1970-06-10 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
斯くて将来益々生活協同組合の堅実な発展を期し公正な経済流通秩序推進の一翼を荷い、且つ又窮迫した消費者大衆の生活の安定、文化の向上に至大な役割を担当せしめるためには、生活協同組合金融の確立こそは焦眉の急務であり」——こういうことで、東京都知事安井誠一郎さんが大蔵、厚生両大臣に意見書を出しております。これは昭和二十四年のことでありますけれども、ここで書かれたことは今日でも全く同じ状態だと思うのです。
斯くて将来益々生活協同組合の堅実な発展を期し公正な経済流通秩序推進の一翼を荷い、且つ又窮迫した消費者大衆の生活の安定、文化の向上に至大な役割を担当せしめるためには、生活協同組合金融の確立こそは焦眉の急務であり」——こういうことで、東京都知事安井誠一郎さんが大蔵、厚生両大臣に意見書を出しております。これは昭和二十四年のことでありますけれども、ここで書かれたことは今日でも全く同じ状態だと思うのです。
○椎名(隆)委員 これは昭和二十七年の二月の二十五日に東京都の知事安井誠一郎から内閣総理大臣、法務総裁特別調達庁長官にあてられた文書なんですが、この一番終りにこういうことを言っておる。
○海野三朗君 この河野農相が昨年の十二月十四日に東京都知事安井誠一郎あてに出したところのこのバナナ輸入方式に関連する取引についてという写をこの次まで、私は資料の提出を要求いたします。これによって今度の入札がなされた、ワクを広げられたということは通産大臣として御承知なのでありますか、これを私は通産大臣にお伺いいたしたい。
○海野三朗君 河野農相は昨年の十二月十四日、東京都知事安井誠一郎あてに、「バナナの輸入方式に関連する取引について」という農林経済の五千四十二号の命令を発しておるのであります。その内容はどういうふうな命令でありますか。
○多賀谷委員 法制局にお尋ねいたしますが、この三十農経第五千四十二号、昭和三十年十二月十四日、農林大臣から東京都知事安井誠一郎にあてたこの業務規程変更の命令に基いて、記として業務規程第三十六条第二号の「買付」を「買付(輸入を含まない。)」と改める、こういうことを命令し、それに従って都では条例の改正を行われた。
今回のバナナの入札に当りまして、実績を持たない全芭連なるものが輸入の入札者になったわけでありますが、それに関して、先般本委員会におきまして、私は河野農林大臣に市場法の改正の問題について質問をいたしましたところが、河野農林大臣は、下僚がやったので私はあまりそういうことには関心を持っておらなかったというような御答弁でございましたが、その後資料を入手いたしてみますと、農林大臣から東京都知事安井誠一郎あてに
参考人として出席要求をいたしておりました東京都知事安井誠一郎君から、昨十一日議長あて書面をもって、本日の委員会に出席できない旨の回答がございました。理由は、全国知事会が開催せられておる、同君が会議の会長を務めておるために、不本意ながら出席し得ないとのことです。そこで副知事の佐藤暴君を代理として出席させるから、よろしく御交渉いただきたいとの御返事でございます。
つきましては、参考人は東京都知事安井誠一郎君の出席を求めることにいたしまして、手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第二には、外濠、京橋川、汐留川埋立てについて、「東京都知事安井誠一郎は昭和三十九年五月十七日付をもつて都議会に対し埋立てについて議案を提出して六月三十日都議会は承認議決して同年七月二十二日付をもつて許可した。」これについて疑いがある。
この問題を明らかにするために参考人として東京都知事安井誠一郎、東京都中央区長野宗英一郎君、東京高速道路株式会社社長樋口実君の三名に出席を願い、これを取調べるということに決定されておつたのでありますことろ、本日の出席者は右野宗君、樋口君のお二人だけでありまして、安井知事は知事会が現に宮崎において開かれておりまするため出席いたしがたいとの届出がございました。
特にこのでき上りましたものを使用する方法、それからさらに建設資金の問題、そうした幾多の疑点を残しておりますので、なおよく実情を調査いたすために、東京都知事安井誠一郎君、同副知事岡安彦三郎君、同建設局長瀧尾達也君、同建築局長藤本勝満露君、東京高遠道路株式会社社長樋口實君、以上五名の方々を参考人として招致し、実情を聴取いたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それは昭和二十四年二月一日東京都知事安井誠一郎から建設省都市局長あての文書に、このニューエンパイヤに貸したところの条件等が書いてある。そうしてその中に「使用期間満了の際は使用者において一ヶ月以内に都の指定する方法に従い自己の費用で使用地を原形に復旧して返還すること。
