運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
33件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1
  • 2

2006-05-30 第164回国会 参議院 総務委員会 第24号

議会の同意による特別職である出納長収入役は、副知事、助役の場合と異なり、長による任期中の一方的な解職は認められていません。今の制度は、長から独立してその職務を遂行すべき責任を伴う出納長収入役身分を保障し、会計事務の公正と継続性を確保するものとなっています。地方議会は言わば大統領制であり、元々強い権限を持つ長へのチェック機能を弱めることは民主主義立場からマイナスと言わなければなりません。  

吉川春子

2006-05-30 第164回国会 参議院 総務委員会 第24号

お尋ねは二点ございまして、市支配人制でございますとかタウンクラーク的なものを目指しているのかという御指摘でございましたが、今回の改正は、御指摘ございましたように、実質的に今回の改正によって初めて例えば人数の問題あるいは副知事、助役の仕事が膨らむということではございませんで、前の規定ぶりにつきましては、副知事、助役は長を補佐しというようなことで、よく女房役と言われることがあったと思いますけれども、そういうような

高部正男

2002-03-05 第154回国会 衆議院 総務委員会 第4号

中央議院内閣制ですから、立法府の議員が行政府の長になる、責任を持つ、こういうことですが、地方の場合には、知事さんも市町村長さんも直接公選で、部長さんや副知事、助役議員さんがなるわけじゃありません。なる場合にはやめなければいけませんね、アメリカと同じように。そういうことで、中央よりはずっとわかりやすくなっていると私は思います。  

片山虎之助

2000-11-17 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号

他方、副知事、助役職務は、地方自治法百六十七条により、地方公共団体の長を補佐し、長の補助機関たる職員の担任する事務を監督し、特に定められたところにより長の職務を代理することとされております。ここで地方公共団体の長の補佐とは当該長事務補佐と考えられておりまして、長の政治活動補佐するものではございません。

山本有二

1978-03-23 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号

ただ、特別職の場合は、地方団体首長なりあるいは副知事助役、収入役出納長、かような立場の者は、国におきましてはこれに対応する立場の者がないのでありますから、多くの団体におきましてはいわゆる特例措置をとっておるのでありまして、これまたやむを得ない、私はかように考えております。そしてその特例措置をとっておりますところもおおむね三つのパターンがある、かように承知をしております。  

加藤武徳

1977-10-25 第82回国会 参議院 内閣委員会 第2号

そこで、この国家公務員地方公務員となって天下って、さらにまたある期間終わりまして国家公務員となる場合、県とか市の副知事、助役などの特別職として天下っておる場合が多いので、それをやめるときには自治体からは心労加算金だとか、あるいは退職加算金だとか、いろいろな名称で、自治体退職手当規定に見合ったかなりの一時金が支給されているのは事実でございます。

和泉照雄

1974-11-14 第73回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号

知事、助役等の特別職につきましては、地方自治法施行規程というものの中で、都道府県職員服務紀律あるいは市町村職員服務紀律の例によるというふうに定めてありまして、都道府県職員服務紀律なり市町村職員服務紀律の中には、ちょうど官吏服務紀律の四条と同じような守秘義務規定がございますので、その規定の適用を受ける、こういう仕組みになっております。

角田礼次郎

1973-06-12 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第25号

でございますが、これにつきましては、先ほど来長官が述べられましたような趣旨を私ども強く県、市及び企業側に伝えまして、すみやかに患者側と円満に話し合うように要請してまいったわけでございますが、現在県、市でも強く企業に働きかけまして、企業側も今回の事件の発端となりました六月六日以前の状態に戻って新たに対応するという考え方を示し始めた、このように聞いておりますわけで、引き続きまして県、市におきましても副知事、助役

船後正道

1971-05-24 第65回国会 参議院 地方行政委員会 第22号

ただし、助役と副知事については、その地方自治体における副知事、助役だから、知事と同様な考え方解職が及ぶ、こういうあなたの解釈ですか。私はそう考えてはおらないわけです。憲法の条項における公務員に対するあの規定というものは、やはり一般国民ないし住民にその解職権というものを認める範囲というのは、あなたの言うような、直接選挙によってのみ選ばれた者だけという解釈にはならないと思うのです。

