1978-04-19 第84回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
「当事者カ文書提出ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ文書ニ関スル相手方ノ主張ヲ真実ト認ムルコトヲ得」こう書いてあるわけです。
「当事者カ文書提出ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ文書ニ関スル相手方ノ主張ヲ真実ト認ムルコトヲ得」こう書いてあるわけです。
併しそうは言うものの、やはり第二條の例えば第三項において「此等ノ書類ニ記載セラレタル事実が真実ト認ムルコト能ハザルトキ其ノ他此等ノ書類ニ依リ難キ事由アリト認メラルルトキ」というようなことが書いてございまするし、又第三項においては「課税価格ヲ決定スルコト著シク不適当ト認メラルルトキ」というような、やはり主観的な規定もまだ相当に残つておるので、これらは事柄の性質上止むを得ないことだと思うのでありますが、