2007-04-17 第166回国会 参議院 内閣委員会 第9号
今後の後部座席におきますシートベルトの着用状況の推移でありますとか、それからその時点での国民の理解の状況というものを見ながらそこで判断してまいりたいと、こう考えております。
今後の後部座席におきますシートベルトの着用状況の推移でありますとか、それからその時点での国民の理解の状況というものを見ながらそこで判断してまいりたいと、こう考えております。
また、実際の着用状況でございますが、当然のことながら、配備をされました各消防本部におきましてはその通知に従った取り組みが順次なされてきているというふうに私どもは思っておりますけれども、実際どういうふうに具体的に行われているかということは個別には確認はしておりませんが、必要な措置はとられているというふうに考えております。
○政府参考人(属憲夫君) 警察では、春秋の全国交通安全運動に際しまして、チャイルドシートの着用状況及び取付け状況の調査を実施しておりますが、昨年九月の調査では着用率は七三・一%になっておりまして、義務化直後の平成十二年四月の調査に比べますと八・五ポイント高くなっております。
この計画によりますと、淀川労働基準監督署は種々の観点から審査を行ったわけでございますが、労働者保護といった面から、マスク着用状況の監視体制の一層の強化、あるいはエアシャワー使用の徹底、防護眼鏡の使用といった部分につきまして指導を行ったものでございます。
御承知のとおり、シートベルトの着用状況を見てみますと、制度化されたときには非常に高かったんですね。ところが、例えば平成三年では七四・三という、これはボトム、一番低いところですね。
さて、与えられました課題でありますシートベルトの着用状況とその効果について、お手元にお配りをいたしました資料に基づいて御説明を申し上げます。七ページつづりの資料でございます。 最初は、背景となります交通情勢についてでございます。 昨年は、交通事故死者数が一万一千四百五十一人でございました。
同じように、シートベルトの着用状況ですね、この緊急対策の中にも触れられておりますけれども、自動車乗車中の死者数のうちの約七割がシートベルトの非着用者であるというふうになっておりますが、夜間の状況はどういうふうになっておりますか。
○冨田説明員 業者に対する資格はございませんけれども、作業を行う場合に、一定の講習を修了した者を特定化学物質等作業主任者といいますが、その者を選任して、その者が労働者を指揮し、また保護具の着用状況等を監視するなど直接的管理を行うよう義務づけております。
昨年の十一月一日から、一般道路におきます運転者の座席ベルト装着義務違反並びに高速自動車国道等及び一般道路における助手席同乗者の装着等についても行政処分違反一点を付するということといたします道路交通法の施行令の改正が行われたわけでありますが、シートベルトの着用状況につきましては、それまでのキャンペーン等だけでは五〇%前後でありましたのが、十一月以降飛躍的に着用率が向上いたしまして、最近の全国的な平均を
警察庁長官官房 長 新田 勇君 警察庁刑事局保 安部長 漆間 英治君 警察庁交通局長 八島 幸彦君 事務局側 常任委員会専門 員 高池 忠和君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○風俗営業等に関する制度及び運用の件 (シートベルトの着用状況等
現在の高速道路における着用状況がどうなっておるのか、それから一般道路における着用状況がどういうふうになっておるのか、これをお伺いしたいと思います。 それから、交通違反の反則の問題ですけれども、交通違反は日常茶飯に起こるし、別に悪い考えがあってやったんじゃないからというので、どうも反社会性が余りないような意識が国民の間にあるようです。
○柴田(弘)委員 今御説明をいただいたわけでありますが、確かにシートベルトの着用状況は、高速道路において義務づけられた。それで六十年四月、これは施行前でありますが四五・二%、これが一挙に六十年の九月には九五・三%。その後の特別調査等々においても九五%台を維持をしている。ところが一般道路においては、運転者の場合でありますが、確かに施行された九月においては五八・八%ですね。
○坂井委員 シートベルトの着用状況ですが、着用率が相当上がってきたようですけれども、その状況とむしろ効果ですね、果たして効果があったかどうかということ。これは九月からの実施だから、功を急いで、事をせいて言うわけではありません。
その一つは、この法律制定に当たりまして諸外国の着用状況を随分丹念に調べました。そういたしますと、義務づけないときはほとんど三〇%程度である。ところが義務づけた場合、例えばオーストラリアなんかは、これは各州ありますが、ビクトリア州等の場合は一カ月後に七五%以上になった。
それから一般道路については、着用状況等を勘案して実施時期を定めるという御説明をいただいておるわけですけれども、着用状況等を勘案した実施時期というのは一体どういうことなのか、この際お尋ねをしておきたいと思います。
○太田政府委員 一般道路につきましては、特にペナルティーといいますか、点数を科するという点につきましては、およそ一年後をめどに着用状況等を十分見きわめてお願いをいたしたいというふうに考えておるところでございますが、着用義務化の問題につきましては、当初から一般道路を含めましてお願いをいたしたいという考え方に立っておるところでございます。
ただ、それでは現在の着用状況がどうかといいますと、多少高速道路の方が率が商いようですけれども、いずれにせよ二十数パーセントという低い率でございます。自分の命を守る、これは自分自身が一番気をつけなければならぬことで、今シートベルトはみんな安全基準の中に入ってついているわけですから、つけてもらうのが当たり前だと思うのだけれども、残念ながら日本はまだそこまでいっておりません。
これは「職員意識関係」で九十点で、たとえば「ワッペン着用状況」とか「闘争時の腕章」とか、あるいは「交通スト時のう回による出勤状況」「ストライキに対する考え方」「組合活動の状況」こういうことで、特に「ストライキに対する考え方」は六十点減点であります。それは参加することが正しいと言えばだめなんです。
昨年九月の着用状況調査によりますれば、全国平均で高速道路では運転者が一六・二%、同乗者が一三・二%、一般道路では運転者が九・三%、同乗者が六・一%というふうになっておるのでございまして、これを運動を始めました昭和五十年八月におきます着用率と比べますと、昭和五十年八月の着用率を申し上げますと、高速道路では運転者が九・七%、同乗者が七・一%、一般道路では運転者が三・二%、同乗者が三・二%であったわけでございますので
そこで、着用状況でございますが、法律上は、高速自動車国道と自動車専用道路につきましては、一応シートベルトを装着し、かつ当該自動車に乗車している他の者にも装着させるように努めなければならないという規定を設けているわけでございます。しかしながら、実際の着用状況は必ずしも高くはない。去年の夏にもかなりキャンペーンをいたしましたし、ことしの春の安全運動期間中にもかなりのキャンペーンをいたしております。
立入調査に当たりまして、保護具の装備状況及びその着用状況につきまして点検をしたわけでございますが、いわゆる装備の整備の状況につきましては、特に違反の状況は見られませんでした。ただ、関係労働者の方から平素からサイズが合わないというような声を聞いておりますので、私、五、六人の労働者から保護具のマスクを出してもらいまして、私自身装てんをしてみましたところ、私の顔にはまあ大体合う。