1949-04-12 第5回国会 衆議院 建設委員会 第6号
また眞田堀の点につきましては、私ただいま聞いたのであります。あの堀は緑地地帯として指定してあるそうであります。従つて建物をつくるとか住宅をつくるという場合に、緑地地帯でありますから、もとよりこれを許すことにできませんが、埋立てに関しては、東京都に委任をいたしておるのだそうであります。
また眞田堀の点につきましては、私ただいま聞いたのであります。あの堀は緑地地帯として指定してあるそうであります。従つて建物をつくるとか住宅をつくるという場合に、緑地地帯でありますから、もとよりこれを許すことにできませんが、埋立てに関しては、東京都に委任をいたしておるのだそうであります。
ますと、現在外ぼりもどんどん埋めておりまするし、しかも一般的な感覚から、大臣の権限であろうとか、府縣知事の認、許可権限であるとかの問題ではなく、もちろん都市計画の衝に当つておられる方は緑地、風致、美観という、またそれよりももつと大きな意味で、日本人的な感覚という意味で、ただ現にあるところの法律だけをもつて、遺憾ない処置をとつておるからということをお聞きしたいのではなく、外ぼりを埋めるとか、それから眞田堀
○財津政府委員 眞田堀の問題につきましては、あの地帯は緑地の決定がしてあるのでありまして、この緑地としての効用をなくするというようなことになりますれば、建設省としましても、これに対しまして何とか警告を発し、あるいはとりやめせるというような措置を講ずることができるのでおりますが、緑地の効用を害しない範囲におきましては、一応東京都の方に敷地をまかせてもるわけでございます。