山本伊三郎

1962-05-04 第40回国会 参議院 本会議 第20号

一、副知事、助役その他常勤職員は、選挙管理委員を兼ねることができないよう法定すること。  一、指定都市指定については、適正厳密な基準を設けること。    右決議する。 というものであります。  かくて採決の結果、本法案は、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  

小林武治

1962-04-26 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第28号

ただしかし、これらの点についても、いまだ不十分のそしりを免れない点が幾つかあるのでありまして、まず第一に、選挙管理委員兼職禁止の点についてでありますが、今回の改正で、地方公共団体議会議員及び長との兼職は禁止されることになるわけでありますが、選挙管理委員の性格からいたしますと、それだけでなしに、さらに副知事、助役その他の地方公共団体常勤職員選挙管理委員兼職もやはり同じように禁止することが

秋山長造

1962-04-24 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第27号

それで三十一、二年ごろから、指導といたしましてはなるべく副知事、助役との兼職は避けるようにという指導を自治省といたしましてはいたして参っております。ただまあ今回議員と長だけにおきましたのは、特に政治的な色彩の強いもので、したがってまた、公正な職務執行について弊害が強いと認められる者だけに限定をいたしたわけでございます。

佐久間彊

1962-04-19 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第25号

ですが、間接公選の、収入役とか、あるいは副知事助役これらもやはり自己の考え方で進退を勝手にできない。議会の議決によって任期がきまるのですから、もしその筋を通そうとするならば、助役収入役も、そういう間接選挙で選ばれる者も、やはりその部数に入れて、一つのグループとして、そういうことを地方議員共済制度のようにするということが、立法論として正しいのではないかと思う。

山本伊三郎

1961-05-18 第38回国会 参議院 地方行政委員会 第22号

政治的な、あるいは行政的な判断の問題、それが非常にむちゃなことをやれば、世の指弾を受けると、そういうようなチェック方法しか実は認めておらないわけでございますので、この資格の認定が微妙な点にあるということはわかりますけれども、もっとさだかでない理由によっても、一方的に解職ができるということに相なっておりますので、それらの権衡の問題から申しましても、現行法建前上、従来の沿革等から申しましても、副知事、助役

藤井貞夫

1961-05-18 第38回国会 参議院 地方行政委員会 第22号

政府委員藤井貞夫君) 今御指摘になりましたように、副知事、助役については異議の申し立ての方法はございません。と申しますのは、これは現在法の建前といたしまして、副知事、助役というのは、いわゆる政務官的なものとして考えておるわけであります。従いまして、身分保障というものがございません。知事なり市町村長が適当であると考えた場合においては、いつでも解職ができるという建前になっておるのであります。

藤井貞夫

1958-04-04 第28回国会 衆議院 本会議 第25号

知事、助役等の兼職禁止の問題は、法律等で特にこれを規定いたしませんでも、実際の指導等において適宜処理できることだと考えております。  委員会予算執行権を持たせますことは、私は、委員会自治体との関係において事柄はいかがであろうかと考えております。  委員会規定公職選挙法に移せという点も、これも自治体との関係もございますし、とくと研究させていただきたいと思っております。

郡祐一

1957-11-14 第27回国会 参議院 地方行政委員会 第4号

そのような事例もございまして、本来はこれは選任は御承知のごとく自由であるわけでございますが、選挙管理委員選任に当りましては、その都市知事とかあるいに市町村長選挙等がございますので、少くとも副知事助役、出納長、それから、収入役というような特別職の方は、御遠慮願った方が運営上適当ではあるまいか、このような考え方のもとに、そういう意味のことを通達いたした次第でございます。

兼子秀夫

1953-11-04 第17回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

ただ自治法といたしましては、御指摘のように、さような原則としては置かるべき副知事助役がおらない場合には、だれがその地位を実際において行うかということは、御承知のごどく百五十二条に職務代理規定があるわけでありまして府県の場合で申し上げますならば、知事が定めた順序によつて上席指定する代理人が職務を行うということになると思います。

鈴木俊一

  • 1
  • 2