1979-05-24 第87回国会 参議院 逓信委員会 第7号
そこで、これから先ほどのいろいろお話にもあるように、情報産業の大きな発展が予想される中で、電気通信事業の督監官庁である郵政省がそのかなめにならなければならない、あるいはわれわれなってほしいと考えておるわけでございますが、その辺の認識を大臣がいかに持っておられるか。
そこで、これから先ほどのいろいろお話にもあるように、情報産業の大きな発展が予想される中で、電気通信事業の督監官庁である郵政省がそのかなめにならなければならない、あるいはわれわれなってほしいと考えておるわけでございますが、その辺の認識を大臣がいかに持っておられるか。
○小川(新)分科員 これは大事な個人の人権の問題、職業の選択の自由、またこれらのお子さんを持った親御さんの督監、学校教育の立場、いろいろまた複雑な問題がからみ合い、将来ある子供の有能な才能をおとながある法律に従って芽をつむということは、私は不賛成なんです。でありますから、この問題を取り上げるにはずいぶん私もちゅうちょしました。考えました。しかし、この問題が野放しになっている状況にいまある。
○杉原一雄君 その考え方、方向はそれで了といたしますが、やはりそこで引っかかってくるのは、経団連の堀越委員長が、まとまった意見の中で、第一項の鉱山督監行政が行なわれているのに、企業だけに無過失賠償責任を負わせるのは疑問であると——反対であるとは言っておりませんが、でありますから、神岡鉱業所にしたところで、それぞれ鉱山督監行政の中で必要な施設なり、いろいろなものをやって許可をされて仕事が始まっているわけですから
だから、これから関西電力とか、いろいろな東海発電所、あるいはまた東京電力が福島に持ちます、こういうところはやはり農林省が規制して、そうして定期的にその海域を調査する、そして定期的に報告をさせる、またこちらも督監をしてやらすとか、いろんな方法でこういう公害をわれわれは未然に防いで、そして新しい漁場をつくって、水産を——これまでの単にとるからつくる漁業だといわれております。
そして会長は辞任をしたんですが、督監官庁にあります農林大臣に二つお尋ねをしたいのですが、一つはその後の経緯はどうなっているのか。もう一つは、会長はやめたわけなんですが、この問題について大臣はどういうふうに考えておられるのか、その二つをまずお尋ねをしたいわけです。
ところで、ただいま申しましたように、条例による懲戒処分規程があります場合、懲戒処分事項に該当するとして地方公共団体の長が一方において判断を下した、一方においては、労働基準督監署長が、労働基準法第二十条ただし書きの規定の解釈といたしまして、そういった処分に対しまして別な観点から判断をする、こういうことになってまいるわけでございます。
それから第二のものは、事故を起こしました督監者に対して、督監不十分であるということを、具体的な例によりまして注意するものでございます。第三は、実際に事故を起こしました者に対しまして、事務次官名をもちまして、具体的な事実をあげ、それに対しまして、その行為が不当であることを述べまして、厳重に注意するものでございます。
そういう意味から申しますと、われわれ督監官庁が相当銀行に対してやかましいことを言わなければ、社会的な感覚に合わない逆の面もあったわけでございます。そういう意味で、われわれといたしまして、行政指導の方針として、今の二点を中心として相当強い規制をして参ったというのが事実でございます。
しかし、それが極端な増加を来たさないように常に督監をいたしておるわけでございます。お話の人件費の問題につきましては、これは非常にデリケートな問題でございまして、労使の関係自体でございますので、大蔵省としてはその中身についてはタッチしないという厳重な方針をとっております。
国民金融公庫理 事 松田 文蔵君 中小企業金融公 庫理事 小山 雄二君 医療金融公庫理 事長 安田 厳君 参 考 人 (前運輸省鉄道 監督局長) 山内 公猷君 参 考 人 (前運輸省鉄道 督監局民営鉄道
私たちは、きわめて悪条件のもとで、身を挺して活躍している保安督監官の労をねぎらい、要望の実現に努力すると申しておきました。その他関係者より意見を聴取いたしましたが、以上が報告の概要であります。 今回の大辻炭砿の災害を調査して強く感じましたことは、第一にコスト引き下げを急ぐのあまり、ややもすると保安を軽視しがちではないかということであります。
しかし、その団体交渉できまったことは、督監官庁としても当然それを尊重せられるべきであると私どもは考えるのでありますが、その点について、大臣はいかような見解を持たれておるか、その点をお尋ねをしておきたいと思います。
諸分庁あるいは諸本庁を督監しておる最高裁判所が、その処分の事案を審査する委員をみずからの手で任命し審査をさせるということは、公平の精神に反するものと言わなくてはならない。最高裁の機構改革に当って、このような不合理な点は是正さるべきであると考えます。
さらに東北地方建設局幹部の証言を聞いておりますと、問題の発生について直接間接自己に責任があるにもかかわらず、あるいは督監の責任があるにもかかわらず、第三者的態度をとつている。
○國務大臣(大屋晋三君) それは中央に一つ鉄道の督監をする局を置きまして、それから地方に九つの局を置きまして、それで今までありました東京鉄道局とか、大阪鉄道局というものはコーポレーシヨンに入つてしもうから、今度は運輸本省の仕事をやる局を全國に九つ置くことにいたしております。
これがなくとも官吏は官吏の服務規律あり、又それぞれの所において上官が下僚の督監をいたして、事務的にその他において十分に職責を全うせしむるようにせんければならんのでありまして、ただ郵政省だけが監察局を拵えて、而も厖大なる人員を以て末端までの監督をせんければならんという必要がどこにあるかということを考えられるのであります。
○高瀬委員 ただいまのお話によりまして、大分はつきりいたしましたが、ただこの自動車運送事業組合というものが自主的につくられた場合に、資材の配給とか、その他について、現在非常に日本の政治力も衰え、資材もない今日、この組合とこれを督監する運輸省との關連性はどういうふうに考えておりますか。
次のページに參考として、今の關係を圖表にしてございまするが、こういうような關係になつておりまして、この點は最近において、この電波行政という、いわゆる日本全體を對象とするような行政が三つの場所にわかれておりまして、しかもこれが局長というところに行つて初めて一本になるということは、非常に外部の人に對して不親切なやり方ではないかということ、竝びにこういうような督監行政が自分自身の事業と同じところで擔當しておるということは