1950-05-02 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第36号
第二の点は、一般人に対しましては、青少年がみずから飲用することを知つて酒類を販売し、譲渡し、または提供してはならないことを規定いたした次第であります。 何とぞ愼重に御審議くださいまして、御議決あらんことをお願いする次第であります。
第二の点は、一般人に対しましては、青少年がみずから飲用することを知つて酒類を販売し、譲渡し、または提供してはならないことを規定いたした次第であります。 何とぞ愼重に御審議くださいまして、御議決あらんことをお願いする次第であります。
第二は、一般人に対しまして、青少年がみずから飲用することを知つて酒類を販売し、讓渡し、又は提供してはならないことを規定したのであります。 厚生委員会は三月十四日以来委員会を開くこと四回、又三月二十九日には公聽会を開催いたしまして、七名の公述人から賛否の意見を聽取する等、愼重なる審議をいたしたのであります。
○小杉イ子君 第三條の三番目でございますが、「営業者で、その業態上酒類を販賣又は供與する者は、青少年の飲用に供することを知つて、酒類を販賣又は供與してはならない」。これに今の意味が含まれておると思います。教唆という文字は書いてございませんけれども、知りながらそういうことをしたという意味でございます。