2006-05-30 第164回国会 参議院 総務委員会 第24号
議会の同意による特別職である出納長、収入役は、副知事、助役の場合と異なり、長による任期中の一方的な解職は認められていません。今の制度は、長から独立してその職務を遂行すべき責任を伴う出納長、収入役の身分を保障し、会計事務の公正と継続性を確保するものとなっています。地方議会は言わば大統領制であり、元々強い権限を持つ長へのチェック機能を弱めることは民主主義の立場からマイナスと言わなければなりません。
議会の同意による特別職である出納長、収入役は、副知事、助役の場合と異なり、長による任期中の一方的な解職は認められていません。今の制度は、長から独立してその職務を遂行すべき責任を伴う出納長、収入役の身分を保障し、会計事務の公正と継続性を確保するものとなっています。地方議会は言わば大統領制であり、元々強い権限を持つ長へのチェック機能を弱めることは民主主義の立場からマイナスと言わなければなりません。
お尋ねは二点ございまして、市支配人制でございますとかタウンクラーク的なものを目指しているのかという御指摘でございましたが、今回の改正は、御指摘ございましたように、実質的に今回の改正によって初めて例えば人数の問題あるいは副知事、助役の仕事が膨らむということではございませんで、前の規定ぶりにつきましては、副知事、助役は長を補佐しというようなことで、よく女房役と言われることがあったと思いますけれども、そういうような
しかも、地方公共団体への副知事、助役や部長級交流四百三十一人の平均年齢は四十四・三歳という若さであります。また、課長級四百五十三人に至っては、何と平均年齢三十七・五歳であります。
中央は議院内閣制ですから、立法府の議員が行政府の長になる、責任を持つ、こういうことですが、地方の場合には、知事さんも市町村長さんも直接公選で、部長さんや副知事、助役に議員さんがなるわけじゃありません。なる場合にはやめなければいけませんね、アメリカと同じように。そういうことで、中央よりはずっとわかりやすくなっていると私は思います。
他方、副知事、助役の職務は、地方自治法百六十七条により、地方公共団体の長を補佐し、長の補助機関たる職員の担任する事務を監督し、特に定められたところにより長の職務を代理することとされております。ここで地方公共団体の長の補佐とは当該長の事務の補佐と考えられておりまして、長の政治活動を補佐するものではございません。
次に、首長の職務代行者の問題についてですが、首長に事故ある場合の副知事、助役などの首長職務代行者は公職にある者に含まれないという理解でよいのかどうか、念を押したいと思います。
この会議につきましては、私も参加させていただいておりますけれども、局長レベル、また局長レベルに副知事、助役の加わった会議、これまで三回やっております。また、さらにその下のレベルとして課長レベル、実務者レベルなどをそれぞれやっておりまして、都合十回以上の会議を重ねてまいりました。
ただ、特別職の場合は、地方団体の首長なりあるいは副知事、助役、収入役、出納長、かような立場の者は、国におきましてはこれに対応する立場の者がないのでありますから、多くの団体におきましてはいわゆる特例措置をとっておるのでありまして、これまたやむを得ない、私はかように考えております。そしてその特例措置をとっておりますところもおおむね三つのパターンがある、かように承知をしております。
そこで、この国家公務員が地方公務員となって天下って、さらにまたある期間終わりまして国家公務員となる場合、県とか市の副知事、助役などの特別職として天下っておる場合が多いので、それをやめるときには自治体からは心労加算金だとか、あるいは退職加算金だとか、いろいろな名称で、自治体の退職手当規定に見合ったかなりの一時金が支給されているのは事実でございます。
副知事、助役等の特別職につきましては、地方自治法の施行規程というものの中で、都道府県職員服務紀律あるいは市町村職員服務紀律の例によるというふうに定めてありまして、都道府県職員服務紀律なり市町村職員服務紀律の中には、ちょうど官吏服務紀律の四条と同じような守秘義務の規定がございますので、その規定の適用を受ける、こういう仕組みになっております。
でございますが、これにつきましては、先ほど来長官が述べられましたような趣旨を私ども強く県、市及び企業側に伝えまして、すみやかに患者側と円満に話し合うように要請してまいったわけでございますが、現在県、市でも強く企業に働きかけまして、企業側も今回の事件の発端となりました六月六日以前の状態に戻って新たに対応するという考え方を示し始めた、このように聞いておりますわけで、引き続きまして県、市におきましても副知事、助役
