1948-06-19 第2回国会 衆議院 文教委員会 第12号
第三は、法律施行から選挙を経て委員会成立までの経過規定、第四は、知事または市町村長から教育委員会の事務引継ぎの規定、第五は、身分関係の措置、第六は、この法律の実施に伴つて学校教育法、地方自治法等の改正を要する点についての改正規定であります。大体主要な点につきまして概略を御説明申し上げた次第であります。
第三は、法律施行から選挙を経て委員会成立までの経過規定、第四は、知事または市町村長から教育委員会の事務引継ぎの規定、第五は、身分関係の措置、第六は、この法律の実施に伴つて学校教育法、地方自治法等の改正を要する点についての改正規定であります。大体主要な点につきまして概略を御説明申し上げた次第であります。
教育委員会は、原則として、都道府縣、または市町村における独立の機関であり、知事または市町村長の下に属しないのでありまして、直接國民にのみ責任を負つて行われるべき教育の使命を保障する制度を確立することにいたしました。 以上三つの眼目が本法案制定にあたりましてとられた根本方針であります。
現在すでに都道府縣知事、市町村長等の地方公共團体の長と地方議会との関係は、両機関の相互均衡の上に地方自治の調和ある運営を期することが地方自治法の根本的建前であります。しかして、かかる制度のもとにおきましては、いわゆる拒否権の制度が認められておるのが通例であります。
そこで今次の改正におきまして、永小作権の消滅の請求、更新の拒絶について賃貸権の解除、解約又は更新の拒絶と同樣の制限を加えまして、市町村農地委員会の承認(來年の四月末日までは知事の許可)なくして、永小作権の消滅又は更新の拒絶は出さないことといたしました。第二に市町村農町委員会の委員の選挙手続の問題であります。
第四は、知事又は市長村長から教育委員会への事務引継ぎの規定。第五は、身分関係の措置。第六は、この法律の実施に伴なつて学校教育法、地方自治法等の改正を要する点についてその改正規定を規定したのでございます。 大体主要な点につきまして概略御説明申上げた次第でございます。
教育委員会は原則として、都道府縣又は市町村における独立の機関であり、知事又は市町村長の手に属しないのでありまして、直接國民にのみ責任を負つて行われるべき教育の使命を保障する制度を確立することにいたしました。 以上三つの眼目が、本法案制定に当りましてとられた根本方針であります。
差当りのところといたしましては、今日私立学校の監督は、法律に基いて、都道府縣の知事の下にある。そのことは都道府縣の教育委員会に承け継がれて、差当りそこで問題が処理せられることど存じます。
從いまして政府においては、幸いに本案の趣旨に御賛成を得ましたならば、その運営において、又これを一新し、廣く市町村長や都道府縣知事などからの推薦を募つて、國民の表彰に遺漏のないことを期すると共に、尚これが審議機関として、内閣に、廣く民間各方面の公正なる人士にお願いしまして審議会を設け、その公正且つ民主的な審議を経て決するようにいたす所存であります。
それで水害の復旧工事を成るべく農村の閑散な時期において解決しようというので、知事初め縣当局は、雪解けを待たずして災害復旧を急いだのでありまするが、或る程度進行して、ここに働く人々が賃金を受取つた。それは知事振出しの小切手でありますから、安心して地方銀行へ行つたところが、これは不渡である。それで現場で働く多くの地元民は憤慨して縣廳に押し寄せた。
こういつた点は思い切つて縮少し、あるいは戰争中に厖大になつております行政機構のごときも一層のくふうをもつてこれを縮小していただきたいし、さらにまた今全國の府縣知事、市町村長から熱烈な要望のありますように中央官廳からの地方出先機関の廃止問題がございます。ただいま第八條が問題になりましたのも、必ずしも地方出先機関の整理ということではありませんけれども、つとめてこれを法律の上できめてしまう。
第二に、この割当の方法は、農林大臣が中央農業調整審議会と知事の意見を聞き、都道府縣別に農業計画を定めて、これを知事に指示するのであります。知事はその指示に從い市町村別に農業計画を定め、これを市町村長に指示し、市町村長はその指示に從い農家別に農業計画を定めて指示するのであります。
、徳島米三郎君、全財連副委員長、次は土橋一吉君、全逓、加藤閲男君、國鉄の委員長、これが第一日の予定でありまして、第二日の六月十九日は、学識者として鈴木武雄君、前京城大学教授、金融関係から大倉眞君、全銀連委員長、産業側から日向方齋君、扶桑金属株式会社総務部長、もとの住友金属、次は永野重雄君、日本製鉄株式会社常務取締役、同友会代表幹事、原安三郎君、日本火藥株式会社社長、地方財政から住田正一君、東京都副知事
しかしながらそこまで考えることも、これは行き過ぎた考えではなかろうかと思いますけれども、そのように民主的な方法として地方の各團体に相談して廳長を選んでもらう、こういう意味であるならば、これは労働團体もあるいは農民團体も、あるいは法曹界の方からも、あるいはその他官界、財界、政界方面にも廣く相談して出すべきものであつて、ただ弁護士会だけに相談したということであれば、またある方面においては、ただ縣知事だけに
從つてそれぞれ安定局ごとに若干やり方の違いはあろうかと存じますが、まず廳舍の問題につきましては、ただちに新しく建設することは、現在の日本の國家財政の面から言いましても非常に困難であるので、主として既設の建物の借上げという方針でいくということで、各地の府縣知事その他公共團体等の御援助を仰ぐようにという方針を中央安定局に示しまして、中央安定局でそれぞれ係官を管内各府縣に派遣いたしまして準備をいたし、建物
次に、河川は管理者は都道府縣の知事であります。即ちころが公共的な施設で、当然この管理者がこれに対して水防を行い、或いは町村をして水防を行わしめるというような形に持つて行くべきだろうと思うのであります。一方火事は、大体において私有財産といいますか建物が対象であります。そこにこの二つの相違があると思うのでありまして、もう一つは火災の予防、水害の予知といいますか、これはまるで違うのであります。
