1949-05-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第20号
その次は第二十八條でありますが、原案におきまして第二十八條二項は「公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス」となつておりますが、「其ノ他確実ナル方法」というだけではどの程度の証拠をもつて証明したらよいかわからない。
その次は第二十八條でありますが、原案におきまして第二十八條二項は「公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス」となつておりますが、「其ノ他確実ナル方法」というだけではどの程度の証拠をもつて証明したらよいかわからない。
從前の二十八條によりますと、「公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ其ノ本籍地若ハ寄留地ノ市区町村長ノ作成シタル印鑑証明書ヲ提出セシメ又ハ氏名ヲ知リ且面識アル証人二人」云々ということに規定せられておるのでありまするが、今回の改正によりますると、「官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出」、これも從前に較べますと、官公署の種類に別に制限がない、それから「其ノ他確実ナル方法ニ依リ」ということ、確実なる