2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
なので、生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという言葉を吉國長官が使ったので、早坂さんはこれを起草して、角田第一部長、真田次長、吉國長官、皆さんが決裁をされて、で、最後五ページ、この文字の固まりが七・一閣議決定に記載されていると。
なので、生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという言葉を吉國長官が使ったので、早坂さんはこれを起草して、角田第一部長、真田次長、吉國長官、皆さんが決裁をされて、で、最後五ページ、この文字の固まりが七・一閣議決定に記載されていると。
戦後のそういう占領政策の影響、これは私の私見ですが、の中で、地方自治体に今追いやられているこの旧軍墓地、まあ全てとは言いませんが、例えば真田山は立派な墓地です。すごく立派な墓地です。この陸軍墓地、旧軍墓地を、一部でも結構ですが、私はこれを国立化すべきだ、こう思いますが、菅官房長官。
続いて、ごめんなさい、地元ネタで申しわけございませんが、私の選挙区には、日本で一番の産地であります、毛布ですね、泉大津市というところがございまして、そこに、木綿の集散地であって、江戸時代には真田ひもを始めとした繊維産業が興ると、これを地盤に、明治以降、毛布の製造が始まりました。現在も国内毛布においては九割のシェアを占め、毛布の町として発展してまいりました。
左下が真田次長、右下が角田第一部長、歴任の法制局の幹部ですね。法制局の幹部の皆さんが作って政府に出したのが昭和四十七年政府見解です。かつ、これは、作るきっかけになった国会質問があります。昭和四十七年の九月の十四日の質問、この参議院の決算委員会における質問の吉國長官の答弁を用いてこの四十七年見解は作られています。 じゃ、さっきのこの初めの七・一閣議決定のこちらに戻っていただけますか。
では、ちょっともう一点同じような質問をさせていただきたいんですけれども、実はこの昭和四十七年政府見解、先生方にもコピーを写し、配らさせていただいておりますけれども、吉國長官のほかに、当時の真田次長、そして角田第一部長、それぞれが作成に関与をしております。そのお二人の議事録につきましても六ページ、七ページにも付けさせていただいているところでございます。
今御紹介をしたこの昭和四十七年政府見解を作った三人の作成者なんですけれども、吉國さん、真田さん、吉國長官、真田次長はもうお亡くなりになっております。ただ、角田当時第一部長、後の法制局長官、最高裁判事にもなられた方でございますけれども、まだお元気でございます。
真田丸で有名になりましたけれども、上田ですね。僕は、どこまでって、うんと山奥のところまで上っていってとは、本当はそこで産卵するんですよ、だけれども、そこまでは言いません。ですけれども、でっかい川のところを、そこそこのところまではサケが遡上してくるようにということを配慮して当然だと思いますけれども、この点についてどのようにお考えでしょうか。
今、仮定的なというようなこと、非常に失礼極まりないことをおっしゃっていましたけれども、昭和四十七年政府見解が何の法理的な論理もない単なる不正行為であることは、四十七年見解を作ったときの吉國長官、あるいはそれを作った当時の真田次長、あるいは角田第一部長の見解前後の国会答弁、また、昨年、私、この委員会の場で御紹介しましたように、角田当時の第一部長、後に長官、最高裁判事にもなられた方ですけれども、御存命でございまして
それからもう一つ、長野県の上田市の真田町というところに計画されている太陽光発電です。これは出力が八百九十九キロワットですので、正確には、一般に一メガワット以上ということでいえばメガソーラーとは呼ばないかもしれませんが、約〇・九メガということでメガソーラーに準ずる規模かというふうに思います。
環境省にお聞きしたいと思いますが、上田市真田町のこの建設予定地、こうした自然環境を踏まえ、そして先ほどの資料にあるような環境省の許可基準に照らしたら、当然保全するべき地域だと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(亀澤玲治君) 今お話がありましたのは、上田市真田町長地区における太陽光発電の計画地と承知をしておりますが、上信越高原国立公園の第二種特別地域に指定されているところでございます。
これに対して当時の真田次長、吉國長官は、最高裁の砂川判決で自衛権が承認されておりますと紹介しつつ、ある他国が仮に我が国と連帯的関係にあったからといって、我が国自体が侵害を受けたわけでないにかかわらず、我が国が武力をもってこれに参加するということは、よもや憲法九条が許しているとは思えない、論理の帰結として、いわゆる集団的自衛権の権利は行使できない、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論
今、実際、NHKでいいますと、海外で「八重の桜」や「真田丸」、それから「軍師官兵衛」、「花燃ゆ」など放映されておりますし、これからも更に強化しまして、NHK及び民放が海外の放送局と番組を共同制作したり、それから海外の放送枠をしっかり確保して放送する取組を強化してまいります。
吉國さん、真田さんは実はお亡くなりになっているんですけれども、角田先生は御健在でございまして、私、十一月三日の今年の憲法の施行七十周年の日にお会いしてまいりました。
前回申し上げました、私が手に持っております昭和四十七年政府見解、これが作られた当時に、これを作った吉國、真田、角田、当時の法制局幹部の頭の中に集団的自衛権を許容する九条の基本的な論理があって、その論理が書き込まれた、作った人たちの手によって、作られた当時からこの中に合憲と書いてある、元々合憲だったのだから、解釈改憲でもない、違憲ではない、もうそれしかありません。
