1957-12-10 第27回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
それゆえ、調査はもっぱら県選挙管理委員会について行い、知事リコール運動の動機あるいは解職請求の理由とされる県公金の不当管理問題や、リコール運動関与による県吏員の懲戒処分の問題等については、その内容に立ち入ることを避けたのであります。
それゆえ、調査はもっぱら県選挙管理委員会について行い、知事リコール運動の動機あるいは解職請求の理由とされる県公金の不当管理問題や、リコール運動関与による県吏員の懲戒処分の問題等については、その内容に立ち入ることを避けたのであります。
(ロ) 県職員組合員も右のような熱意をもつて知事リコール運動に協力して頂きたい。 (ハ) 公務員の場合は行政区域外においては全く制限はうけないのでリコール運動はしてもよい。 (ニ) 行政区域内においては勤務時間外はリコール運動はしてもよい。 (ホ) 現業職員については全く制限がないのでリコール運動を実施してもよい。
職員組合の大会等において、単純な制度に関する説一明あるいは制度に関する疑義、そういうものに対する質疑応答という限りにおいては、当然問題にならないと思うのでございますが、ただいま重ねて御指摘がございましたように、質疑応答の中においても県職員組合員の、右のような熱意をもって知事リコール運動に協力していただきたい、こういうふうな言い方というものは、単純な説明であるというふうには言い切れない点があるかと思うわけでございます