1956-03-23 第24回国会 衆議院 運輸委員会 第20号
解釈者の問題だということになりますと、そのつど解釈する人によって、眞田局長と山内局長との解釈が違うのと同じように、また変ってくるのではないか、こういうふうな懸念がありまするが、将来はこの条項については解釈が変ることがないということに運輸省の意見が一致しておる、そのために別に項目を設ける必要はない、こう言われるのでありますか。
解釈者の問題だということになりますと、そのつど解釈する人によって、眞田局長と山内局長との解釈が違うのと同じように、また変ってくるのではないか、こういうふうな懸念がありまするが、将来はこの条項については解釈が変ることがないということに運輸省の意見が一致しておる、そのために別に項目を設ける必要はない、こう言われるのでありますか。
○關谷委員 あの際にも最終的にはこの条項によって命令を出すつもりであったというふうなお話は、ちょっと私が聞いておりまするのと、事実が相違しているように思うのでありますが、あの際眞田局長のところに私が参りまして、何とかこの事態を収捨しなければならぬではないかということを話に参りました際に、どうにもこの運賃というものは申請によって認可するのだから、何とも運輸省といたしましてはいたし方がございませんということになっておったのでありまして
従いまして、ただいま眞田局長並びに警察庁長官御両所から御回答がありました点について、今後どういう覚書が交換されますか、その覚書の交換に際しては、私どもとしてはあくまでも道路交通のひんぱんな、ほんとうに人命の安全を確保しなければならぬ地域というものを主として、どこでも画一的にかような義務を課するということであれば、当然免許の採否について時間が非常に延びるという事態を生ずることは、これは議論になりますから
そうなった際に、さいぜん覚書がまだできないと言われましたが、画一的にどこでもそういうような手続がとられるというようなことであれば、これはまあ不必要に明らかに行政事務の渋滞を来たし、また国民に不当な義務を課するということになるのでありますが、この点についてはまだ明確な御回答が眞田局長並びに石井長官からもないのでありますが、覚書のごときについては、私どもとしては特に交通の輻湊した所、またそういう点については
○伊能繁次郎君 お話を伺って大へんよくわかってきたのでありますが、そうすると、今回の事故防止対策本部の要綱については、特に運輸省が必要がありと認めた場合、ただいま眞田局長のお話では、必要ありと認めた場合において、運輸省側から積極的に意見をとる。これは私は行政部局内の内容としてしばしばあり得ることと考えるのでありますが、さように了承していいのでありますか。
なおただいま眞田局長からお話があったようでありまするが、私ども審議会といたしましても、この問題はできる限り早く答申案を作りたいと思っておりますので、これには運輸当局が、国鉄バスと民営バスとの調整の問題について重大な関心を持っておられるわけでありまするから、それに対する結論をお聞きして、答申案の参考にいたしたいと思っておるわけであります。
眞田局長はどういうことを考えて言っておられるのかわかりませんが、あなたはよく現場を知っておるはずです。そんないいかげんな弁解は私は通らないと思います。もう少し誠意ある回答を願いたい。
○楯委員 今の眞田局長のお話では、きわめてスムースに解決しているけれども、あとからたくさん出てくるから、千件以上保有しておる、こういう御答弁でありますが、私どもが聞いておるところでは、一年あるいは長いのは三年以上も競願のままいずれに決定するか、あなたの方でお迷いになりまして、そのまま放置されておるということを聞いておるのでありますが、そういう件数がどのくらいあるか、あるいはないかという点をお聞きしたいと