1954-02-26 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
第一に、繊維消費税の課税の範囲につきましては、大衆の負担となることを避け、しやし品課税といたしますために、販売価格又は保税地域からの引取価格が一定金額を超る高価な繊維品のみをしやし繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小巾織物及び帯地については一反又は一本につき七千五百円、洋服地等の広巾織物については一ヤードにつき四千五百円、メリヤス製品その他の編物及び肩掛類については一枚につき四千円、毛布
第一に、繊維消費税の課税の範囲につきましては、大衆の負担となることを避け、しやし品課税といたしますために、販売価格又は保税地域からの引取価格が一定金額を超る高価な繊維品のみをしやし繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小巾織物及び帯地については一反又は一本につき七千五百円、洋服地等の広巾織物については一ヤードにつき四千五百円、メリヤス製品その他の編物及び肩掛類については一枚につき四千円、毛布
第一に、繊維消費税の課税の範囲につきましては、大衆の負担となることを避け、奢侈品課税といたしますために、販売価格または保税地域からの引取り価格が一定金額を越える高価な繊維品のみを奢侈繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小幅織物及び帯地については、一反または一本につき七千五百円、洋服地等の広幅織物については、一ヤードにつき四千五百円、メリヤス製品その他の編物及び肩かけ類については、一枚につき
先ず、繊維品消費税の課税の範囲について申上げますと、大衆の負担となることを避け、奢侈品課税といたしますために、販売価格又は保税地域からの引取価格が一定金額を超える高価な繊維品のみを奢侈繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小幅織物及び帯地につきましては一反又は一本につき七千五百円、洋服地等の広幅織物につきましては一ヤードにつき四千五百円、又、毛布につきましては一枚につき八千円といつた免税点
まず繊維品消費税の課税の範囲について申し上げますると、大衆の負担となることを避け、奢侈品課税といたしまするために、販売価格または保税地域からの引取り価格が一定金額を越える高価な繊維品のみを奢侈繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小幅織物及び帯地につきましては一反または一本につき七千五百円、洋服地等の広幅織物につきましては一ヤードにつき四千五百円、また毛布につきましては一枚につき八千円といつた