2019-03-12 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
この眼底検査は、もう先生御案内だから省略しますけれども、この点について、今の眼底検査を実施していることについては今説明を省略しますが、全ての方を対象に眼科健診を行うことについては、医学的効果と医療経済学的効果の観点から検討が必要だと考えておりまして、現在、成人眼科検診の有用性、実施可能性に関する研究を進めております。
この眼底検査は、もう先生御案内だから省略しますけれども、この点について、今の眼底検査を実施していることについては今説明を省略しますが、全ての方を対象に眼科健診を行うことについては、医学的効果と医療経済学的効果の観点から検討が必要だと考えておりまして、現在、成人眼科検診の有用性、実施可能性に関する研究を進めております。
いわゆるメタボ健診の検査項目には、身長、体重などの情報だけでなく、服薬歴、血液検査による糖質検査、血糖検査、肝機能検査、さらに医師の判断により行われる心電図、眼底検査、貧血検査の情報が含まれています。個人のプライバシーに関わる機微な情報です。医療情報そのものではないですか。厚労大臣に伺います。
実際に特定健診のデータに含まれているものは何かといえば、これは前回も確認をしましたけれども、身体計測、身長、体重、BMI、腹囲だけではなくて、血圧の測定ですとか血液検査ですとか検尿ですとか、また、一定の基準のもと医師が必要と認めたものということで、心電図ですとか眼底検査とか貧血検査など、医療に係る情報そのものであります。
○塩川委員 その他一定の基準のもとで医師が必要と認めたものということで、心電図ですとか眼底検査、貧血検査なども含まれる。医療に係る情報そのものであります。 医療分野については、マイナンバーとは異なる医療分野でのみ使える番号や、安全で分散的な情報連携基盤を設ける検討を行っていると聞いております。
現在、厚生労働省においては、厚生労働科学研究において、特定健診の項目の見直しに関する科学的な知見、データの検証を行っているところでありまして、眼底検査を含む新たな項目についても、その結果を踏まえて検討を進めていきたいと考えております。
そして、もう一つ、眼底検査を挙げさせていただきたいと思います。 糖尿病によりまして、糖尿病性の網膜症となり失明をする方は毎年約三千人とも言われております。そして、日本社会全体が視覚障害によって失っているコストというのは八兆八千億という莫大なものであるというデータもありまして、そして、これらは、やはり早期診断そして生活習慣の改善によって防げるものであります。
では、それはどういうふうな形でこの異常を調べればよいのかという質問に対しましては、答えは、障害が起きるのは甲状腺がんだけだという先入観を捨て、体全体の機能について丁寧に診察していくことが必要ではないでしょうか、心臓血管系の変化は、心電図や眼底検査を行えば、子供の体への侵襲がなく有用な情報が得られると思います。 以上です。
この1と2、詳細な健診項目という方は、1において異常が出た方が、2の例えば貧血検査あるいは心電図、眼底検査などを受けられるかどうかというお話であります。 まず冒頭、細川副大臣にお願いいたします。 これは各市町村によって異なってしまいました。1まではやるんです。異常が出たときに2を受けたいと思うと、市町村によってばらばら、全く違います。
特定健康診査では、動脈硬化の程度等を把握するために、血圧のリスク要因を複数併せ持つ方で医師が必要と認める場合に眼底検査を実施することとしております。その結果、糖尿病が強く疑われる方に対しましては医療機関での眼科検査を受診していただくことになります。
○政府委員(寺松尚君) 今回の改正によりまして、視能訓練士の仕事は、人体に影響を及ぼす程度が低い眼科検査を行うことを業務とし、両眼視機能に障害のある者以外の者に対する眼底検査を行うことができるということを追加いたしたいということでお願いをいたしております。
その一つの問題は、例えば、この認定基準について労働省は通達を出しているわけでありますけれども、この通達によりますと、患者が眼底検査をいたしまして、そこで微細動脈瘤、これが認められるということがこの認定の非常に大事な要素だというようにしているように見受けます。これは昭和五十一年一月三十日の「二硫化炭素による疾病の認定基準について」という通達であります。そういう扱いをしていることは間違いありませんか。
私は、全体のものについてどれだけあるかということはわかりませんが、私どもが福井県で調べたところによりますと、成人病検査にとって最も重要なものは眼底検査なんですね、眼底カメラ。これは、年寄りはみんな望んでいるわけですよ。保健所へ行くと、眼底カメラはあるのかといったらないのですね。福井県全部の保健所を合わせても二台しかない。
