2002-10-23 第155回国会 参議院 本会議 第3号
平成十一年三月、私は、能登半島沖不審船問題について、地方行政・警察委員会において、海上保安庁の海上警備行動の際、着色弾等によるマーキングで北朝鮮の不審船と特定することはできないかお尋ねをいたしました。 警察、海上保安庁、海上自衛隊と我が国の治安を守るべきものがありながら、北朝鮮工作員の入国や不審船の領海侵犯がたやすく頻繁に行われており、我が国の主権が侵犯され、国民の人権が侵害されております。
平成十一年三月、私は、能登半島沖不審船問題について、地方行政・警察委員会において、海上保安庁の海上警備行動の際、着色弾等によるマーキングで北朝鮮の不審船と特定することはできないかお尋ねをいたしました。 警察、海上保安庁、海上自衛隊と我が国の治安を守るべきものがありながら、北朝鮮工作員の入国や不審船の領海侵犯がたやすく頻繁に行われており、我が国の主権が侵犯され、国民の人権が侵害されております。
それから、ふだん私ども、例えばちょっとこの場合とは事案が違いますが、事実だけ申し上げますと、対馬などで非常に高速の密漁船などを捕捉する場合に使います手段として、船からいわゆる着色弾的なものを相手のブリッジに投げましてブリッジのガラスを全部色で染めてしまう、そうするとなかなか前が見えなくなるというようなものもございます。
この停船命令に応じない場合の停船措置でございますけれども、これは当該船舶の抵抗の状況でありますとか、そういったいろいろな個々具体的な事案に応じた違いがございますが、巡視船艇により警告弾であるとかあるいは着色弾の投てき、場合によっては海水の放水、こういった形あるいは接舷規制等を実施することにしているところでございます。