2000-04-20 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第7号
そこで、私どももやはり知事公選制度というのは大事にしなきゃならないと思いますけれども、広域行政といわゆる知事公選制との関係を、我々が分権連邦型国家というふうなものを目指す上においてどう整理していったらいいのかというところについて、先生のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
そこで、私どももやはり知事公選制度というのは大事にしなきゃならないと思いますけれども、広域行政といわゆる知事公選制との関係を、我々が分権連邦型国家というふうなものを目指す上においてどう整理していったらいいのかというところについて、先生のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
中でも連合制度は、道州制への過渡的措置として位置づけられており、知事公選制等の戦後の府県制度に関する民主的な改革を否定するものとして極めて重大であります。 これら広域行政は、大企業の営利活動に効率よく対応できる地方行政として、財界の一貫した要求であります。
さらに、国と地方の行政のあり方を検討するとされていますが、知事公選制の廃止を含む道州制の導入がもしも調査会で検討されるなら、憲法の地方自治の原則に照らしても事は重大であります。わが党は、道州制を調査会の検討課題にしないとの保障を政府に求めたものの、残念ながら、そのような言明を得ることはできませんでした。
○榊委員 御承知のように永野さんは、そういう点では道州制論の持論を持っておられる方でありますけれども、これまで出てきておりますところを見ますと、その構想の中には、知事公選制の廃止であるとか知事任命制といったものも入っているのですね。
○榊委員 それでは具体的にお尋ねいたしますが、知事公選制の廃止、つまり裏を返せば知事任命制といったものについてはどうでしょう。賛成ですか、あるいはそれについて否定的なのでございましょうか。
それから、新しい府県において知事公選制がとられましたけれども、あの当時はまた、占領時代のいろいろなものを見直すという空気もいろいろありました問題でございます。
すでに民選の議会があり、知事公選制のもとにおいて、右のような諸点をあわせ考えると、知事の段階において解職請求の制度は果して適当であるかどうかという根本問題が最後に考えられるのでありますが、それはともあれ、全問の福岡県における実施の実例に徴し、今後の手続の進展とその状況をしさいに検討し、制度全般の問題として研究する必要があろうと感じた次第であります。
○山本説明員 地方財政の赤字の原因がどういうところにあるかということは、今日地方財政のその問題が各方面から注目されているだけに、方々で研究されておりまして、原因は二つ三つにとどまらないと思うのでありますか、その一つとして、知事公選制にも原因があるということを申したのでありまして、これが唯一の原因であるというふうに申した次第ではないわけであります。
知事公選制が赤字の原因であるということの実例を示せというお話でございましたが、これはなかなか的確に申せない事柄でございまして、一般によく言われることとしては、知事公選制であるがために、特に選挙が近づきました今日のごときは、やはり府県民に迎合するためのいろいろな施策をやられるというようなことを言われておりますが、どういう事例がどこにあるかと言われますと、私は今ここで申し上げられません。
知事公選制こそ、憲法の保障する地方自治の核心たるにもかかわらず、何故にこのような明々白々たる事実にあえて目をつぶろうとされるのであるか。
になつているかどうかというと、かなりの問題点がある、同じ民意を体するにしても、別な方法があるのではないかという、いろいろな点からして、俗に知事官選と言われておりますのは、今の形の知事の公選はどうも適当でないのではないかという意味において、今の府県の現実の状態から出て来た結論としての判断、もちらん私個人の判断でありますが、従つてそういう考え方でありますからして、今警察制度でありますとか、そういうものと私の考えております知事公選制
○国務大臣(塚田十一郎君) その点は、実は先般例の知事公選制の御質問を受けたときに、こういう考え方を私が持つに至つた理由の一つとして申上げたと記憶しているのですが、実は御指摘になられた通り、私もこの財政計画で果して二十九年以降は赤字が出ない地方財政の現状というものが出て来るだろうかということになると、非常に実は疑問を持つわけであります。
また知事公選制のもとにおきまして、この重要なる農業政策を画一的、かつ強力に浸透を期するためには、この考え方はいまだ時期尚早ではないかと私どもは断ぜざるを得一ないのでありまして、この重要なる農業政策の浸透のためには、この際どうしてもこれを農林省予算として復活をしてもらいたい、かように存ずるのであります。
第四に、農業普及事業を達成するために設置されている専門技術員、改良普及員、生活改善普及員または林業技術員等に対する補助金を、地方財政平衡交付金に編入するとともに、その補助率の低減をはかつているが、知事公選制の現在においては、それらの補助金が必ず農業改良事業の達成に支出されることの保証はなく、ために本事業に専念する職員の地位、身分を不安定にし、昭和二十三年実施以来着々とその効果を収めつつある本事業の基礎
さりながら、このような多額の国費投入に対する受入れ府県側の態勢には、その知事公選制の是非は別としましても、相当考慮を要すべきものがあり、中央と地方との関係はすみやかに改善調整される必要があるものと痛感せられたのであります。
この点は十分御検討の上でそう進んでおいでになるだろうと思うのでありますけれども、いずれは知事公選制にひびが入る。地方の府県の一番大きな仕事は、何と申しましても教育でありました。これはああいうふうになつて来る。それからまた警察もこういうふうになつて来る。これはもうあるところまで来てしまつたと思うのであります。
こういうふうに厖大な警察とか教育とかいう職員を国家公務員にできるくらいなら、なぜ知事が国家公務員にできないかということになつて来る、その方がむしろいいんじやないか、こういうことで知事公選制というものとも矛盾して来るし、響きを持つて来る、大きく考えて私はそう思うのであります。
第一六八號) 二八 武庫郡町村に對し行政上特別設定の陳情 書 (第一七〇號) 二九 特別市制實施反對に關する陳情書 (第一七一號) 三〇 地方團體完全民主化等に關する陳情書 (第一八二號) 三一 神戸市特別市制實施に關する陳情書外七 件(第一九五號) 三二 横濱市特別市制實施に關する陳情書外五 件 (第一九八號) 三三 特別市制實施に關する陳情書 (第一九九號) 三四 副知事公選制反對
すなわち第三は地方分權制の確立に關する陳情書、第四は地方自治制確定の陳情書、第六は地方分權制確立に關する陳情書、第八は中央各省の地方出先機關設置反對に関する陳情書、第三十四は副知事公選制反對の陳情書、第三十八は地方自治法一部改正に關する陳情書、これを一括してただいま申し上げたのでありますが、これはすでに各種の方面におきまして研究中でありますから、これもやはり陳情の趣旨を十分に了承しておく。
京都市特別市制實施反對に關する陳情書外五件 (第一六八號) 武庫郡町村に對し行政上特例設定の陳情書 (第一七〇號) 特別市制實施反對に關する陳情書 (第一七一號) 地方團體完全民主化等に關する陳情書 (第一八二號) 神戸市特別市制實施に關する陳情書外七件 (第一九五號) 横濱市特別市制實施に閲する陳情書外五件 (第 一九八號) 特別市制實施反對に關する陳情書 (第一九九號) 副知事公選制反對