1993-06-07 第126回国会 衆議院 労働委員会 第16号 こうなっているのでありますが、 この条文は国際労働憲章の如く男女同一価値の労働に対して同一賃金を支払うべきことを表現してはゐないが、女子であることを理由として賃金について男子との差別的取扱いをすることを禁止してゐるのは矢張り男女が同一価値の労働をすることを前提としてみるのである。 永井孝信