1969-12-02 第62回国会 参議院 本会議 第3号
————————————— 次に、真珠法案は、真珠養殖業者等の事業活動を調整することができるようにする等の措置を講じようとするものであります。 ————————————— 次に開拓法案は、開拓者負債対策を進め、開拓者資金の業務を農林漁業金融公庫に承継させる等の措置を講じようとするものであります。
————————————— 次に、真珠法案は、真珠養殖業者等の事業活動を調整することができるようにする等の措置を講じようとするものであります。 ————————————— 次に開拓法案は、開拓者負債対策を進め、開拓者資金の業務を農林漁業金融公庫に承継させる等の措置を講じようとするものであります。
第八に、融資対策についてでありますが、まず、天災融資に関しては、天災融資法に基づく天災指定をすみやかに実施するとともに、貸付限度を五十万円に、被害真珠養殖業者の経営資金については特に百万円に引き上げ、償還期限を八年、据置期間を三年に延長するように特例措置を講ずることとし、また、農林漁業公庫融資に関しては、被害真珠養殖業者等のいかだ、母貝、稚貝、その他養殖に必要な器具等の購入資金について、共同利用施設