2017-03-09 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
○照屋委員 那覇地裁沖縄支部判決は、嘉手納基地から離発着する米軍機爆音による睡眠妨害、生活妨害、精神的被害等が受忍限度を超えた違法なものであると断罪しました。その上、W値七十五以上の地域において、米軍機爆音による高血圧症発症などの健康被害のリスクが増大することも一部認定をしております。
○照屋委員 那覇地裁沖縄支部判決は、嘉手納基地から離発着する米軍機爆音による睡眠妨害、生活妨害、精神的被害等が受忍限度を超えた違法なものであると断罪しました。その上、W値七十五以上の地域において、米軍機爆音による高血圧症発症などの健康被害のリスクが増大することも一部認定をしております。
普天間基地の騒音が受忍限度を超える生活妨害や睡眠妨害などを生じさせているそのことを認定した上で、住民が米軍機墜落の不安感や恐怖感を感じていることや、精神的被害を増大させていることを認定しました。また、騒音被害が生活妨害等にとどまらず、そのストレスにより健康上の悪影響のリスクが増大することも認めました。判決はこれらの事実を踏まえ、普天間基地の騒音被害に対し、過去最大の賠償額を認定しました。
さらに、特にどのような影響がありますかという問いかけに対しては、子供たちの睡眠妨害あるいは精神的不安定などが挙げられていて、本来なら防音工事の対象となるべき多くの認可外保育園では、基地から発生する騒音が子供たちの成長に与える影響や、保育現場の日常活動に与える影響が大きいという現状にあることが認められると私は考えております。
○吉田公述人 先ほども若干触れさせていただきましたけれども、横田基地の公害問題では、周辺住民の皆さんは、本当に毎日毎日、夜もアメリカの飛行機の騒音に悩まされている、睡眠妨害やストレスなど健康にもその被害が及んでいるという実態があります。沖縄の嘉手納基地の問題では、その周辺住民の皆さんが難聴になるという県の調査報告まで出されています。
これはもう御承知のように、夜九時から早朝七時までの米軍機の騒音により「一審原告は、睡眠妨害、心理的・情緒的被害、難聴や耳鳴りなどの身体的被害の可能性や危険性を有する身体的状態および日常生活の妨害という被害を受けていることが認められる。」と。そしてまた、この被害を直接生じさせているのは一審被告、いわゆる日本政府ではなく米軍であると明確に認定しています。
○山口説明員 道路管理者といたしましても、この四十三号あるいは阪神高速道路大阪西宮線、西宮神戸線の沿線におきまする環境対策は重要という考えを持ちまして、従来からさまざまな環境対策を実施してまいったわけでございますが、特に騒音によりまする睡眠妨害という点からいたしますると、睡眠への影響ということからすれば、室内値で判断をしていただくべきではないかというふうな主張を私どもはしてまいったということでございます
○春田委員 最後になりますけれども、私は道路の社会的有用性を頭から否定するものではありませんけれども、この第二京阪道路が建設されることによりまして二酸化窒素また騒音、振動によるぜんそく等の疾病等の増加、睡眠妨害、精神的な苦痛、こういったことを考えたとき、私は沿道住民の生活環境を第一義として道路行政を行わなければならないのではなかろうかと思っているわけでございます。
これは、睡眠妨害、会話妨害、その他情緒不安定、こういったことが事細かく述べられましたにもかかわらず、そして認められましたにもかかわらず、そのまま放置されているという問題がございます。これは人権問題として扱っていかなければならない問題だと思うんですが、その後の防衛庁の御対応についてお伺いいたします。
最近の横田基地公害訴訟に対する控訴審では、住民らに与える睡眠妨害、会話妨害、心理的不快など住民らの被害は特別の受忍限度、耐え忍べる限度を超えるものと判示しているのであります。判決は国に慰謝料の支払いを命ずる一方、侵害行為者は米軍であって国ではないから、国に米軍の使用規制を求めることは適当でないと門前払いをしておりますが、それならば、米軍の行為から被害を受けている国民はどうしたらいいのでしょうか。
それで、判決の中で、少しデータを挙げていきますと、一つは睡眠妨害、生活妨害、情緒障害は認められると。これは医学的な変化があるわけですね。生活妨害というのは知りませんが、睡眠妨害とか情緒障害というのは、明らかにストレスになりますから医学的な対象になります。 次に実施日数、平均が五十八日程度で、そのほかの期間では静穏な日もあるというんですね。
一つの例で申し上げますと、今回の判決について見ましても、被害については、早朝、深夜の走行で睡眠妨害を生じ、精神的被害が認められる、そういうふうに、早朝、深夜の問題は特に被害が認められるというふうに判決でも言っているわけですね。