審議に入るに先立ちまして、本日参考人として東京都知事安井誠一郎君の出席を要求いたしましたところ、都側の都合によつて出席できないことになり、その代理として岡安副知事を出席いたさせるとの回答に接しましたので、この際これを認め、前会通り本日の参考人として東京都副知事岡安彦三郎君、東京都建設局長滝尾達也君、東京都建設局公園緑地部長花房利市、ニユーエンパイヤモーター株式会社社長吉岡照義君、以上四君を参考人に指名
右審議に関しまして、前回その参考人として東京都知事安井誠一郎君を招致するよう指名いたしましたが、同知事は都合によつて出席できませんため、岡安副知事がその代理として都を代表して出席いたすよう申告がありました。この際参考人の変更を認めるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち東京都知事安井誠一郎君、東京都建設局長滝尾達也君、東京都建設局公園緑地部長花房利市君、ニユーエンパイヤモーター株式会社社長吉岡照義君、以上四名を本件の参考人として指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阪田 泰二君 建設事務官 (計画局長) 澁江 操一君 委員外の出席者 大蔵事務官 (管財局国有財 産第二課長) 牧野 誠一君 会計検査院事務 官 (検査第一局 長) 池田 修藏君 参 考 人 (東京都知事) 安井誠一郎君
それで東京都側から本日参考人として東京都知事安井誠一郎君及び東京都建設局長瀧尾達也君、同局公園緑地部長花房利市君、並びに国有地使用当事者であるニユー・エンパイヤ・モーター株式会社社長吉岡照義君を本件審査の参考人といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内藤委員長 昭和二十二年の十二月六日民保発第一六八八号をもつて東京都知事安井誠一郎より厚生大臣一松定吉あてに「簡易宿泊所及保育所用焼跡貸与方依頼について」という書簡が出ておりますが、御承知ですか。
昭和二十五年十一月二十二日 農林大臣 廣川 弘禪 東京都知事安井誠一郎殿 (水産物却売委託販売手数料の件) 標記の件については去る十一月十五日七分に引上げの認可をなされた趣であるが、十一月二十一日附農林大臣宛参議院水産常任委員会の決定の次第もあり、一方生産者、荷主側と卸売人側双方からこの件に関し更に協議を遂げ、歩み寄ろうとする兆も見えて来たので、貴官におかれても事態を円満
○佐藤專門員 陳情第一二四号、陳情者全国地方自治協議会連合会会長東京都知事安井誠一郎。 東京都管内小笠原諸島は、昭和二十一年一月二十九日付日本国政府への覚書により、現在までその政治的及び行政的権限を停止せられているが、同島引揚民及び日本国民の熱烈な要望にかんがみ、すみやかにその行政権の停止を解除せられるよう連合国当局との折衝に努められたい。というのであります。
○佐藤專門員 陳情第二四七号、陳情者全国地方自治協議会連合会会長東京都知事安井誠一郎。 先般の知事会議における決議に基き、歯舞諸島、千島列島及び南西諸島の返還方連合軍最高司令官あて懇請したから御尽力を願いたい。というのであります。
堀 末治君 岩木 哲夫君 谷口弥三郎君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 太田 敏兄君 公述人 一ツ橋大学教授 井藤 半彌君 日本勧業銀行副 総裁 山田 義見君 東京大学教授 近藤 康男君 東京都知事 安井誠一郎君
公述人はこの前御相談申上げましたように井藤半彌君、それから日本勧業銀行副総裁の山田義見君、それから東京大学教授の近藤康男君、それから知事代表としまして東京都知事安井誠一郎君、それから地方税審議会の委員の木村清司君、それから船田文子君。これを午前十時より午前中に公述させたいと存七ます。
昭和二十五年二月十七日 全国地方自治協 議会連合会会長 東京都知事 安井誠一郎 標準義務教育費に関する法律案に対する反対要望 文部省に於て立案せる「標準義務教育費に関する法律案」は地方自治と地方財政に極めて重大なる影響を與えるもので、全国の都道府県、市及町村の挙げて強く反対するところであるから、本法案を今次国会に提案することはこれを見合せ、地方自治委員会の決定に従つて措置する