2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
また、国際法上、外国の民間航空機が航空業務を行うためには、着陸国の法令を遵守する必要がございます。 今、私は、別途の条約の規定がない限りというのを申し上げました。例えば、一九六九年に航空機内の犯罪防止条約というのが結ばれております。
また、国際法上、外国の民間航空機が航空業務を行うためには、着陸国の法令を遵守する必要がございます。 今、私は、別途の条約の規定がない限りというのを申し上げました。例えば、一九六九年に航空機内の犯罪防止条約というのが結ばれております。
このようなことから、ICAOは、モデル法制案に裁判管轄権の拡大を盛り込むとともに、迷惑行為を行った者についての裁判管轄権は着陸国にあることを決議しておるわけでございまして、アメリカ、イギリス、オーストラリア等ではこのことがもう既に拡張されておるわけであります。 このことについて、日本ではどのようにこれまで論議をされて、また、これからどうなされるのか、これをお聞きしたいと思います。
○丸谷委員 続いて、ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、先ほど刑事管轄権の話も質問の中に出たと思うのですが、モントリオール条約の刑事管轄権につきまして、航空機の登録国、そして航空機の着陸国、チャーターした人の本国、そして犯人の身柄を現に拘束している国というふうになっておりますけれども、海洋航行に関しましては、ここの航空機の部分を船舶というふうに置きかえて刑事管轄を理解すればよろしいでしょうか
○丸谷委員 済みません、ちょっと理解ができなかったのですけれども、刑事管轄権はどこの国にあるかという質問なわけなんですけれども、じゃ、一つ確認をさせていただきますが、モントリオール条約の刑事管轄権を持つ国は、先ほど申し上げましたけれども、航空機の登録国、そして着陸国、チャーターした人の本国、犯人の身柄を現に拘束している国、これはそういう理解でよろしいですね。
C130を使います場合には、いわば南回りみたいな感じで小牧から東南アジア上空からインド洋上空、アラビア半島上空からキプロス、こういう感じになると思いますので、領空通過国としてはサウジアラビアとエジプト、それから着陸国としてこれは当然フィリピン、タイ、モルディブ、オマーン、キプロスといったようなところになると思います。
○政府委員(荒義尚君) まず、私の方からお答えいたしますけれども、御指摘の三つの国で緊急事態が起こって邦人の退避が必要になった場合、私どもとしてはまず着陸国、これは技術的にどちらになるかは後で防衛庁からお答えがあるかもしれませんけれども、着陸国の領空通過と着陸許可をとる。
それから第三に容疑者を乗せて着陸した国、いわゆる着陸国でございます。それから四番目にいわゆる航空機の運航国、運航をしている国ということでございます。それから最後に五番目でございますが、容疑者の所在する国ということになるわけでございます。
しかしながら、ハイジャック犯罪等は航空機の登録国、最終着陸国、犯人の国籍国、事件発生国、途中着陸国、そして犯人が逃亡しておる国等複数の国が巻き込まれるおそれがあるわけでございますから、ハイジャックの防止が望ましいことはもちろんであります。
私は、これらの条約の審議過程を議事録を通じて検討したことがございますが、審議の過程には幾つかの大胆なアプローチが示されたにもかかわらず、結局成立した条約が全体としては着陸国など、現在犯人がその領域内にいる国が必ず処罰したり、政治犯であるとしても引き渡ししなければいけないといったような体制にはなっていないということなど、各国の国内法や刑事政策上の裁量余地というものが広範に残される内容となったというのは
再検討の対象になりますのは、結局は現在の条約体制の不備ということでございまして、私はこれらの条約は一定の限界を持った構造を持っているというふうに申し上げたわけでございますが、たとえば私、すべてここで網羅的に申し上げることできませんが、気のつくまま申し上げますと、着陸国が犯人や容疑者に対して司法的な手続をとる際には、状況に応じてとればよいということになっているわけでございます。
