1988-04-22 第112回国会 衆議院 法務委員会 第11号
特に中間省略登記あるいは真正名義の回復を原因とする登記等は、主に大都市部等で隣の人の顔もわからないというようなところでの登記事案において起こりがちである、これもまた事実であろうと私は思います。
特に中間省略登記あるいは真正名義の回復を原因とする登記等は、主に大都市部等で隣の人の顔もわからないというようなところでの登記事案において起こりがちである、これもまた事実であろうと私は思います。
やはり一番むずかしい問題は、特に利子配当以上にむずかしいのは、真正名義の確認でございまして、その真正名義につきまして、一体どういう手段があるのか、またどの程度の資料化を各方面からの御協力がいただけるかというところに最大のむずかしさがあるように考えております。
それにつきましては、たとえばわれわれの従来の慣行でございます印判でもって簡単に預金口座が設定できるというようなことを、何か、預金者の方でも自粛をいたしますし、たとえば金融機関で真正の名義でないということがわかりましたときには、できるだけ真正の名義の預金口座を設定してもらうとか、銀行におきましての、競争によりまして真正名義でない預金まで受け付けるというようなことをやめるとか、あるいはまた、その名義が真正
わが国にしますと、なかなかそういった雰囲気というのがまだまだ遠いのでございますけれども、だんだんそういうふうに預金者の側においても真正名義をもちろん使うというふうにしなければなりませんし、金融機関の方でもできるだけ架空であるというようなことがわかりましたときには、真正名義に切りかえるというようなことについての協力もしていただきたいというふうに考えておるわけでございます。
私どもといたしますれば、やはり預金者としまして真正名義を使って預金をしていただくのが筋でございますし、金融機関もできるだけそういう方向で協力をしてもらいまして、とかく帰属が明らかでない預金の存在というのが一日も早くなくなることを念願いたしておるわけでございます。 それから、無記名預金につきましても、戦後早々貯蓄が非常に重要であるということから設けられた制度でございます。
○政府委員(平田敬一郎君) 勿論取締につきましては管理委員会の審査、それから実際調べます場合におきましても真正名義かどうかということは、相当まとまつてそういう免税があります場合におきましては、実情をよく税務署において調べなければなりません。