ただし、助役と副知事については、その地方自治体における副知事、助役だから、知事と同様な考え方で解職が及ぶ、こういうあなたの解釈ですか。私はそう考えてはおらないわけです。憲法の条項における公務員に対するあの規定というものは、やはり一般国民ないし住民にその解職権というものを認める範囲というのは、あなたの言うような、直接選挙によってのみ選ばれた者だけという解釈にはならないと思うのです。
一、副知事、助役その他常勤の職員は、選挙管理委員を兼ねることができないよう法定すること。 一、指定都市の指定については、適正厳密な基準を設けること。 右決議する。 というものであります。 かくて採決の結果、本法案は、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
ただしかし、これらの点についても、いまだ不十分のそしりを免れない点が幾つかあるのでありまして、まず第一に、選挙管理委員の兼職禁止の点についてでありますが、今回の改正で、地方公共団体の議会の議員及び長との兼職は禁止されることになるわけでありますが、選挙管理委員の性格からいたしますと、それだけでなしに、さらに副知事、助役その他の地方公共団体の常勤の職員と選挙管理委員の兼職もやはり同じように禁止することが
それで三十一、二年ごろから、指導といたしましてはなるべく副知事、助役との兼職は避けるようにという指導を自治省といたしましてはいたして参っております。ただまあ今回議員と長だけにおきましたのは、特に政治的な色彩の強いもので、したがってまた、公正な職務の執行について弊害が強いと認められる者だけに限定をいたしたわけでございます。
○政府委員(佐久間彊君) お話のように、副知事、助役の兼職というものは必ずしも適当ではないというふうに私どもも考えております。まあ将来法制化すべき研究課題だと私も考えております。
ですが、間接公選の、収入役とか、あるいは副知事、助役、これらもやはり自己の考え方で進退を勝手にできない。議会の議決によって任期がきまるのですから、もしその筋を通そうとするならば、助役も収入役も、そういう間接選挙で選ばれる者も、やはりその部数に入れて、一つのグループとして、そういうことを地方議員の共済制度のようにするということが、立法論として正しいのではないかと思う。
政治的な、あるいは行政的な判断の問題、それが非常にむちゃなことをやれば、世の指弾を受けると、そういうようなチェックの方法しか実は認めておらないわけでございますので、この資格の認定が微妙な点にあるということはわかりますけれども、もっとさだかでない理由によっても、一方的に解職ができるということに相なっておりますので、それらの権衡の問題から申しましても、現行法の建前上、従来の沿革等から申しましても、副知事、助役
○政府委員(藤井貞夫君) 今御指摘になりましたように、副知事、助役については異議の申し立ての方法はございません。と申しますのは、これは現在法の建前といたしまして、副知事、助役というのは、いわゆる政務官的なものとして考えておるわけであります。従いまして、身分保障というものがございません。知事なり市町村長が適当であると考えた場合においては、いつでも解職ができるという建前になっておるのであります。
副知事、助役等の兼職禁止の問題は、法律等で特にこれを規定いたしませんでも、実際の指導等において適宜処理できることだと考えております。 委員会に予算執行権を持たせますことは、私は、委員会と自治体との関係において事柄はいかがであろうかと考えております。 委員会の規定を公職選挙法に移せという点も、これも自治体との関係もございますし、とくと研究させていただきたいと思っております。
そのような事例もございまして、本来はこれは選任は御承知のごとく自由であるわけでございますが、選挙管理委員の選任に当りましては、その都市の知事とかあるいに市町村長の選挙等がございますので、少くとも副知事、助役、出納長、それから、収入役というような特別職の方は、御遠慮願った方が運営上適当ではあるまいか、このような考え方のもとに、そういう意味のことを通達いたした次第でございます。
知事、市町村長については副知事、助役が故障ある場合は代理いたしましよう。併し選挙というものは故障があるということにはならないと思います。それならば無論任期一ぱい知事にやらして、任期を離れて、任期が切れたあとで選挙する、その間は副知事が代行するということにすべきであると思います。
ただ自治法といたしましては、御指摘のように、さような原則としては置かるべき副知事助役がおらない場合には、だれがその地位を実際において行うかということは、御承知のごどく百五十二条に職務代理の規定があるわけでありまして府県の場合で申し上げますならば、知事が定めた順序によつて上席の指定する代理人が職務を行うということになると思います。