その内容は、航空機の不法な奪取等を犯罪と定め、その犯罪行為につき重い刑罰を科し得るようにすることを締約国間で約束し、航空機の登録国、着陸国及び運航国並びに犯人の所在国による裁判権の設定義務について規定するとともに、各締約国は、犯人を犯罪人引渡条約もしくは国内法に基づき一定条件のもとに引き渡すか、または引渡しを行なわない場合には訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託すること等について規定するものであります
本条約のおもな内容を申し上げますと、航空機の不法な奪取等を犯罪と定め、その犯罪行為につき重い刑罰を科し得るようにすることを約束するとともに、航空機の登録国、着陸国、運航国及び犯人の所在国は、航空機の不法な奪取等の犯罪行為につき、自国の裁判権を設定すること、犯人が領域内で発見された締約国は、その犯人を引き渡さない場合には、例外なく訴追のため、権限のあるその国の当局に事件を付託すること、航空機の不法な奪取等
その次に今度は、締約国が裁判権を設定し、または訴追する義務のほうについて伺うのですが、この条約は第四条第一項に基づいて、各締約国に登録した飛行機内で行なわれた犯罪の場合それから、いかなる国の航空機であろうと、犯罪が行なわれた航空機が着陸した場合の着陸国の責務、それから第三には、運営者が住所が締約国の場合、こういう場合に裁判権を設定しなければならない。
○西中委員 それじゃ第四条に移りますが、この前も少しお話が出ておりましたが、裁判権の設定できる国は航空機の登録国、着陸国、運航国、容疑者の所在する国のそれぞれに裁判権設定の権利があるわけですが、競合した場合に、十二条一項で仲裁なり国際司法裁判所ということがございました。ところがその十二条二項では、この一項を採用しない、とらない国ということがございます。
○山崎政府委員 先生のおっしゃるとおりでございまして、普通東京条約の場合なんかは、登録国が必ず裁判権を設定しなければならぬということをいっておったわけですが、それだけではまた抜ける場合があってはいけないということで、非常に広く、(b)項において着陸国、(C)項において運航国を入れ、さらにそれがどこへ行きましても、その犯人が所在する国においても裁判権を設定し得るというふうに非常に広く網を張って、犯人が
そこで、いまお触れになりましたように、四条では裁判権というのが登録国にあり、それから着陸国にあり、それから運航の国にもあるわけですね。三つの国にある。そういうような場合に、先ほど、競合をした場合というお話がありましたけれども、競合したような場合には、これは国際司法裁判所で解決するということに十二条でなっていましたね。そういうふうに解決いたしますけれども、それでいいのかどうかということ。
この条約は、どこの国が優先的に、たとえば登録国であるとかあるいは着陸国であるか、どこの国が優先的に裁判管轄権を行使できるかというふうなところまでは書いてございません。これはあくまでやはり関係国間の話し合いにゆだねるという趣旨でございます。
その内容は、航空機の不法な奪取等を犯罪と定め、その犯罪行為につき重い刑罰を科し得るようにすることを締約国間で約束し、航空機の登録国、着陸国及び運航国並びに犯人の所在国による裁判権の設定義務について規定するとともに、各締約国は、犯人を犯罪人引渡条約もしくは国内法に基づき一定条件のもとに引き渡すか、または引き渡しを行なわない場合には訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託すること等について規定するものであります
登録国であれ、着陸国であれ、運航国であれ、必ず裁判権を設定するようにする。さらに少なくともそういうハイジャック犯人につきましては、引き渡しを行なうか、少なくとも訴追のために関係当局に事件を付託する義務を負っております。それから、特色といたしまして、これはいわゆるオール・ステーツ・フォーミュラになっておりまして、あらゆる分裂国家もこれには加入できるという仕組みになっております。
それに加入しております国におきましては、相互に着陸国は「当該航空機の旅客及び乗組員ができる限りすみやかに旅行を継続することができるようにするものとし、かつ、占有権を有する者に対し当該航空機及びその貨物を返還」すべき旨を規定しております。したがいまして、東京条約加盟国そのものにつきましては、旅客及び乗員の安全は担保し得ると考えます。
