定問題については私ども非常に関心を持ち、また、それが私どもの維持管理問題の結論を出す上に非常に重要な役割を果たすというふうな考え方を持っております。
しかし、協議の基準があっても、やはり市町村長さんたちにそれぞれ独自の立場や配慮があってなかなかはかどらないという面もあるわけでございまして、そういう意味で今回知事裁定制度を設けたわけでございます。私、今回の知事裁定制度の法制化が実現した場合は、これに伴って手続、実質面での統一的な指導方針を打ち出したいと思っております。
斎藤委員御指摘のように、知事裁定制度が発動されて問題が片づくのではなくて、知事裁定制度がいわば担保措置になって、その前に一つの行政運営についての指導が行われていく、問題が解決していくということがまず基本にあると私は思います。
つくりまして、この問題につきましてはかなり話し合いが進んでおりまして、ただどうしても市町村と土地改良区だけがお話をしていたのでは十分お話がつかないという場合に、知事裁定という制度を今度、今先ほど申しました土地改良法の改正をお願いしておりますが、これの中に新しく盛り込んでおるわけですが、これによりまして、都道府県の段階でその市町村と土地改良区との間で話がうまくつかないような場合に指導していただくというふうに
そこで、実は今回知事裁定の制度を設けまして、管理問題についていわゆる問題解決の担保措置を講ずると同時に、それに対応いたしまして実は統一的な指導基準を出しまして、運用の改善を図っていきたいというふうに考えているわけでございます。
○森実政府委員 土地改良法制度は、土地改良区と他のものとの利用調整を図るための法制ということが基本にございますし、また現実にも、土地改良区がその財政基盤の制約ということから管理費等の増高の問題に対応できないという点があって、そういう意味で土地改良区と市町村の協議制度を設け、さらに今回はその解決を担保する意味において知事裁定制度の導入ということをお願いしたわけでございます。
私ども、実は統一的な一つの指導方針をいろいろ検討してみた、その過程でいわば担保措置として知事裁定制度が必要だというふうに、物の思考過程としては考えたわけでございます。しかし、御指摘のように、制度として見るならば、知事裁定制度は統一的な運用方針によって初めて動いてくる、あるいは知事裁定まで至らなくても、それを担保として事態が早目に解決していくということだろうと思います。
このために、現行農振計画に村づくりを進めるために当面必要と考えられる計画事項を追加するとともに、農村において生じている課題にこたえるための手法、すなわち農業用施設等の維持管理機能の充実等を図るための集落段階における協定方式の活用、里山等の地域資源の活用や生活環境施設用地を確保するための手法の充実、低平地において地域排水路として利用されている農業用排水路の管理や補修を改善するための知事裁定制の導入等を
そういう場合には、売り渡しの合議に応ずるか、応じない場合には、これは草地利用権の道で、これは知事裁定で草地利用権の設定ができるわけですよ。こういうところは、何も国有林の活用法で持っていかなくても、農地法の規定でも処理できるわけですね。農地法は、この未墾地、林野を農地にしなければ、その地域においては他にかわる適地がないという場合に限るわけですよ。
しかも、現行法の未墾地買収売り渡し制度は発動されておらず、国の農用地造成の責任を放棄しておるのでありまして、このような点にかんがみ、新たに知事裁定による草地利用権制度を設定しても、同様の轍を踏むものと考えられるのであります。 最後に、今回の農地法改正案は、農地流動化のための借地農政を組み入れるための措置でありまして、単にこのような改正によって農地が流動化するかどうか。
しかも、現行法の未懇地買収、売り渡し制度は発動されておらず、国の農用地造成の責任を放棄しているのでありまして、このような点にかんがみ、新たに知事裁定による草地利用権制度を設けても、同様の轍を踏むものと考えられるのであります。
いわゆる民法上の旧慣のそういう権利が、一方的に知事裁定によって、その利用権だけが取り上げられるという形が認められるのかどうかということなんです。 この入り会い権の問題については、この前の入り会い林野の近代化法の審議の際に、いろいろと民法上起きておる紛争議を調べてみますと、入り会い権というものは非常に高度に保護されているわけです。
先般大臣がそういうふうなことを発言したということも聞きましたが、全くそういう意味におきまして、公平なる現地の事情をよく御存じの知事裁定ということを尊重するという建前で、大蔵省としては臨みたいのでございまして、この線に沿って公社の方も御善処願いたい、耕作者の方もこれに、いろいろな御意見も、御不満もありましょうが、従ってやっていただきたい。これが私ども大蔵省における基本的な方針であり態度でございます。
○政府委員(佐野廣君) この点につきましては、さいぜん申し上げましたように、知事裁定の案を尊重するという建前において、そう大臣とも話し合いをいたしております。