1976-07-09 第77回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
それからまた、米軍はこの演習に参加する軍人を着弾地付近において——先生御承知のように、着弾地付近に立ち入ることは大変危険な状態が発生する場合があり得るのですが、その方面に詳しい軍人たちでございますから、着弾地周辺をつぶさに当日演習開始前にもあるいはその前にも検索をしたというふうに聞いております。
それからまた、米軍はこの演習に参加する軍人を着弾地付近において——先生御承知のように、着弾地付近に立ち入ることは大変危険な状態が発生する場合があり得るのですが、その方面に詳しい軍人たちでございますから、着弾地周辺をつぶさに当日演習開始前にもあるいはその前にも検索をしたというふうに聞いております。
演習の途中において、いろいろと人がおるのではないかという話がございましたので、その点についても演習場の着弾地周辺を、それでなくても当然弾着状況などを米軍が見ておりますし、そういう危険があるかないかということを絶えず最大の関心を持って見ておったわけでございます。
現場まで行って、その着弾地付近でけがをしたとか、あるいは着弾地周辺に人が入っておったかどうかということを含めて捜査をしているのですか。そのことを私はお尋ねしている。
なお、着弾地周辺の恩納村喜瀬武原小中学校につきましては、時間の都合上、視察不可能となったので、演習による障害等について、学校当局から要望等を聴取の上、当委員会に報告するよう那覇防衛施設局に依頼してまいりました。 以下、調査の概要を申し上げます。
お尋ねの件については、反対派がキャンプ・ハンセン演習場の着弾地周辺に侵入したのは刑特法違反の行為でありまして、しかも、侵入地域は不発弾も多く、侵入者自身の生命、身体に危険が及ぶことも懸念されましたので、緊急を要するとの判断のもとになされたものであり、現行犯鎮圧のための制止と警察官職務執行法第四条の避難の措置として排除したと聞いております。
県民感情をよく考慮して行動をとるべきではなかったかというお尋ねでございますが、沖繩県の警察におきましては、提供施設内におきますところの米軍の演習を安全かつ円満に行わせること及び着弾地周辺に侵入いたしました反対派の排除と生命、身体の安全を確保するため緊急を要するとの判断のもとに行ったものでございます。
ところが、反対派の一部が前日から着弾地周辺に侵入し、再三の警告にもかかわらず立ち退かなかった。しかも、着弾地周辺には不発弾も多く、これらの破裂事故の発生も懸念されました。
中止せぬもんだから、その演習着弾地の付近に、いま挙げました原水協を中心とした沖繩の労働者の方も県民も一緒になってその着弾地周辺にすわり込みをしておる。それで一応演習は阻止しておる。ところがそれに対して警察権力がアメリカのヘリコプターをもって、アメリカのヘリコプターに、いわゆるアメリカの兵器を利用して国民を弾圧しておる、こういう実情なんです。
当日、米軍が射撃を開始し、また基地内の措置につきましては、米軍自体でも警察権というものを持っておりますので、直接米軍が実力行使をするということも可能でありますけれども、われわれといたしましては、基地外から中に入り、そして着弾地域等にもぐっておる、こういうことでありますし、射撃の時間も切迫しておりますし、かつこの着弾地周辺は不発弾が多くて危険な地域でもございます。
着弾地周辺で、すわり込みのために反対の方々が入山した。その行動を起こしたのは午前一時であります。すわり込みをしたその人数については、現地で自衛隊の責任者に人数を掌握しておられますかと聞きましたら、それはわかりませんというお答えです。これはもちろん、何人が山に入ったか、すわり込んだかということは、防衛庁当局も御存じないものと思いますが、これは間違いないでしょうね。御存じないのですね。
ところが、一番重要な点はどこかというと、あれこれの話をせぬでもいい、一番重要な点は、いざこれから射撃が始まろうという段階になったときに、これはいかぬ、たいへんなことになるというので、わざわざ自衛隊のほうに、ほんとうに射撃をやるならまだ地域の住民が着弾地周辺に残っているから待ってくれということを言うておる。現実に十二人ほどの者が残っておったわけです。
これがちょうど、那美池というのがあるのを御存じだろうと思いますが、その堤防上で町長その他と会いまして、地区の住民が現在着弾地付近にすわり込みをやっているが、これが完全に退避した後でなければ射撃をやってはならぬということで強い申し入れをいたしましたが、それに対して町長は、一人でも地域の住民がその着弾地周辺におる場合は自衛隊には射撃はさせませんという確約をしております。
○矢山有作君 しかしながら、現地に、直接地元農民が反対をして、その着弾地周辺にすわり込んだということは、地元住民の了解がとられておらなかった証拠じゃないか。了解がとられておったならば、地元農民自体が着弾地周辺にすわり込むという行為はないはずです。それが現実にあったのだから、了解がとられていないわけでしょう。