2012-04-03 第180回国会 参議院 予算委員会 第17号
○国務大臣(田中直紀君) 日本が資金を提供した事業について米政府にマスタープランを提出を求めるべきとの御質問でありますが、御指摘の件につきましては、昨年十二月に成立した米国二〇一二年度国防授権法において、日本から移転済みの真水資金の支出負担行為が禁止され、この解除の条件の一つとしてマスタープランの提示が米議会から求められているところでございます。
○国務大臣(田中直紀君) 日本が資金を提供した事業について米政府にマスタープランを提出を求めるべきとの御質問でありますが、御指摘の件につきましては、昨年十二月に成立した米国二〇一二年度国防授権法において、日本から移転済みの真水資金の支出負担行為が禁止され、この解除の条件の一つとしてマスタープランの提示が米議会から求められているところでございます。
一方、二〇一二年に、国防授権法においては、兵力構成の提出等の条件が満たされるまでは、移転済みの真水資金の支出負担行為が禁止されておるという状況でございます。
○国務大臣(田中直紀君) 現在は、移転された真水資金は米国政府において管理され、事業の進捗に合わせ執行されていくと理解しております。また、未使用残額や利子は原則として返還されるほか、必要に応じ日米間で相互に協議をするということになっております。 いずれにいたしましても、我が国にとって不利益が生じないように適切に対応していくことでございます。
なお、このグアムの移転協定においては、ある意味で定められているということで大切な点は、いわゆる真水資金の上限二十八億ドルというふうに定められているということだと私は理解をしております。
○井上哲士君 これは真水じゃありませんので、二十八億ドルと関係ありませんが、提出されたこの資料でいいますと、日本の真水資金で建てる施設に屋内フィットネスやプールも挙げられておりますが、こういう娯楽施設については日本の真水負担には含まないというはずだったと思うんですけれども、いかがでしょうか。
なお、協定においては、我が国が提供した真水資金について事業の執行過程で生ずる未使用残高、すなわち効率化分は原則として日本政府に返還される旨規定されており、政府としては事業の執行過程においてもより一層の効率化が図られるよう、適切に対処してまいりたいと思っているところであります。
利子の取り扱い、第四条、第七条及び七条の4等々にかかわるところでありますけれども、これまでの日米協議の結果、米国財務省勘定のうちで日本政府が提供した真水資金から生じた利子については、原則として日本政府に返還されることで日米間の共通の理解が得られております。先般、日米政府間で署名を行った真水事業の実施に係る協定におきましてもその旨を、御承知のとおり、第七条の4に規定しているところであります。