振動は今回の判決で六十デシベル以上が睡眠妨害、そして六十四デシベル、防振工事が行われた場合は六十九デシベルがその受忍限度である、こういうふうに言っているわけですね。これに対して環境庁は当面の措置として五十一年に七十デシベルという数値を決めておられるわけです。これは判決との関連では非常に大きな違いがあるわけですね。
それからもう一つは、例の暴走族がときどき変なミュージックホーンというのを鳴らして睡眠妨害するようなケースがございますので、あのミュージックホーンというものを道路上で鳴らしてはいかぬということにしたらどうかという提案をしたんですが、これは運輸省の方と御相談をしましたら、もうせっかくそういうことであるんなら、いっそ運輸省で所管しておられます保安基準の中でミュージックホーンというものは、定められた警音器以外
容疑者は脅迫、絶食、殴打、睡眠妨害、その他の拷問によって供述を強要される。例えばある者はソ連将校に拳銃で威嚇されつつ、木銃で数十回も殴打された。気絶すると水をかけられ、蘇生すると再び拷問を受けた。更に裸体にされた上、電線で束ねた鞭で殴打された。またある者は陰部を蹴られ、頭をコンクリート壁にうちつけられて失神させられること数度に及んだ。
たとえばここに私持っているんですが、東北大学の工学部教授で、騒音制御工学会の副会長の二村さんという方が、ある新聞にお出しになった論説を私ずっと読んでいまして非常に問題だと思ったのは、この国鉄のいま守ると言っている七十、七十五という数字自体が、睡眠妨害とか聴取妨害という生活環境について、百人のうち二十人から三十人が不満を訴える値である。
それから四番目でございますが、夜間の作業、道路等におけるところの夜間の作業が余儀なくされるという場合が多いわけでございますが、公共事業等において夜間作業ということに限定される場合が非常に多いわけでございますが、これは睡眠妨害というようなことから非常に苦情が多いことでございます。特に深夜にわたる作業につきましては問題が多うございます。
また、中公審専門委員の根拠等について十六ページに載っていますけれども、そこらあたりにも睡眠妨害がすでに七十デシベルあたりでは起きるのだということをはっきり言われております。日弁連の意見書にもそのことがはっきりうたわれております。
まず、昼間につきましては、振動による健康障害はもとより、日常生活にも支障を与えないこと、夜間につきましては睡眠妨害等の影響を生ぜしめないことを基本とすることとしました。そのため、家屋の振動特性、人体に対する生理的並びに心理的な影響、睡眠影響、物的被害についての調査研究及び住民の公害振動に対する反応調査等の諸結果について検討を行い、また、地方自治体における条例等を参考にいたしました。
端的に申しますと、振動を知覚する一つの境の値が六十デシベル、〇・三ミリメートル毎秒、それから睡眠妨害の境目の値が〇・二ミリメートル毎秒、つまり五十七デシベル、その辺が一番、決めた根拠でございまして、地方自治体が〇・一ミリメートル毎秒とお決めになっていることも承知しておりますし、またゼロというのも承知しておりますが、あるべき姿として、やはり、ここで決めておりますように五十五デシベルあるいは六十デシベル
五十五という数字は、先ほどの睡眠妨害の五十七デシベルとか〇・二ミリメートル毎秒というような数字から、五十五という数字が出まして、それから六十デシベルというのは、振動を感ずるか感じないかという境目の値というようなことで、六十デシベルというものが決まった。それで、どちらかをお選びいただくということになっております。
御承知のとおり、騒音によります健康障害と申しますれば、まず睡眠妨害あるいは会話妨害、それからはなはだしい騒音となれば、聴力低下ということになるわけでございます。 それで、いわば身体的な影響のほかに精神、心理的な影響というものが、この騒音の健康障害というものに非常に大きな意味が出てくるわけでございまして、この点になりますと、騒音についてはなれという現象あるいは個人差という問題が非常にある。
それから睡眠妨害ですね。ところが、これらはいずれもかなり、なれという現象が入ってまいります。これは人によってなれの程度も違いますし、そういった点からいたしますと、何十ホン以上になりますと必ず不快感が出る、睡眠妨害が起こるというふうに規定することはきわめてむずかしくなってまいります。
そこで、環境庁のほうにこの考え方をひとつお聞きしておきたいんですが、すでに先ほど申しましたように、新幹線周辺の住民の中には、そういった自律神経失調あるいは頭痛あるいは目まい、いらいら、睡眠妨害、こういうようなことで肉体的な、あるいは精神的な被害が出ておるわけですが、これの医療費あるいは補償、これはどういうふうに考えておるのか、ひとつこれについて環境庁からお聞きしておきたいと思います。
さらに、その実例といたしまして、新幹線による列車の通行の時期における激しい振動によって、絶えず住民はいらいらし、頭痛を起こし、また睡眠妨害に苦しめられ、さらにはまた病人は寮養ができないというふうに、かなり広範の人が精神的肉体的な被害というものをこうむる段階に来ておる。