医者がやらねばならぬ、たとえば眼底検査をやりますと十点でございますが、検査技師がたとえば尿のたん白とかを調べますだけで十点つくわけであります。あるいはまた医師が胸腔あるいは腹腔といったところの液をとるという胸腔あるいは腹腔穿刺と申しますが、針を刺して中の液体を抜くというような、こういった危険をかなり伴うようなことをいたしまして、これで大体二十点であります。
また、比較的農村地域を含む地域で脳卒中等が多発をしている地域におきましては、これを重点地区というようなことに指定いたしまして、血圧、検尿等の一次検診のほか、この重点地区におきましては心電図検査、眼底検査というような二次検診も行い、必要な保健指導をその後に行っておるところでございます。
ですから、眼底検査あるいは目の検診というのはこれはぜひ必要だというふうに言っているわけです。静岡の場合には、自覚症がなかったけれども、検査をしたらそのうち四名の方々が肝炎だったと。で、これは健康診断の段階でそれが全部やられていたらもっと早く発見できたであろうということを言われているわけなんで、そういう実情にかんがみて、少なくとも検査項目にそういったものはふやしたらどうだろうか。
御案内のように、未熟児網膜症の治療方法については、適当な時期に光凝固なり冷凍凝固手術を施せば視力の喪失を防ぐことができると言われておりますので、御指摘されましたように、眼底検査による早期診断なり経過観察を進めてまいりたい。ただ、この病気につきましても、まだ原因なり診断基準、手術をするにはどういう場合が適当かというふうな基準が確立されておりませんので、四十五年以来研究を続けておるところでございます。
研究結果——未熟児収容児百二十九例の全例の眼底検査の結果、活動期症例が四十六例ある。そのうち、その後経過を見たら、自然治癒した者が三十八例で八二・六%。それから手術時の全身麻酔の影響、これは手術二十八例中未熟児網膜症が六例。この六例のうち光凝固で治癒した者が一例、自然治癒が四例、失明状態が一例。それから光凝固の効果については、活動期三期までの初期であれば治癒し得る。
○政府委員(滝沢正君) この問題は、いまお答えした二十四条の二の考え方とつながるわけでございますが、先ほど翁局長からもお答えいたしましたように、眼底検査そのものがまた児童に障害を与える危険性があるという見解もございまして、先生の御指摘は、非常に予防ということの可能性を、そちらを主に考えれば定期的にやれないかという御指摘ですが、医学的に定期的とすると、定めること自体がまだ研究段階であり、その確立ができておらないという
○小平芳平君 次は、定期的眼底検査の義務づけについて、——これについてもう判決で触れております。——私の質問主意書に対する御答弁では、必要性が認められているが、検査の方法、検査の間隔についてなお研究段階であるから、方法の改良、開発の推進につとめてまいりたい、という程度の回答です、政府の答弁は。ですから、もっと定期的眼底検査の義務づけということに対する取り組みができないものかどうか。いかがですか。
○羽生田委員 先ほども、未熟児の眼底検査というものができる医者がろくにいない、こういうことを言ったのですが、特にその未熟児に、場所を見つけて、光凝固の手術をしようなんという医者は、さらにできる医者はないのですよ。したがって、これだけでそれは医者の過失だというのは、現段階においては非常に私は過酷だと思うのです。
今回の事例でも酸素の取り扱いについては過失を指摘されておりませんし、ほぼ適正であったということになっておるようでございますが、先生がいま専門的な立場から、未熟児という状態における眼底検査の問題の技術的な環境条件、その他も含めまして御説明がありましたことについては、私も医学の立場からも、いわゆる検査を実施すること自体にきわめて困難性があるということは否定いたしません。
○滝沢政府委員 この眼底検査が未熟児、特に千グラム以下というような未熟児の場合、非常に困難であるということは、先生も専門家でおられますし、私も決してそれを否定するものではございまん。確かにまたそれを適確にできる医師がきわめて少ない、数の上では私は確信を持った数字は現在の資料からは何も申し上げられませんけれども、非常に少ないということは事実であろうと思うのでございます。
内科に入局いたしましても、一体、それじゃあ眼底検査をやる――お年寄りになりましたら動脈硬化が出てくるかどうかは眼底を見なければわからぬのです。ところが眼科にそれの専門家がいないというようなことになればどうなります。それで眼科の検査はほうって、内科的な検査だけでものごとを済ますというようなことになっておるわけです。
こういう問題が出てきて、しかもこれが眼底検査の結果、目に障害がきて悪くすれば失明をする、こういうふうにいわれておるわけですね。
しかも、年齢が若くて、そして視力障害が非常に軽度である、そして特別な眼底検査の結果、水晶体の後極部に特殊な混濁が見られるというような動かせない事実、そういうものを総合的に判断いたしまして、まず白内障と疑って差しつかえないのじゃないか。こういうむずかしい、つらい審議をやりました結果、原爆の放射能を効果的に浴びたものと思われる、こういう答申をいたすことにいたしております。