同じく一九七二年見解の決裁者である真田次長、角田部長も、その前後の国会答弁で、集団的自衛権行使は憲法違反であるとしています。一九七二年五月十二日、真田次長は、よもや憲法九条がこれを許しているとは思えない。一九八一年六月三日、角田部長、当時は内閣法制局長官ですが、国会でこう述べています。集団的自衛権につきましては、全然行使できないわけでございますから、ゼロでございます。
つまり、この四十七年見解の中に限定的な集団的自衛権の法理が存在するという意味は、当時これを作った吉國長官、また真田次長、角田第一部長、また起案をした早坂参事官、この四名の頭の中に、憲法九条において集団的自衛権を許容する基本的な論理というものが頭の中にあって、それがこの四十七年見解の中に書き込まれたんですねということを私が聞きましたところ、横畠長官は、そういう考え方を当時の担当者は皆持っていたということであろうというお
作った真田次長は、よもや憲法九条が集団的自衛権を許しているとは思えないと言っています。角田当時第一部長は、集団的自衛権は全然行使できない、ゼロ、一切行使できない、絶対できない、憲法九条の条文を変えない限り集団的自衛権はできないとも後におっしゃっております。
私も今、NHKの番組、ほとんどNHKしか見ないと言っていいと思いますけれども、「真田丸」とか「新日本風土記」とかは録画をさせていただいて見ているんですけれども、今日は報道の姿勢についての質問に限らせていただきます。 さて、会長が就任記者会見で話されたこと、政府が右と言っていることを左とは言えないという認識に大変な危機感を持った人は多かったと思います。実は私もその一人でありました。
それから、大河ドラマも、今は「真田丸」というのが調子がいいのかもしれませんが、これもよろしくお願いしますよ。ここはやっぱり日本人の歴史や伝統や文化についてみんな誇りを持つような、郷土について愛郷心がみんな奮い立つような、そういうことに是非してもらいたい。それは視聴率が高い低いありますよ、高い方がいいに決まっていますけどね。
一方で、受信料収入は堅調な伸びを見せ、朝ドラ「あさが来た」は聞くところでは今世紀入って最高の視聴率を記録しつつあり、「真田丸」、大河ドラマでは久々のヒットになっているようであります。
これ、作った人たちが判こを押しているわけですけれども、田中角栄内閣の内閣法制局長官、一番上の判こですね、吉國さん、左に行っていただいて、次長の真田さん、そして第一部長の憲法解釈担当の角田部長でございます。
じゃ、次は真田次長でございます。同じく昭和四十七年政府見解を作られた、後に真田次長は法制局長官になられた方です。作られてから僅か四か月前ですね、同じ水口議員に対する答弁です。
「防御的なものは憲法違反じゃないということばになってくる」と答えておりますし、また、昭和五十三年四月三日の参議院予算委員会におきまして、当時の真田内閣法制局長官が、「通常兵器であっても自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるものは、その保有を許されないと解される一方、核兵器であっても仮に右の限度の範囲内にとどまるものがあるとすれば、憲法上その保有が許されることになるというのが法解釈論としての
また、観光でも、私、不勉強で余りよく知りませんが、真田幸村の子孫が秋田県に逃れてきた、そういう御縁で、由利本荘、宮城県白石市あるいは蔵王が連携をして新たなルートを築くとか、県境があるがよってにそういう地域の活性化が妨げられることがないように、県境を越えた取り組みというのは支援したい。 同時に、一極集中は、秋田もそうです、鳥取もそうです。
それから、昭和四十七年の政府見解につきましては、お手元に、重複になるとは思いましたけれども、お配りした資料というのがございますが、それを見ますと、カラーコピーで赤い判こが出ていますけれども、この関与した吉國長官とか真田次長、総務主幹、それから参事官、そういった方々が国会でも証言しているように、このときには、海外派兵というか、そういった集団的自衛権というものそのものは政府としては認められないと。
これ一言だけ申し上げますけれども、これ私、何度ももう中谷大臣にもやらせていただきましたけれども、この昭和四十七年政府見解を作った吉國長官、真田次長、角田第一部長、皆さんが、昭和四十七年政府見解の中には限定的な集団的自衛権も含めて影も形も存在しないということを答弁で明確に明言をしているところでございます。作った三人の本人が安倍内閣の見解を全否定しているんです。
この昭和四十七年政府見解を作った方ですね、当時の内閣法制局長官の吉國さん、次長の真田さん、一番上の二重線のところを御覧いただけますか、角田第一部長さん、あと起案された早坂参事官、この方々が、その下の方に行っていただいて、限定的な集団的自衛権を含む基本的な論理を、一番下の段落に行っていただきますと、右側ですね、この四人の頭の中にその基本的な論理が当時からあったんだと、その当時からあった限定的な集団的自衛権
吉國長官、真田次長さんは「了」として、角田第一部長は「角」というサインをされています。 もう一度、中谷大臣に伺います。 中学生が考えても分かる、もう不正です、詭弁です。誰が考えても分かる真っ黒な憲法違反です。同じ吉國長官たち、内閣法制局の幹部が決裁した防衛庁のこの政府見解は、我が国九条の下で武力行使ができるのは、我が国に武力攻撃が発生したかつての三要件の下、それに限られると。
左下が真田次長、後に長官になられます。右下は角田第一部長、第一部長というのは、横畠長官も歴任されましたけれども、法制局の中で憲法解釈を担当する部長様でございます。そして、右下の早坂さん。今私が申し上げているのは、内閣法制局に事前に全て事実関係を文書で確認させていただいております。早川さんは参事官クラスの方ですね。