○宇田委員 次に、不幸にしてわが国の航空機がハイジャックされた場合、着陸国は乗客及び財産の安全を必ず保障してくれるか、この点は航空局長どうでございますか。
それで、ハイジャッキングの場合については、先ほど御指摘のございました、「航空機の管理をその適法な機長に回復させ」るために協力すること及び着陸国は、その乗客、乗り組み員がすみやかに旅行を継続することができるようにするという旨の規定があるだけでございます。で、先ほども外務省のほうから御説明がありましたように、その条約自身はハイジャッキングのみを対象としたものではない。
○政府委員(高松敬治君) この法律で規定しておりますのは、刑法上重大な犯罪を行なったと認められる容疑者を締約国である着陸国の権限のある当局に引き渡すというのが一つでございます。それからこの法律以外でございますけれども、たとえばある種の、先ほど御説明がございましたいわゆる秩序維持違反の者とか、そういう者については飛行機からおろす——「降機」ということばを使って条約では表現されておるものもございます。
○説明員(山崎敏夫君) 九条一項に基づきまして、機長は着陸国の官憲に引き渡すわけでございまして、着陸国の官憲は十三条に基づいてこれを受け取るわけでございます。
したがいまして、そのハイジャッカーが着陸国に着いた場合には、これをその着陸国が罰する、あるいは引き渡しをする、どちらかでございます。それはそのときのケース・バイ・ケースでございます。いずれにいたしましても、引き渡した場合においては、相手の当時国において、これまた厳罰に処せられるわけでございますから、要するに、ハイジャッキングの防止という点からは一応完ぺきな形になるわけでございます。
○政府委員(西堀正弘君) この条約に関しまする限りは、要するに、単に降機せしめるという場合もありますけれども、あるいはその機長の判断で、これはこの登録国、すなわち日本の刑法上重要な犯罪だと考えられるものにつきましては、これをその着陸国の官憲に引き渡すことができるということになっておりまして、着陸国の当局はこれを引き渡しを受ける義務があるわけでございます。
この条約は、航空機内で行なわれた犯罪について、その航空機の登録国に裁判権を認めること、機内の犯罪その他人命、財産の安全を害する行為等を取り締まる権限を機長に与えること、航空機の不法奪取の場合には、締約国は航空機の管理を機長に回復させるために協力するとともに、着陸国は航空機及び貨物を返還すること等を規定したものであります。 委員会における審議の詳細は会議録によって御承知願います。
さらに、この条約は、最近頻発しております航空機のいわゆるハイジャッキングにつきましても特に一条を設けまして、ハイジャッキングが行なわれ、または行なわれようとしている場合には、締約国は、その航空機の管理を適法な機長に回復させるために協力すること、及び着陸国は、その乗客、乗組員がすみやかに旅行を継続できるようにし、かつ、航空機とその貨物を返還することを規定いたしております。
第一には、航空機内で行なわれた犯罪等につい て当該航空機の登録国が裁判権を設定すること 第二には、機長が航空機内で犯罪その他安全 危害等の行為を行なった者に対し拘束を含む妥 当な措置をとりさらに必要な場合にはその犯人 等を降機させまたは着陸国の当局に引き渡す権 限を機長に対し与えるとともに、着陸国は、機 長がこの権限に基づき犯人等を降機させるのを 容認し、引き渡される者を受け取りその
たとえば乗っ取り犯人が飛行機からおり、あるいは着陸国当局に引き渡された後の訴追、あるいは関係国への引き渡しについての具体的な規定を求める、あるいは裁判権を航空機の登録国及び着陸国の双方に認める。それから一定の条件のもとにハイジャッキングを行なった犯罪者を引き渡すか、あるいは引き渡しを行なわない場合には、その国は犯人を必ず起訴し処罰する。
機長は、犯罪その他ある種の行為を行ないまたは行なおうとしていると信ずるに足りる相当な理由がある者に対して、拘束を含む妥当な措置をとり、それらの者を着陸国に降機させまたは権限のある当局に引き渡すことができること、着陸国は降機させることを容認し、引き渡された者を受け取ること。