1958-10-30 第30回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
そこでこの間やめました最高裁の真野判事さんですか、この方なんかも、私は長く司法関係の仕事に携わってきたけれども、しかし今日まだ依然として、具体的な事象として、これが公共の安全あるいはは秩序を乱すかと言われれば、私は自信を持った判定ができませんと言っているほどなんです。それほどこの公共の安全と秩序という問題は、非常に判定のむずかしい問題だと思うのです。
そこでこの間やめました最高裁の真野判事さんですか、この方なんかも、私は長く司法関係の仕事に携わってきたけれども、しかし今日まだ依然として、具体的な事象として、これが公共の安全あるいはは秩序を乱すかと言われれば、私は自信を持った判定ができませんと言っているほどなんです。それほどこの公共の安全と秩序という問題は、非常に判定のむずかしい問題だと思うのです。
そして実は私の心持だけから申しますと、それが法制審議会におきまして、真野判事が先頭でございましたが、非常に問題になったということで、実は私は意外だったのでございます。実務家が言われるのですから相当の根拠があるだろうと思うけれども、どうも常識判断で、それほど大切な規定を忘れておったのかなあと、こういうことで実は意外に思ったくらいでございます。正直に申し上げまして、以上の通りでございます。
ただし、政府の原案のような、まるで取締りができないというて検事総長や裁判官が悲鳴を上げるような原案であるならば、今真野判事が言うように、やはりこれは第三者供賄は認めなければいけない。そうしないと、みんなざるになってしまっていけないと思う。
先ほど猪俣委員のお話でも、あっせん収賄罪に関するこの法案はざる法ということを言っておられましたが、やはり、この法制審議会の速記録では、最高裁の真野判事はこう言っておられます。「しぼる、しぼらぬという問題よりは、実際的に考えると、どうも抜け穴どころではない、ザルどころではない、ザルともに抜け出せるようなことを認めるということははなはだおもしろくないんじゃないか。
憲法にそれがワン・ベンチでなければならないという規定は私どもどこにも書いてないように思うのですけれど、一昨日真野判事がおいでになって、日本の憲法では一つの最高裁ということに規定して、あるという根拠をおっしゃっていらっしゃった。
ところが、このワン・ベンチなるものが、昨日も実は真野判事、藤田判事の説明を聞きましても、実にわからない、筋が通らぬと私ども考える。憲法の解釈として、あるいは現実に行われております現行法における最高裁判所の小法廷のあり方から考えましても、ワン・ベンチなるものは筋が通らない。現在最高裁判所なる小法廷が存在しておる。しかも、ある件が憲法に適合するか適合しないか、憲法八十一条は違憲だけじゃないのです。
○神近委員 私、きのう真野判事がおいでになったときお尋ねしようと思って、時間が制限されてお尋ねすることができなかったのですが、きょう午前中の公述人の方々や、ことに岩松先生でしたか、やはり憲法の七十九条によってワン・ベンチということが始終主張されている。これが公述の方々の御意見としては非常に多いのでございます。
こういう在野法曹の権威からかような意見が出ておりますが、これに対して真野判事はどういうふうな御見解をお持ちでありますか、御説明いただきたいと思います。
それでは、私は、今の最高裁判所の真野判事その他の考え方を百尺さらに竿頭一歩を進めて、思い切ってこれは憲法裁判所的な色彩を濃厚にして、具体的事件のみならず抽象的のいわゆる違憲訴訟も扱うようにして、そうして一般の上告は、門戸を広げたものは今言ったような最高裁の小法廷のようなものでどんどんさばいて、それは三十人でも四十人でも人数をふやしてやる、最高裁判所は九人くらいあるいは七人くらいにして、憲法裁判所として
そこでお尋ねしたいことの第二点は、こういう改正案を御主張なさるときに、いろいろ御研究もありましたでしようが、さいぜん真野判事のお言葉の中には、人員をふやすこと、これは絶対に反対だ、こういう御意見であります。
しかしきようは真野判事さんは、最高裁判所の判事さんでございますが、おそらく当委員会には個人ということで、参考人として参つておられると思います。最高裁判所の御意見でなくてもよろしゆうございます。
ただその場合に、最高裁判所の真野判事が自分の個人的見解であるといいながら補足意見を述べておる。それによると、これは明らかに憲法違反であると自分は思う、六十九条によらざる解散は憲法の違反であると思うという意思表示をされておる。これは各新聞やその他にも一般に公にされております。