それで水防に対する……、それならば責任ということになりまするが、これは結局管理者が、知事でありまするところの管理者においてこれが防護の責任を持たなくちやならんというふうに考えておるのでございます。それから最後の水防小屋の今の罰則でありまするが、これに対しては只今のところこういうふうな法的な罰則方法は規定されてありません。從つてこれに対しては相当盗難その他に十分危險があるわけであります。
それでこれを若し水防に必要なようにこの消防法を変えるといたしますと、まあ一番問題になりますのは、知事が今の公共物の管理者であるということから、これは町村單位にできておるようでありまするが、それを知事と町村との結び付きをどうするかということが、当然これは起つて來るだろうと思います。
これで行きますと、医師が何々を都道府縣知事に届け出なければならないという意味が、若し正しく書くならば、医師が診断にかかつているときには、「その医師は」と入れるべきだが、若しそれを簡約になるときは、「医師は」としなければならんと思います。法文の文体上、法文の構成上おかしい。
○政府委員(濱野規矩雄君) 医師が患者を見まして、これからこれに書いてありますのを一應患者によく話して、お前は治療しろ、こういうふうにして、予防措置を講じなさいということを話して、いつ発病したかということを書く、これは縣知事が知つていなければなりませんので、縣知事の方へ、医師が知らせるのであります。患者に対してはその場より治療が行われる。
○姫井伊介君 このときはいいが、診断したときは、「医師が」であればいいが、それから先は、医師は方法を指示し、事項を質問し、届け出ると、こうならなければ、外の文体は皆そうです、「医師は」「都道府縣知事に」と、皆あとは「都道府縣知事は」、「医師は」とある。ここの文体の構成がおかしい。
第五に療養の給付を担当する医師、歯科医師、藥剤師は、現在においては、都道府縣知事がこれを定める強制指定制度でありますが、今回の改正におきましては、保險者と療養を担当する者とが契約によつて、これを決定することにいたしました。從つて療養を担当しようとする意見を有する者のみがこれに、携はることになりますから、その間におのずから了解もできて、医療の給付も円滿に行われることと存じます。
この審査会の構成は三人以内の都道府縣議会の議員、社会事業の実施または兒童労働に関係のある者、その他学識経驗にある者の中から都道府縣知事が委嘱することにしたのであります。その三名以内といたしましたのは、委員全体が九人以内となつておりまして、大体その三分の一以内ということにいたそうというわけであります。市町村の推薦委員会におきまして四分の一という制限をつけたのと同一でございます。
○木村(忠)政府委員 身分のことだと思いましたが、身分のことでなしに、どういう資格かと申しますと、大体われわれの今考えておりますのは、大学または各種学校において、社会事業に関する学科を修めた者、社会事業に從事する職員を養成する施設で、厚生大臣の指定するものを卒業した者、社会事業の実施に関し二年以上の経驗を有する者、その他府縣知事において、適当な資格を有する者と認定した者、こういうことになります。
十四日に縣廳にましりまして、知事室におきまして雹害におけるさらに詳しい点についての打合せをいたしましたが、岐阜縣におきましては本調査團の予期せざることが発生したのであります。
第二に、この割当の方法は、農林大臣が中央農業調整審議会と知事の意見を聽き、都道府縣別に農業計画を定めて、これを知事に指示するのであります。知事はその指示に從い市町村別に農業計画を定め、これを市町村長に指示し、市町村長はその指示に從い農家別に農業計画を定めて指示するのであります。
從つてその煩雜を避けますために、たとえば第一項を削除して、代りに都道府縣知事は必要と認むるときは随時藥局の点檢を行うというような意味で、いわゆる行政的な一つの処理方法として、これを残していただくような点で、これを御修正なさるような方法をお考えになつておるかどうかについてお伺いいたします。
○木村委員 労働委員会の委員が知事によつて任命されることによつて、労働者との紛事がしばしば傳へられる。これに対する労働大臣の所見を問う。
次に、第五條におきまして、各都道府縣知事は、文部大臣の指示する時期に各都道府縣において、教科用図書の見本展示会を開かなければならないということにいたしておるわけであります。第六條の規定によりまして、文部大臣は届出でを受けました教科書の書目を目録に調製いたしまして、これを都道府県を通じて各学校に送付いたすのであります。
そこで今次の改正におきまして、永小作権の消滅の請求、更新の拒絶について、賃貸借の解除、取約又は更新の拒絶と同樣の制限を加えまして、市町村農地委員会の承認——來年の四月末日までは知事の許可になつておりますが——なくして、永小作権の消滅または更新の拒絶はできないことといたしました。 第二に市町村農地委員会の委員の選挙の手続の問題であります。
○熊本説明員 林産物生産道路として重要性を認めるが、本年度においては道廳からの要望がないから、知事の意向を聽取し次年度において考慮したい。 —————————————
○熊本説明員 本箇所について縣当局からの要望がないから、知事の意向を聽取して次年度において考慮したい。 —————————————
殊にひどいのは、出先機關に……、總理自らいわれたから論及しますが、昨年知事も公選になり、市町村長も普通選挙になつて以來、官の方では一層民選のものに對する信を置かない有様で、何でも悉く中央政府の出先機關に取上げてやつておる。一例を擧げれば、農林省の資材調整、僅かに資材調整という機關を設けまして、建築するにも資材をそこから貰う、又復興院の出先にもそういうのがある。